お答えいたします。
確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。
他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると考えられるところでございます。
また、現行法の下におきましても、再審請求に理由がないとして再審請求が棄却された場合には、何人も同一の理由によって更に再審請求をすることはできないとされているところでございまして、これによりまして手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求も抑止され得ると考えられるところでございます。
さらに、再審請求事件におきましては、実務上請求が不適法であるものや、主張自体失当であるといった請求が入れられないことが一見して明白なものが相当数存在するといった指摘がなされているところでございます。
そうしたことを受けて、本法律案におきましては、この実情を踏まえまして、いわゆるスクリーニングとして再審請求審における調査手続を設けまして、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしております。
したがいまして、証拠の提出命令等の事実等の取調べ等は、調査手続におきまして再審請求理由についての審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとしているところでございます。これは証拠の提出命令につきましても同様でございます。
それで、証拠の提出命令に関しましては、再審請求理由に関連すると認められる証拠につきまして、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して、相当と認められる場合に命令が発せられることとなるわけでございまして、以上のような仕組みの下で、本法律案が改正法として成立した後も、引き続き、裁判所におきまして、個別の事案に応じ、委員の御指摘のようなことを、御懸念も踏まえつつ、適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。
67安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
再審に関する刑事訴訟法改正案についてこれまで質疑を行ってまいりましたが、その根底にあるものは、制度を変えたことでしっかりと日本を守ってほしいという国民の思いです。
第一に、被告人や再審請求者から見て、誤判を防止し、冤罪を救済できる仕組みになっているか、第二に、被害者から見て、名誉やプライバシーを守り、過度な負担や捜査の協力を、過度な負担を避け、捜査の協力を確保できる仕組みになっているか、また第三に、国家の適正な刑罰権を行使でき、かつ内外から見て刑事司法への信頼を高められる仕組みになっているかと、こうした観点から制度をきちんとつ…
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68佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
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69安安達悠司(参政)
幾多の冤罪事件もそうですが、真実を明らかにするのに長い時間を要する場合もありまして、時間が掛かっても、真実無罪の、無実の者の救済が必要であることに変わりはありません。また他方で、被害者から見ると、せっかくの制度が、本当に冤罪救済に用いられるならよいですが、実は犯人であるのに悪用されてしまうといった懸念もないわけではないと感じております。
そこでお尋ねしますが、真実は確定判決のとおりであると知りながら、あえて再審請求を行うといったことは許されるんでしょうか。また、そのような再審請求のいわゆる悪用や濫用に対する制裁や濫用防止の仕組みはどのようになっているん…
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- (上の発言)
70佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。
他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると考えられるところでございます。
また、現行法の下におきましても、再審請求に理由がないとして再審請求が棄却された場合には、何人も同一の理由によって更に再審請求をすることはできないとされているところでございまして、これによりまして手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求も抑止され得ると考えられるところでございます。
さらに、再審請求事件におきましては、実務上請求が不適法であるものや、主張自体失当であるといった請求が入れられないことが一見して明白なものが相当数存在するといった指摘がなされているところでございます。
そうしたことを受けて、本法律案におきましては、この実情を踏まえまして、いわゆるスクリーニングとして再審請求審における調査手続を設けまして、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしております。
したがいまして、証拠の提出命令等の事実等の取調べ等は、調査手続におきまして再審請求理由についての審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとしているところでございます。これは証拠の提出命令につきましても同様でございます。
それで、証拠の提出命令に関しましては、再審請求理由に関連すると認められる証拠につきまして、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して、相当と認められる場合に命令が発せられることとなるわけでございまして、以上のような仕組みの下で、本法律案が改正法として成立した後も、引き続き、裁判所におきまして、個別の事案に応じ、委員の御指摘のようなことを、御懸念も踏まえつつ、適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。
71安安達悠司(参政)
では、法務省は、今言ったような再審の濫用が現実に行われた場合、これが一件であればいいですが、複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか。
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72佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決に不服があるといって濫用的な再審請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査、審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした濫用的な再審請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然、その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけでありますので、本格的な審理を要する、また、本格的な審理を要する事案の手続進行、まさにマンパワーを傾けるべきところに支障が生じるなどの弊害が生じ得ると…
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73安安達悠司(参政)
ちょっと順番前後して、次、五番の問いに行きますが、我が国は現在年間の再審請求が一体どれくらいあるかというと、令和五年では、地裁と簡裁を足すと、新受件数、新受人員が、新しく受けた人員が百八十七件、それに対して第一審の有罪が四万四千三百九件、そして略式有罪が十六万六百十七人であり、単純化すれば、二十万人の有罪に対して、年間で二百人未満ぐらいの再審請求があると、約〇・一%ぐらい請求があるという、単純計算するとそうですけど、ただ、今回の法改正を行うことによって、これ、法務省はどれくらい再審請求数が増えるというふうに試算をしているんでしょうか。
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