現行刑法上、虚偽告訴罪と偽証罪につきましては、いずれも三月以上十年以下の拘禁刑という法定刑が定められておりまして、両罪の令和六年における処理件数ですけれども、虚偽告訴罪は起訴件数が八件、不起訴件数が百二十件、偽証罪は起訴件数が三件、不起訴件数が七十件ということであるものと承知しております。
こうした処理件数の多寡について、その理由を一概に申し上げることは難しいのでありますけれども、まずは、一般に、刑罰は、刑罰を予告して罪を犯した者に実際にそれを科することによって一般国民による犯罪の遂行を抑止、予防するという一般予防の機能を有するものでありまして、それについては当然意義があるということだと思います。
いずれにせよ、我が国の刑事司法制度の機能を妨害する行為に対して厳正に対処すべきことは御指摘のとおりでございまして、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき対応するものと承知しているところでございます。
238安安達悠司(参政)
次に、刑事弁護を担う弁護士の確保という、確保という言い方が正しいか分かりませんが、確保についてお尋ねします。
私は弁護士をやって十年以上たつわけですけど、私の周りの弁護士に聞くと、もう最近、刑事弁護やらなくなったという弁護士もそれなりにいるわけですね。なぜかといろいろ聞いてみると、どうも、まず報酬の問題、報酬が見合わないというふうな話、それから、あと、まあちょっとこれはなかなか言いづらいんですけど、報酬算定、法テラスがやっているわけですけど、それの算定の仕方に対する不満や不公平感、さらには、ちょっとこれも余り言いにくいんですけど、何ですか、職員の対応と…
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239内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
まさに今の御指摘いただきましたまず報酬の関係でございますが、国選弁護に係ります弁護士報酬、また算定基準について御指摘いただきました。
これにつきましては、弁護士報酬やその算定基準をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものにすることや、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであることから、国費支出に国民の理解を得られるのかどうかという国費支出の適正の観点、こういった多角的な観点を踏まえる必要があると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘のように、国選弁護を含めまして、…
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240安安達悠司(参政)
ちょっと最後、一問飛ばしまして、最後、ちょっと虚偽告訴と偽証の問題を取り上げたいと思うんですけど、捜査の適正や信頼というのに関連して、やはり人を犯罪に陥れてしまう虚偽告訴罪、それから偽証罪、こういったものは、被害届を端緒に捜査が開始することが多い我が国にとっては、非常に重要でありながら、その制裁や処罰が極めて少ないのではないかと考えます。
現在、虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているとお考えでしょうか。
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- (上の発言)
241佐佐藤淳法務省刑事局長
現行刑法上、虚偽告訴罪と偽証罪につきましては、いずれも三月以上十年以下の拘禁刑という法定刑が定められておりまして、両罪の令和六年における処理件数ですけれども、虚偽告訴罪は起訴件数が八件、不起訴件数が百二十件、偽証罪は起訴件数が三件、不起訴件数が七十件ということであるものと承知しております。
こうした処理件数の多寡について、その理由を一概に申し上げることは難しいのでありますけれども、まずは、一般に、刑罰は、刑罰を予告して罪を犯した者に実際にそれを科することによって一般国民による犯罪の遂行を抑止、予防するという一般予防の機能を有するものでありまして、それについては当然意義があるということだと思います。
いずれにせよ、我が国の刑事司法制度の機能を妨害する行為に対して厳正に対処すべきことは御指摘のとおりでございまして、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき対応するものと承知しているところでございます。
242
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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243安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
終わります。
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244
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、法務省に、開示証拠の目的外使用の問題について聞きますが、この一律禁止の対象が極めて多義的だと。何が再審の準備に当たるのかという問題については、小林委員が随分議論をされてきておりまして、もう私からは繰り返しません。
聞きたいのは、刑罰法規としての構成要件なんですよ。この構成要件が極めて不明確だという下で、この開示証拠を利用する請求人側の違法性あるいは可罰性、そういう意味で、立件するぞということを第一次的に判断するのは、これは検察ですよね。
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