佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。

前後のやりとり

64の発言を見る

72の発言を見る