恐らく政府案は、全面じゃなくて原則禁止、例外ということの話だと思いますが、繰り返しになりますが、十分な根拠というキーワードにつきましては、これまでも、かねてより検察は、抗告については十分な根拠を持って抗告してきたという説明をしておられますので、そうであればこれまでと何が違うんだろうというテーマになってしまうと思います。
現に、具体的な事案におきましても、袴田事件にてまさに抗告によって九年の月日、日野町事件においても七年、福井事件においては当初の再審開始決定から十四年もの月日が費やされております。こういったことから考えまして、再審開始決定がなされれば、速やかに再審の公判に移り、検察として争いがあるのであれば、その公判にて、公開の場においてしっかりと争えば足りると考えている次第でございます。
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牧山ひろえ(立憲)
審議の中でも申し上げたんですけれども、目的というのは、やっぱり真実を見付け出す、これはみんな共通の目的であってほしいと思っているんです。検察も裁判所もみんなが真実を追求する。そのためには、やっぱり目的外使用を全面禁止というのはちょっと極端ではないでしょうかね。
何でもかんでもこの目的外使用というのを検察の裁量で、これも目的外、これも目的外、全部全部目的外。これについていかがでしょうか。
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泉房穂(立憲)
答弁の冒頭もお伝えしましたが、現に再審請求審の場面でこれまで特に大きな弊害なども生じていないまさにテーマでありまして、それをいきなり全面禁止にする必要があるのかという論点だと思います。
繰り返しになりますけれども、犯罪被害者らの関係者等のプライバシーというものはバランスが取れるテーマでありまして、どっちか片方ではなくて、まさに冤罪に苦しむ冤罪被害者の救済と関係者のプライバシーというのは両立が図れるし、図れる規定を置くべきだという観点で今回修正案を提出した経緯であります。
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牧山ひろえ(立憲)
先ほど、これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定についてお話をしましたけれども、これ全面禁止、抗告全面禁止って書いてありますけれども、全面禁止といっても、十分な根拠があれば検察の裁量で抗告可能というふうになっている曖昧なこの規定、これについてはいかがでしょうか。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
恐らく政府案は、全面じゃなくて原則禁止、例外ということの話だと思いますが、繰り返しになりますが、十分な根拠というキーワードにつきましては、これまでも、かねてより検察は、抗告については十分な根拠を持って抗告してきたという説明をしておられますので、そうであればこれまでと何が違うんだろうというテーマになってしまうと思います。
現に、具体的な事案におきましても、袴田事件にてまさに抗告によって九年の月日、日野町事件においても七年、福井事件においては当初の再審開始決定から十四年もの月日が費やされております。こういったことから考えまして、再審開始決定がなされれば、速やかに再審の公判に移り、検察として争いがあるのであれば、その公判にて、公開の場においてしっかりと争えば足りると考えている次第でございます。
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牧山ひろえ(立憲)
ほかに修正案について何か付け加えたい点とか何かございましたら、是非お願いします。
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泉房穂(立憲)
これ是非お伝えしたいんですが、今回の修正案、現時点において提出者はいわゆる立憲民主・無所属の会派と公明党の会派となっておりますが、今回の内容につきましては、繰り返しになりますが、超党派の多くの方が参加した超党派議連の案をベースにしております。その案につきましては、昨年六月に衆議院の方に提出されており、六党の提出となっております。そのときの六党は、国民民主党、そして参政党、共産党、れいわ新選組、社民党、そして立憲民主党でありまして、多くの方の賛同を得る形の内容を今回の修正案に取りまとめたという理解でありますので、是非より多くの議員の皆様方の御賛同を賜りたい…
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
副大臣、ちょっと時間が少しだけありますので、副大臣にもう一度聞きたいんですけれども、私は、これまでの様々な冤罪事件に関して、やっぱり反省と、それから二度と過ちを繰り返さない、そのためにもやっぱり検証が必要だと思うんです。これについて、検証が必要ないというのであれば、何ででしょうか。
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