だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。
そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以外であるんでしょうか。その不適切に行った事例というものをちゃんと判断するように思えないんですけれども、その点いかがか、具体的に答えていただきたいと思います。
45佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆる福井女子中学生殺人事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識して…
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打越さく良(立憲)
私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。
そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。
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47佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。
お尋ねですけれども、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力がないというのはそれは事実でありまして…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。
そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以外であるんでしょうか。その不適切に行った事例というものをちゃんと判断するように思えないんですけれども、その点いかがか、具体的に答えていただきたいと思います。
49佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねのような事例につきまして法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば、いわゆる袴田事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は、検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要がある旨指摘…
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打越さく良(立憲)
ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。
そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃない…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。
しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、本法律案では、裁判所が再審請求理由に関連する証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としております。これによって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。
その…
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