お答え申し上げます。
再審請求理由を基礎付ける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるという御指摘や、再審請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるという御指摘があることは承知しております。
再審請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り、開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても、適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます。
このような御指摘や御期待は国会における議論でも十分に表れていると感じるところでございまして、最高裁事務当局といたしましては、これらの議論の内容を周知するなどして、各裁判体において事案に応じた適切な証拠開示に向けた運用を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
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横山信一(公明)
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれど…
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55平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。
もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行…
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横山信一(公明)
もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのか…
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- (上の発言)
57平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求理由を基礎付ける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるという御指摘や、再審請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるという御指摘があることは承知しております。
再審請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り、開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても、適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます。
このような御指摘や御期待は国会における議論でも十分に表れていると感じるところでございまして、最高裁事務当局といたしましては、これらの議論の内容を周知するなどして、各裁判体において事案に応じた適切な証拠開示に向けた運用を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
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横山信一(公明)
常にですね、再審の審理が進むようになった場合には、今おっしゃられたことを常にフィードバックしながら、チェックしながら進めていくということが大事だというふうに思います。
二十五日の参考人質疑の中で成瀬参考人は、証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解することが大事だと思いますというふうに述べています。さらに、再審請求理由に関連するというのは再審請求理由に資するという意味であって、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをきちんとまず理解していただくと述べています。
法制審の部会では裁判官の積極性に期待していたということになるわけ…
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59平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求手続は裁判所が主宰するものでございます。主体的に進行し、適切な判断をしていく必要があると、このように認識しているところでございます。成瀬参考人が御指摘されたとおり、各裁判体や裁判官が証拠提出命令の対象となる証拠の範囲を、立法過程における議論も踏まえ、的確に理解することが当然重要なことであると考えております。
最高裁事務当局といたしましては、この法律案が成立した場合には、そのようなこの議論の内容がしっかりと現場の裁判官に伝わるように、周知の方法等についても工夫してまいりたいと考えているところでございます。
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横山信一(公明)
非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。
再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったとい…
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