打越さく良 (立憲民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

そうなんですよ。前回も質問したときもそのような答弁だったと思います。

別にこの法案になったところで、改正されたところで、改正前と改正後とでは適切な措置というのは変わらないという、そういう答弁だと不安が募るというか、結局私が伺ったのは、義務がありますかと、義務があるようになりますかということなんですけれども、結局は、改正前と、今までと同様に、義務とまではおっしゃらないと、義務があるとは肯定していただけない、それが残念でほかなりません。

請求人が証拠を把握できるようにしなければ、請求人は再審請求理由の立証責任を果たすことができません。九日に私が質問したように、せめて、裁判所が必要であると勧告した場合には、裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表は必ず提出していただきたいと。九日の局長の答弁は、開示されるといったこともあり得るという答弁だったんですね。

開示されることもあり得るが開示されないこともあり得るということでは困るわけです。せめて、もう一度言いますけれども、せめてですね、裁判所が必要であると勧告した場合には、裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表は必ず開示するべきということでよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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