通常審の例でございますけれども、例えば、強制わいせつ事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定した事案などが存在いたします。このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本案の目的以外に使用されると、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証の隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など様々な弊害が生じ得ると思っております。
そうした弊害を確実に防止するために、本法律案では、再審請求審でこの謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮するということにいたしております。
議員の御提案も傾聴に値するものであると思いますけれども、マスキングとおっしゃいましたが、適切なマスキング措置の実施ですとか、実効性の担保をどのようにするかといった点のほか、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分検討すべきものと考えられます。現時点で再審請求審について通常審と異なる仕組みとすることは相当ではないと考えます。
ただ、本法律案の制度の下でも、証拠の複製などを再審手続やその準備に使用することはもとより許されますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりません。目的外使用の禁止によって不当な事態が生じることはないと考えております。
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打越さく良(立憲)
修正は国会が決めることということでしたけれども、総理はそもそも自民党のリーダーでもおありになるので、ここはリーダーシップを発揮していただきたいと思っております。今の答弁は誠に残念でほかなりません。
そして、順番を、質問の順番変えまして、四番の方に行きますけれども、過去の再審無罪事件ですが、開示された証拠がメディアや支援者の方たちに共有されたことが原動力となりました。証拠は、冤罪被害者からの救済のためにも、歴史的な検証のためにも公益性が高いものです。冤罪被害者を救済するための再審法にしなければなりません。
弁護士職務基本規程十八条、あるいは開示証拠の複…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
弁護士につきまして、御指摘のような倫理規程があるということは承知しております。弁護人による証拠の目的外使用は通常審においても法的に違法と位置付けられておりますので、その倫理規律があることをもって法律と同等の歯止めが利いて規定が不要になると言えるものではないと考えております。
他方、本法律案におきましても、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限ることとしております。また、違反した場合の措置についても、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。
ですから、本法律案による目的…
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打越さく良(立憲)
知る権利を妨げ、冤罪被害者の救済を困難にする改正は不合理と言わざるを得ません。被害者等の権利利益の保護は、閲覧制限やマスキング、守秘義務などによって十分可能です。
いま一度、目的外使用の禁止、これを削除すると、そして、検証に付し、公益に資する、そうした再審法改正、御決断いただけないでしょうか。
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
通常審の例でございますけれども、例えば、強制わいせつ事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定した事案などが存在いたします。このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本案の目的以外に使用されると、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証の隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など様々な弊害が生じ得ると思っております。
そうした弊害を確実に防止するために、本法律案では、再審請求審でこの謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮するということにいたしております。
議員の御提案も傾聴に値するものであると思いますけれども、マスキングとおっしゃいましたが、適切なマスキング措置の実施ですとか、実効性の担保をどのようにするかといった点のほか、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分検討すべきものと考えられます。現時点で再審請求審について通常審と異なる仕組みとすることは相当ではないと考えます。
ただ、本法律案の制度の下でも、証拠の複製などを再審手続やその準備に使用することはもとより許されますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりません。目的外使用の禁止によって不当な事態が生じることはないと考えております。
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伊藤孝江(公明)
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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打越さく良(立憲)
無辜の民を救済するという強い御決意を伺うことができず、残念です。
今後、この後提出する立憲民主・無所属、公明党の修正案について皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして、質問を終わります。
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
無辜の人が罰されてはならない、誤判からの救済は迅速に確実に行わなければならないという思いの下、本日まで議論を重ねてまいりました。
しかし、今なお課題が残されているのが、運用の部分なんです。証拠の開示勧告、そして検察官の任意の証拠の開示、これらが制度化されずに運用に任されています。運用次第ということは、検察官の属人性に頼らざるを得ないということです。
もちろん多くの検察官は使命感を持って業務に当たっていらっしゃいますが、しかし、近時、余りにも多くの検察の信頼を揺…
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