平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答え申し上げます。

改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。

もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行に当たって、再審請求者等が必要な証拠にアクセスできることが重要であるということは認識しているところでございますので、最高裁といたしましては、適切な運用が確保できるよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

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