お答えいたします。
現行法下におきまして、再審請求審におきまして裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告する運用の例が見られるところでございまして、こうした運用は本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能でありまして、実際に行われていくものと考えられるところでございます。
その上で、様々な事案ありますので、今の御質問に直接お答えするのは難しいのでありますけれども、裁判所から勧告を受けた場合の検察当局による対応の在り方について、法務当局、証拠を見ていない、個別の事案に関わらない法務当局として一概にお答えすることは困難でございますけれども、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表の提示命令に至らない場合であっても、例えば、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合において、裁判所から裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに、弁護人にも交付するよう求められたようなときには、検察官におきまして、事案に応じて裁判所の意向を踏まえて、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めまして、適切な運用の在り方を検討していくことになると考えているところでございます。
213
打越さく良(立憲)
そうはとても受け止められないというのが冤罪被害者、前川さんの重い訴えなんですよ。いらしてこなかったこと自体が非常にこの政府提出法案についての重い批判だと受け止めるべきだと思います。かたくなに、まるでこれで十分だというような、繰り返されることは誠に残念です。
そもそも、まだ向き合わなければいけない立法事実とは何かということを、その重さを受け止めてこの法案が準備されているとは到底思えません。この前川さんの冤罪被害を受けた事件、先ほど、本当に妹さんのことについて、いまだに真犯人が見付からないことについて胸を痛めておられる大橋さん、大橋宏子さん、その言葉にして…
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214佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、特定の証拠が無罪を推定させるものであるかやその推認力の程度、確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度につきましては、一義的には定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、検察当局におきましては、今御指摘の事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証…
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215
打越さく良(立憲)
そうなんですよ。前回も質問したときもそのような答弁だったと思います。
別にこの法案になったところで、改正されたところで、改正前と改正後とでは適切な措置というのは変わらないという、そういう答弁だと不安が募るというか、結局私が伺ったのは、義務がありますかと、義務があるようになりますかということなんですけれども、結局は、改正前と、今までと同様に、義務とまではおっしゃらないと、義務があるとは肯定していただけない、それが残念でほかなりません。
請求人が証拠を把握できるようにしなければ、請求人は再審請求理由の立証責任を果たすことができません。九日に私が質問したよ…
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- (上の発言)
216佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法下におきまして、再審請求審におきまして裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告する運用の例が見られるところでございまして、こうした運用は本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能でありまして、実際に行われていくものと考えられるところでございます。
その上で、様々な事案ありますので、今の御質問に直接お答えするのは難しいのでありますけれども、裁判所から勧告を受けた場合の検察当局による対応の在り方について、法務当局、証拠を見ていない、個別の事案に関わらない法務当局として一概にお答えすることは困難でございますけれども、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表の提示命令に至らない場合であっても、例えば、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合において、裁判所から裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに、弁護人にも交付するよう求められたようなときには、検察官におきまして、事案に応じて裁判所の意向を踏まえて、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めまして、適切な運用の在り方を検討していくことになると考えているところでございます。
217
打越さく良(立憲)
今までの局長の答弁で、関連性を問わなくても証拠を開示するというパターンは当然あり得ると、提出命令じゃなくて、裁判所と同時に弁護側に開示するという運用の話は多々ある、関連性に厳密に縛られるかというと必ずしもそうではないとか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われる、再審請求審でも広く開示されるのではないかと発言していらっしゃるんですけれども、広く開示されるのではないかという、人ごとでは困るわけですね。
裁判所から開示が、勧告があれば、関連性を問わず証拠の開示を行うと明言していただけますでしょうか。
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218佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、現行法の下で検察官が再審請求審においてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かについては、裁判所の意向を踏まえつつ、再審請求理由について判断するための必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより、関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、検察当局におきましては、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はなく、また、様々なケー…
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219
打越さく良(立憲)
今までも適切ではなかったので、これまで以上にといってもとても心配が残るところでございます。
国家賠償請求訴訟の場面ですけれども、弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で得た検察国賠訴訟における基本的な方針という文書で、再審事件についてではなくて刑事事件一般についてですけれども、違法な取調べや冤罪の実態を明らかにしてきたメディアの報道を外部への流出と位置付け、裁判所に非公開を求め、問題の検証を妨げる姿勢がどうも伺える、とても懸念されるわけです。これ、この文書については、開示への消極的対応、それが裁判所の心証を損なうことも懸念されるのではないかとか、そうや…
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