平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。

しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、本法律案では、裁判所が再審請求理由に関連する証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としております。これによって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。

その上で、裁判所に提出された証拠は弁護人が閲覧、謄写することができる上、再審請求者側が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧についても、裁判所において個別の事案に応じ適切に対応されるものと考えております。また、個別の事案に応じて、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといったような運用も否定されないと考えております。

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