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川合孝典(国民)
国民民主党の川合孝典です。
本日で再審法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、幾つか確認のための質問をさせていただきたいと思います。
近年、再審無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今、大変国民の皆さんの注目が集まっております。
その上でなんですが、そもそも、近年、再審無罪判決が出てきているということは、近年になってこれまで隠されてきた証拠、新たな証拠が開示をされたことによって要は再審…
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200佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案が成立した折には、もちろん、この本法案が、法制審の議論を含めてずっと作成され、作られてきた経緯、それから与党の部会における議論、それから衆議院、参議院における委員会の議論、そういったことを踏まえて現場に周知徹底していくということになるわけでありますけれども、附則四条二項を始めといたしまして、今御指摘のあった御懸念があるわけでございますので、その証拠提出命令制度の解釈はもとより、そういった御懸念があって、そういうことの、今まで以上に適切に対応していくんだということも含めまして現場に示していきたいと思っていますので、済みません、…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
是非御検討をお願いしたいと思います。
あとは、いわゆる検察の独立性だとか検察のいわゆる判断というものに対するそれぞれ委員の皆様の御不安があるということは、この間、数え切れないほど質問で出てきたんですが、そこで私ふと気が付いたんですけど、検察、いわゆる高検の検事長、それから検事総長、いずれも検察庁法上、定年がそれぞれ六十三、六十五ということになっていますよね。
皆さん、検事総長は、全員、法務事務次官経験者の方がなっていらっしゃるという意味でいくと、法務省の皆さんの上司に当たる方々が検察のトップをしていらっしゃるとなったときに、…
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- (上の発言)
202佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、今の総長とか次官経験者ではございませんし、前任者もそうでありますけれども、いずれにしましても、前に上司だったから物が言えないなんてことは基本的にはないわけでありまして、これ、法務当局と検察当局も全然役割も違いますし、役割分担も違うわけでありますけれども、法務当局が決めるべきは法務当局でしっかり決めなきゃいけないことでありますし、検察当局で判断してもらわなければ、判断してもらわなきゃいけないわけですが、法務当局として申し上げたいことは申し上げる、そういう関係にあると私は理解しているところでございます。
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川合孝典(国民)
そのことはそのこととして、要は、検事総長や高検の検事長が、それぞれ六十三、六十五まで任期があるということが規定されていることに対して、役職定年のことも含めて、事務次官は六十、制度上は六十二ですかね、定年が、となっているという、ここの部分については根っこから見直す必要があるんじゃないのかということ、力関係だけではなく、要は円滑な組織運営ということを考えた上でも、この偏った状態というのは見直すべき、検討する課題であるということだけ問題提起させていただきたいと思います。
済みません、その上で質問の通告に戻らせていただきたいと、内容に戻らせていただきたいと思い…
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204佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定…
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川合孝典(国民)
是非その運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。
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