佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の調査手続におきましては、再審請求が法令上の方式に違反していたり、請求権消滅後である場合や、いわゆる主張自体失当である場合には、その段階で請求を棄却することとしているわけであります。

これによりまして、例えば、先ほど申し上げたように、有罪判決確定後に、何らの事情変更もなくて、単に判決に不服があるなどとして証拠書類等を添付することなくなされる濫用的な再審請求や、同一の理由により手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求につきましては、そこの調査手続の段階で請求が棄却され得ることとなると考えているところでございます。

その上で、本法律案の附則二条におきましては、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしているところでございまして、その機会には調査手続の在り方についても検討の対象となり得ると考えているところでございます。

この検討を具体的にどのような体制や方法で行うかということについては現時点で未定でありますけれども、本法律案が改正法として成立した場合には、この趣旨を踏まえて、実務における運用状況を正確に認識した上で、再審制度の在り方について充実した検討がなされるよう対応してまいりたいと考えているところでございます。

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