本法律案は、誤判からの確実な救済と再審請求審の手続の円滑、迅速化を図るために再審制度について所要の法整備を行うというものでございまして、こうした改正が再審請求の動向にどのような影響を及ぼすかにつきましては予測し難いというのが実際でありまして、お尋ねについてお答えすることは困難であるというのが認識でございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
では、法務省は、今言ったような再審の濫用が現実に行われた場合、これが一件であればいいですが、複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか。
お答えいたします。 例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決に不服があるといって濫用的な再審請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査、審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした濫用的な再審請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然、その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけでありますので、本格的な審理を要する、また、本格的な審理を要する事案の手続進行、まさにマンパワーを傾けるべきところに支障が生じるなどの弊害が生じ得ると…
ちょっと順番前後して、次、五番の問いに行きますが、我が国は現在年間の再審請求が一体どれくらいあるかというと、令和五年では、地裁と簡裁を足すと、新受件数、新受人員が、新しく受けた人員が百八十七件、それに対して第一審の有罪が四万四千三百九件、そして略式有罪が十六万六百十七人であり、単純化すれば、二十万人の有罪に対して、年間で二百人未満ぐらいの再審請求があると、約〇・一%ぐらい請求があるという、単純計算するとそうですけど、ただ、今回の法改正を行うことによって、これ、法務省はどれくらい再審請求数が増えるというふうに試算をしているんでしょうか。
- (上の発言)
本法律案は、誤判からの確実な救済と再審請求審の手続の円滑、迅速化を図るために再審制度について所要の法整備を行うというものでございまして、こうした改正が再審請求の動向にどのような影響を及ぼすかにつきましては予測し難いというのが実際でありまして、お尋ねについてお答えすることは困難であるというのが認識でございます。
再審請求が増えたからといって、これは、もちろんきちんと、それは冤罪被害の救済になっているんだということであればいいですし、他方で、濫用的なものが増えただけだということであれば全然問題なわけですし、そこをきちんと区別して検証を行う必要があるのではないかと思います。 その上で、先ほどおっしゃられた調査手続、スクリーニングの手続というのがあるわけですけれども、法四百四十四条の二第二項第一号ハの請求の理由が明らかに各号に該当しないと認めるときはあるんですけれども、ニの規定ですね、ニの規定で、明らかに理由がないと認めるときという方が削除されてしまいました。その結…
お答えいたします。 委員御指摘の調査手続におきましては、再審請求が法令上の方式に違反していたり、請求権消滅後である場合や、いわゆる主張自体失当である場合には、その段階で請求を棄却することとしているわけであります。 これによりまして、例えば、先ほど申し上げたように、有罪判決確定後に、何らの事情変更もなくて、単に判決に不服があるなどとして証拠書類等を添付することなくなされる濫用的な再審請求や、同一の理由により手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求につきましては、そこの調査手続の段階で請求が棄却され得ることとなると考えているところでございます。 その…
では次に、配付資料の一枚目、ちょっと下線を引き忘れたんですが、真ん中の二の裁判というところの下、これ令和七年版犯罪白書の二百五十一ページなんですが、それによると、今現在、この当時、「令和六年における外国人事件(外国人が被告人となった事件)の通常第一審での有罪人員は、五千三百十六人(前年比一八・六%増)であり、有罪人員総数に占める比率は、一一・一%であった。」と書いています。 これの意味なんですけれども、要は、今、在留外国人というのは、令和六年の時点でも三%前後であると考えられますが、裁判所の有罪人員に占める割合は一一・一%、九人に一人の、何というんです…