佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。

お尋ねですけれども、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力がないというのはそれは事実でありまして、様々な態様がある中で、個々の事案ごとに対応する方針としているところでございます。その上で、衆議院における修正により加えられた附則第四条二項は、運用上の措置としての裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について、事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものでございます。

したがいまして、こういった任意の証拠の提出、開示の運用については、従来より後退させないことはもとより、追加された附則の趣旨も踏まえまして、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えておりますけれども、これは、さらに、今回はこの法改正によりまして、証拠の提出命令制度を設けるわけであります。裁判所がこの勧告をするに当たっては、その背景として、証拠の提出命令制度、命令を発出できるということを前提としてこのような勧告をしてくるということになるわけでありますので、それに対して、検察当局としては、従来以上にそのような対応を求められることになるのだろうというふうに理解しているところでございます。

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