時間になっております。
伊藤孝江 (公明党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 再審請求審は、通常審とは異なって、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。そのために、本法律案では、裁判所が審理に必要と認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としているところでございます。 その上で、本法律案では、再審請求者側の手続保障の充実を図るために、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権や不服申立て権を付与することとしておりまして、裁判所は、証拠の提出命令について、再審請求者等の意見も踏まえて慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えてお…
だから、証拠提出命令に限らずに、直接の証拠開示、あるいは全面的な証拠開示請求権を認めるべきだと、その手掛かりとして証拠一覧表を認めるべきだと求めてきたわけですよね。大争点だと思います。今日採決したからといって、この争点が終わることはないと。袴田無罪判決の村山元裁判官が、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれないとおっしゃっていますよね。
大臣、人が人を裁くというのは恐ろしいことだと思いませんか。人が人を訴追する、起訴する。恐ろしいことだと思いませんか。だから、手続的な権利を保障するということが大事なんじゃありませんか。
おっしゃることはおおむね正しいと思いますけれども、お尋ねの趣旨は、関連性や必要性などについての裁判所の判断を経ずに全ての証拠を再審請求者側に提示する仕組みだというふうに理解しますと、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、そのため、本法律案における証拠の提示、提出命令制度においては、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連する証拠を裁判所に提出される仕組みとしております。ここでいう再審請求理由に関するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持…
- (上の発言)
時間になっております。
大臣、政府案、今の大臣の答弁でいよいよ追い詰められていることが明らかになったと思います。立憲、公明の修正案は、裁判所の判断で出させましょうという枠組みじゃないですか。大臣が答弁の中で私の質問をゆがめたような、裁判所の判断によらずにという枠組みではないんですよね。いよいよ追い詰められた。是非実現をすべきだと最後に申し上げて、本当に質問を終わります。
日本保守党の北村晴男です。 質疑に入る前に、午前中にも申し上げましたが、私は重要なことだと思っていますので、再度申し上げます。 どういう制度をつくったとしても、検察官が手持ち証拠をそんなものはありませんと言い続ければ、最後まで言い続ければ、これは正義は実現されないということになり得るわけですね。なので、やはり検察庁、検察という組織の風土、これを変えていただくことがいかにも重要だというふうに考えております。悪いところばかり指摘して大変恐縮ですけれども、といいますのは、弁護士の方がはるかに不祥事が多いのに何だというお気持ちもあるかもしれませんが、何せ公権…
お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございまして、検察庁におきましては、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地検が通常必要な言語及び人数を確保しているものと承知しております。 具体的に申し上げますと、検察当局におきましては、取調べ段階における有能な通訳人の確保という観点から、最高検におきまして、各地検が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に地検相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれ…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0