お答え申し上げます。
会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。
また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書をも添付書面としており、不実の登記の防止に努めております。
さらに、会社や法人の役員全員の解任など、不実であることを疑うべき事情がある登記申請があった場合には、当該会社の本店又は法人の主たる事務所に宛てて当該登記の申請があった旨を通知することとしており、仮に当該登記が不実であった場合には、当該会社等に法的手段を取る端緒を与える運用としているところでございます。
230板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものであり、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならず、その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。
裁判官の任用配置に当たりましても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろん、例えば、人事評価の実施に当たりましては、各裁判所の所長等の評価権者において、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。
したがいまして、再審請求事件も含め、個別の裁判における判断…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
議事録に残りますので、今のことは多くの裁判官の方も見てくださっていると思います。
それで、あわせて、例えば先ほどの判検交流のこともちょっと中途半端だったんですけれども、お伺いしたのは、やはり日本の場合には、毎年百五十人ほどの裁判官が、百人近くが法務省ですけれども、国交省だったり、あるいは厚労省だったり、そしてまた、この間は金融庁という方もおられましたね。
そうすると、そのそれぞれの政策の当事者のところに入り訟務検事などをやる、国賠のところに裁判官が入る。これは、人事交流上、経験を増やすので大事だという判断があるようですが、や…
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232安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
これまで再審の、再審法の改正案について議論してまいりましたが、私は、昨日の、失礼、二日前の質疑のときも御紹介しましたが、我が国の私はまだ司法というのは、海外と比べますとやはり優れた面を多数持っているのではないかと思います。
日本人は真面目ですから、不祥事とか問題が起きると、すぐ、やっぱりこれはまずいんだというふうになりがちですが、例えば先般御紹介した犯罪白書による犯罪率の低さ、また犯罪発生件数の低さは、これ、もちろん単純な国際比較はできませんが、やはり日本は概して治安が良いと、いいと言われておりますし、また、それはなぜ可能かと…
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- (上の発言)
233松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。
また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書をも添付書面としており、不実の登記の防止に努めております。
さらに、会社や法人の役員全員の解任など、不実であることを疑うべき事情がある登記申請があった場合には、当該会社の本店又は法人の主たる事務所に宛てて当該登記の申請があった旨を通知することとしており、仮に当該登記が不実であった場合には、当該会社等に法的手段を取る端緒を与える運用としているところでございます。
234安安達悠司(参政)
要は、これ、会社の登記というのは、今までこれを偽造する人というのはなかったかもしれないですけど、最近は技術の発展により印影から偽造ができる可能性も高まっておりますし、また、あらかじめ登録したメールや電話に連絡してもらうなどすれば、後からわざわざ、裁判というのは本当に時間掛かりますから、そうしなくてもいいので、これは是非要望しておきます。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
次に、メディアと司法判断の在り方について裁判所にお尋ねしたいと思います。
本当に、最近、やはりメディアや世論というのは、SNSも含めて非常に重要ではありますが、そういうものがどこ…
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235平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
最高裁事務当局として御指摘のような裁判官の判断姿勢のありようについて所見を述べることには難しいところがございますけれども、裁判官としては、その職責に鑑みますと、個々の事件における当事者の主張、そしてその事件で取り調べた証拠に基づいて結論を導いていくことになるのではないかと考えております。
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236安安達悠司(参政)
続いて、今の再審法の刑事訴訟法改正の中で、事実の取調べについてお尋ねします。
この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用、検証、鑑定など、要は、再審の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、これ本人が再審請求申請してそうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に本当に非常に僅か、数件とも言われますし、僅かでありますが、こういう場合はきちんと弁護人を付けるべきなのではないかということであります。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場…
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