打越さく良 (立憲)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 110 件・言及した要求 5 件
言及した要求
- 16発言
- 6発言
- 2発言
- 1発言
- 1発言
直近の発言
私は、ただいま可決されました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 過去の再審無罪事件において再審請求審で開示された裁判所不提出証拠が重要な役割を果たした…
私は、ただいま議題となっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属及び公明党を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定判決があれば、速やかに是正するなどして救済する必要がありますが、近時において、一部の再審無罪事件で再審の請求から再審無罪判決の確定ま…
無辜の民を救済するという強い御決意を伺うことができず、残念です。 今後、この後提出する立憲民主・無所属、公明党の修正案について皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして、質問を終わります。
知る権利を妨げ、冤罪被害者の救済を困難にする改正は不合理と言わざるを得ません。被害者等の権利利益の保護は、閲覧制限やマスキング、守秘義務などによって十分可能です。 いま一度、目的外使用の禁止、これを削除すると、そして、検証に付し、公益に資する、そうした再審法改正、御決断いただけないでしょうか。
修正は国会が決めることということでしたけれども、総理はそもそも自民党のリーダーでもおありになるので、ここはリーダーシップを発揮していただきたいと思っております。今の答弁は誠に残念でほかなりません。 そして、順番を、質問の順番変えまして、四番の方に行きますけれども、過去の再審無罪事件ですが、開示された証拠がメディアや支援者の方たちに共有されたことが原動力となりました。証拠は、冤罪被害者からの救済のためにも、歴史的な検証のためにも公益性が高いものです。冤罪被害者を救済するための再…
到底そうはならないと、冤罪被害は終わらないと、そのような絶望の声を示しているのがそこにいらっしゃる石川早智子さんであるし、あるいは、七月十四日、当委員会の参考人質疑でお招きするはずだった前川彰司さん。前川彰司さん、当日現れてはいただけませんでした。本日、終局し、採決らしいと聞いて、御自分が委員会で経験を訴えられたところで、この政府提出法案を修正されることはないのだと絶望しておられたのだと、非常に深く受け止めなければなりません。一九八六年に起きた福井女子中学生殺人事件の冤罪被害…
立憲民主・無所属の打越さく良です。 総理は六月十日の衆議院法務委員会で、傍聴にいらしていた袴田ひで子さん、委員会後ですけれども、袴田ひで子さんに歩み寄られて、しっかり改正しますねとお伝えになったと報じられています。 しかし、ひで子さんは、衆議院法務委員会で参考人として出席された際、現状の法案では巖は助からない、処刑されたと述べておられます。そして、六月十日には、記者から前進できているかと問われて、まだまだできていないと思う、もう少し皆さんに頑張っていただいて、二歩も三歩も前進…
本日、前川参考人が現れなかった、参考人予定者が現れなかったというのは、先ほど申し上げたとおり、政府提出法案が冤罪被害者の救済にならないという、明らかにその立法事実であるということを重く受け止めて、更に熟議を進めたいと思います。 以上で終わります。 ─────────────
今までも適切ではなかったので、これまで以上にといってもとても心配が残るところでございます。 国家賠償請求訴訟の場面ですけれども、弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で得た検察国賠訴訟における基本的な方針という文書で、再審事件についてではなくて刑事事件一般についてですけれども、違法な取調べや冤罪の実態を明らかにしてきたメディアの報道を外部への流出と位置付け、裁判所に非公開を求め、問題の検証を妨げる姿勢がどうも伺える、とても懸念されるわけです。これ、この文書については、開示への…
今までの局長の答弁で、関連性を問わなくても証拠を開示するというパターンは当然あり得ると、提出命令じゃなくて、裁判所と同時に弁護側に開示するという運用の話は多々ある、関連性に厳密に縛られるかというと必ずしもそうではないとか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われる、再審請求審でも広く開示されるのではないかと発言していらっしゃるんですけれども、広く開示されるのではないかという、人ごとでは困るわけですね。 裁判所から開示が、勧告があれば、関連性を問わず証拠の開示を行うと明言…
そうなんですよ。前回も質問したときもそのような答弁だったと思います。 別にこの法案になったところで、改正されたところで、改正前と改正後とでは適切な措置というのは変わらないという、そういう答弁だと不安が募るというか、結局私が伺ったのは、義務がありますかと、義務があるようになりますかということなんですけれども、結局は、改正前と、今までと同様に、義務とまではおっしゃらないと、義務があるとは肯定していただけない、それが残念でほかなりません。 請求人が証拠を把握できるようにしなければ、…
そうはとても受け止められないというのが冤罪被害者、前川さんの重い訴えなんですよ。いらしてこなかったこと自体が非常にこの政府提出法案についての重い批判だと受け止めるべきだと思います。かたくなに、まるでこれで十分だというような、繰り返されることは誠に残念です。 そもそも、まだ向き合わなければいけない立法事実とは何かということを、その重さを受け止めてこの法案が準備されているとは到底思えません。この前川さんの冤罪被害を受けた事件、先ほど、本当に妹さんのことについて、いまだに真犯人が見…
いや、目指すところが全然違うんです。だから、抜け道のない再審法改正にしてほしい、冤罪被害者を二度と生まないでほしいという思いに即していないからこそ、参考人として思いを述べようと思っていたんですよ。でも、その思いに即した修正をする気がないと、冤罪被害を二度と生まないという決意なんぞないんだと思ったからいらっしゃらなかったんじゃないですか、前川さんね。 だから、証拠開示にしても、先ほど来、古庄議員が質問されていました。それについても、その証拠一覧表の提供にしても、目的外使用禁止の…
一度お受けになったんです。参考人として自分の思いをしっかり伝えようと、とても重い重い決意の下に。国会が空転している間、この委員会設けられませんでした。そして、参考人として張り切っておられた前川さん、来ることができませんでした。本当に心を込めてお訴えをしようとしていたんですよ。 それについて私は大臣に対して、本当に重い重いことが起こったんですよね。この前川彰司さんが、冤罪被害者が、絶望して国会に来るという決断を翻した。もう絶望しているんですよ。これこそが、今私たちが審議している…
本当に、宇田参考人にしても、真犯人、しっかりと処罰されなければならないとおっしゃっていました。そしてまた、大橋宏子さんの思いも本当に重かった。妹の智子さんを殺害した犯人が処罰されないままでいると。その一方で、冤罪被害者の前川彰司さん、前川彰司さんとお話しもされて、その苦しい思いを共有したというお話をされていました。 その上で、私たちこの参議院の法務委員会は、何としてでも、この福井女子中学生殺人事件で苦しめられたお二人、冤罪被害者である前川彰司さん、そして大橋宏子さんにお話を伺…
再審制度はもう一日でも早く無実の人を救済する制度でなければならないというその決意が今までの答弁には感じられないところでございます。目的外使用の禁止を含む残してしまった質問については後日にしたいと思います。 終わります。
更に議論を深めたいんですが、ちょっと時間が足りなくなったので、一つ言えるのは、常に全証拠の一覧表を提出するのではなくて、裁判所が必要であると勧告した場合には裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表を必ず提出する仕組みというのは、それはさすがにいいんじゃないでしょうかね。五年後を待たずにすぐにでも実現可能ではないかと。私としては、その手続構造というものも議論ありますけれども、でもさすがにそのことはすぐにでも可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。 だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任があるわけですから、職権主義構造であっても、そのための、その責任を果たすための必要な証拠を手に入れなければいけないということは、全く私の今の質問に答えていないです…
ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。 そしてまた、証拠の…
だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。 そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審…