高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

この目的外使用についてですが、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーに加えまして、やはり罪証隠滅、また証人威迫、また今後の捜査への協力確保の困難化といった種々の弊害は生じ得ると考えております。

そうした弊害を確実に防止するため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様など、個別事情を考慮することとしております。

委員の御提言も貴重なものであると思いますけれども、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えられます。ですから、現時点で再審請求審について異なる仕組みとするということは考えておりません。

ただ、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんので、目的外使用の禁止によって不当な事態が生じることはないと考えております。

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