大事なことだと思いますので、今後更にそれが非常に重要になってくると思うんですが、この附則第二条の、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度その他の再審の制度の在り方について検討を行うということになっているわけですから、そういう意味では、今言った最高裁がやっているような貴重な現場の声というのも法務省はしっかり共有をしてやっていかなくてはいけない。先ほど、川合理事からの質問にもありましたけれども、この五年ごとの定期的な見直しというのは非常に重要なものだというふうに思います。
そこで、この法律が仮に成立したとすると、実際に法律が施行された直後からもうこの五年後の見直しに向けての整理が始まっていくわけです。それをどのように課題を整理して見直しを進めるのか、刑事局長に伺います。
219平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
司法研修所においては、令和六年度と令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。その中、令和七年度、本年一月に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策という観点から議論が行われたところでございます。
その研究会で示された意見としては、例えば、記録の量が膨大な事件を念頭に、確定記録を読み込んでから進行するのでは審理が遅くなるため、早期に打合せを行い事件の要点をつかむとよいのではないかとの意見、また、累次の再審請求がされているような事件を念頭に、事案をよく知る弁護人から申立て内容について説明を受けることで、争点の…
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横山信一(公明)
こうした意見の中には、刑訴法の規定が少な過ぎて、どこから手を着けていいか見込みが付けにくいと、こういった意見も出ているようであります。これは報道ですけれども。
他方、司法は言うまでもなく独立をしているわけですから、あくまでも現行法の下でいかに迅速、適切に審理を進めるかという実務の検証に特化したというものでもあります。現行法に基づいて再審制度を運用する現場の声というのは、今後の再審制度の見直し、これ見直し規定が入りますので、今後の再審制度の見直しにとっては大変貴重な考え方になる、意見になるというふうに思います。
今後は、この再審研究会等での意見を法務省…
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221平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
今委員に御紹介いただいた意見等につきましては、令和六年度に開催された再審に関する研究会で示されたものでございます。この研究会においては、やはり条文が少なくて、どこからどのように手続を進行すればいいかが分からないであるとか、そのような実務上の悩み等を共有する、そういう目的で行われたものでございます。
最高裁においては、必要に応じて研究会の結果を法務省に提供するなどはしてございます。今申し上げました令和六年度に実施された再審に関する研究会の結果につきましては、最高裁の方から法制審議会に審議の資料として提供しているところでございます。…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
大事なことだと思いますので、今後更にそれが非常に重要になってくると思うんですが、この附則第二条の、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度その他の再審の制度の在り方について検討を行うということになっているわけですから、そういう意味では、今言った最高裁がやっているような貴重な現場の声というのも法務省はしっかり共有をしてやっていかなくてはいけない。先ほど、川合理事からの質問にもありましたけれども、この五年ごとの定期的な見直しというのは非常に重要なものだというふうに思います。
そこで、この法律が仮に成立したとすると、実際に法律が施行された直後からもうこの五年後の見直しに向けての整理が始まっていくわけです。それをどのように課題を整理して見直しを進めるのか、刑事局長に伺います。
223佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案附則二条におきましては、再審制度をより良いものとしていくため、施行後五年ごとに制度の在り方についての検討の機会を設けることとしているところでございます。
この附則二条におきましては、衆議院における修正によりまして、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止、検察官が保管する証拠の一覧表に関する各制度が明記されているところでございまして、これは、同条に基づく検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。
その上で、同条に基づく検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかに…
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横山信一(公明)
衆参のこの法務委員会での議論で、課題というのを随分、随分というか、限られているんですけれども、論点としてはですね、そこのところが実際どういうふうに運用されていくのか、あるいは現場で更にそれがどこに問題があるのかということが具体的に浮かび上がってくると思いますので、それは外部の検討会等に委託するのかもしれませんけれども、そういう仕組みも含めて、御検討というか、また改めて議論させていただきたいと思います。
先ほどの対総理の質疑の中でも触れたんですけれども、日弁連が実施している再審請求支援、これ全ての支援要請に応えることはできません。限られた人的資源で大量な…
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225佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求事件における弁護人の活動の意義については、もとより法務当局としても重々認識しているところでございます。
その上で、先ほど総理からも答弁がありましたとおり、再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会においても議論が行われたということでございまして、その中では、様々な理由があって、公費支出の必要性、相当性に疑問が残るといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったということでございました。このような法制審における議論の状況を踏まえると、御指摘の制度を設けることについては慎重な検討を要するのではないかと考えているという…
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