一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆる福井女子中学生殺人事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識しているものと承知しておりまして、これについては検察官に周知徹底された、済みません、徹底というのはまたちょっと一つのあれですけれども、周知しているという状況にございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
立憲民主・無所属の打越さく良でございます。 今ほど来、森委員そして鈴木委員の方からも、検察に対する不信がこれほど高まっていると。その不信が、ここまで再審冤罪放置してきた、それに対する不信がこうして再審法改正機運を後押ししてくださった。今日もたくさんの傍聴人の皆さんいらっしゃる。この場にいらっしゃらない方たちも、本当に長年苦しめられてきた再審冤罪被害者、そうしたことが二度と生まれないように、そしてその決意をしっかりと示す改正法にしてほしい。ところが、そうなっていないんじゃないかという不信が高まっているわけです。その不信をますますかき立てられるようなことが…
お答えいたします。 まず、事実関係でありますけれども、山口地検岩国支部で取り扱ったある告訴事件の告訴人が、検察当局による不起訴処分が不服であるとして検察審査会に審査の申立てを行ったということでございます。これに対しまして、検察審査会におきましては、不起訴相当とする議決がなされたところでございます。 これを受けまして、この告訴人は、議決を行った検察審査会の審査員十一名につきまして、氏名を特定することなく、公務員職権濫用、証拠隠滅、犯人隠避の事実でこの十一名を告訴したというのが、まず最初の動きであります。 その後、検察当局におきまして、審査員十一名に対…
再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。 先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件についても、私からの追及はしませんけれども、本当にこの検察に対する信頼が揺らいでいると。その上でこの法案の審議に入っている、そういうところでございますのに、緊張感が足りないと言わざるを得ません。 そして、本会議で私が訴えましたとおり、もう…
- (上の発言)
一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆる福井女子中学生殺人事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識しているものと承知しておりまして、これについては検察官に周知徹底された、済みません、徹底というのはまたちょっと一つのあれですけれども、周知しているという状況にございます。
私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。
そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。
まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。 お尋ねですけれども、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力がないというのはそれは事実でありまして…
だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。 そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以…