佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決に不服があるといって濫用的な再審請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査、審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした濫用的な再審請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然、その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけでありますので、本格的な審理を要する、また、本格的な審理を要する事案の手続進行、まさにマンパワーを傾けるべきところに支障が生じるなどの弊害が生じ得ると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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