佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。

その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。

また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、主観的なものではなく客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなると考えているところでございます。

以上のようなことから、様々な手段を通じて、本法律案により、再審開始決定に対する抗告のより慎重かつ抑制的な運用が担保されると考えているところでございますが、この法案の趣旨につきましては、検察当局に対して周知を、趣旨を徹底してまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

200の発言を見る

208の発言を見る