福井事件についても問います。
福井事件においても、これは自白もなさっておられませんにもかかわらず、複数の目撃証言がでっち上げられました。お金を渡して目撃証言を取ったり、その目撃証言をしゃべる人の罪を免れさせるという条件でしたりということも指摘されている案件であります。
問います。福井事件において、目撃証言の誘導をしたことについてはお認めになりますか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
福井事件についても問います。
福井事件においても、これは自白もなさっておられませんにもかかわらず、複数の目撃証言がでっち上げられました。お金を渡して目撃証言を取ったり、その目撃証言をしゃべる人の罪を免れさせるという条件でしたりということも指摘されている案件であります。
問います。福井事件において、目撃証言の誘導をしたことについてはお認めになりますか。
お答えいたします。
繰り返しになってしまいますけれども、現在再審公判が係属中の中で、報道等では様々なことが報道されているわけでありますけれども、法務当局としてその内容、評価にわたることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
日野町事件についても、このネガが出てくるまでに二十四年です。最初は、ありませんとまで答えています。すぐに出していません。そして、抗告もしています。
じゃ、まず、問いますが、抗告について七年も要してしまいましたが、日野町事件の抗告は十分な根拠があったんですか、なかったんですか。いずれかお答えください。
お答えいたします。
これも先ほど答弁したことと繰り返しになってしまうかもしれません、しまうと思いますけれども、本法案、今回、今国会で御審議いただいている本法案の下で、再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であると考えておりまして、過去の個別の再審事件において検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かということを法務当局の立場で一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
福井事件についても問います。
福井事件においても、これは自白もなさっておられませんにもかかわらず、複数の目撃証言がでっち上げられました。お金を渡して目撃証言を取ったり、その目撃証言をしゃべる人の罪を免れさせるという条件でしたりということも指摘されている案件であります。
問います。福井事件において、目撃証言の誘導をしたことについてはお認めになりますか。
お答えいたします。
また繰り返しになってしまいますかもしれませんけれども、個別事件につきましてそのような、さらに、その御指摘の事件につきましては、検察当局におきまして検証、追加調査を行いまして、その内容を公表したところでございますけれども、その内容を超えて、今御指摘のようなことが巷間言われていることは承知しておりますけれども、その真偽も含めまして、法務当局の立場で、証拠も見ていない立場で、それについてお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
福井事件についても問います。
福井事件、無罪確定となっておりますが、問います。前川彰司さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。どっちですか。
お答えいたします。
検察当局におきましては、前川彰司さんを以後、再審公判、再審無罪が出た後、犯人視しないということを明らかにしているものと承知しております。