公明党の横山信一でございます。
最初にまず、大臣にお伺いしたいと思いますが、再審請求には、許容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、刑訴法では、再審請求の管轄裁判所の検察官が裁量的に刑の執行を停止できることとされています。しかし、この検察官の権限が行使された事例は少ないのが現状であります。
公益の代表者として、本改正案を契機に、刑訴法四百四十二条に基づく検察官の刑の執行停止権限の要件を柔軟に解釈するなどして、とりわけ高齢の再審請求者、こうした方々に活用すべきと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
この目的外使用についてですが、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーに加えまして、やはり罪証隠滅、また証人威迫、また今後の捜査への協力確保の困難化といった種々の弊害は生じ得ると考えております。
そうした弊害を確実に防止するため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様など、個別事情を考慮することとしております。
委員の御提言も貴重なものであると思いますけれども、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えられます。ですから、現時点で…
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伊藤孝江(公明)
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
通常審の規定自体に課題があるんです。そして、この運用もなお曖昧さが残りますから、是非ガイドライン等を設けて検証していただきたい、そのことを申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
最初にまず、大臣にお伺いしたいと思いますが、再審請求には、許容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、刑訴法では、再審請求の管轄裁判所の検察官が裁量的に刑の執行を停止できることとされています。しかし、この検察官の権限が行使された事例は少ないのが現状であります。
公益の代表者として、本改正案を契機に、刑訴法四百四十二条に基づく検察官の刑の執行停止権限の要件を柔軟に解釈するなどして、とりわけ高齢の再審請求者、こうした方々に活用すべきと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
お尋ねの刑事訴訟法四百四十二条は、本文において、再審の請求は刑の執行を停止する効力を有しないとした上で、そのただし書において、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる旨規定いたしております。
同条ただし書の規定は、委員御指摘のとおり、再審請求が認容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、検察官が裁量的に刑の執行を停止できるとするものというふうに承知をいたしております。
検察当局においては、個々の事案に応じ、同条ただし書の…
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横山信一(公明)
適切に対応するものというふうに言われましたけれども、少ないですよね。現実にまた再審請求者、多くの再審請求者の中には濫訴者もいるということは承知をしているわけですけれども、しかし、再審手続ができるかどうかも含めて、様々なハードルがあります。資金的な面もあるし、あるいは弁護団が付くかどうかという問題もあるし、そういう意味では、実際に接している、再審請求者の接している中で、大体白か黒かというのは大体分かるというふうに私は思います。そういう意味では、ここは柔軟な対応をもっと考えるべきではないかと思います。
次は総理に伺ってまいりますが、再審請求審又はその準備段…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
再審請求事件における弁護人の活動の意義ということについては、私も認識をいたしております。現行の刑事訴訟法においては、再審請求をする場合には弁護人を選任することができるとされております。
お尋ねの国選弁護制度なんですけれども、再審手続は、これ国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正するという非常救済手段であるということ、それから、本格的な審理が必要となる事件がごく一部にとどまることと、同一の方が繰り返し再審請求を行う例も見られるということから、公費支出の必要性、相当性について疑問が残るといった御指摘…
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