御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
これがどれだけ恐ろしいことなのかということをよく自覚しなきゃいけないと思うんですね。 この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長の佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします。こうして、言わば紳士的にというか、議論ができますよね。けれど、個別事件の現場の検察官あるいは警察官のこの姿勢というのは、こんなやり取りじゃないんですよ。 実際、袴田事件の再審請求事件の中で、弁護団が再審請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて検察官が激しく非難するということがありました。それが証拠開示をどう進めるかと…
お答えいたします。
まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。
いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
あってはならないことだと今おっしゃいましたけど、実際に新聞の社会面の記事あるいは報道番組などで詳細に犯行再現みたいなことが語られるような、そんな事件というのを、これ、公判前にこんなことが報道される、そこによって、被疑者あるいは重要参考人とされている人物が犯人であるという印象が形作られる、社会的な印象が形成される。あるいは、本当に残虐な事件であればあるほど、被害者がメディアスクラムと言われるような取材攻勢に遭ってプライバシーも人権も丸出しにされてしまう、人権侵害、丸出しにされてしまうと。 そこに対して何の反省もなく、いや、通常審で決めていることですからと…
御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
この点で改めて刑事局長に確認をしたいんですけれども、私は、一連の質問を通じて、この新証拠をもって再審請求がなされるんだけれども、これを契機として始まる再審請求審のプロセスというのは、新旧全証拠の総合的な判断を行うというプロセスなのであって、これは弾劾された確定判決に関連して検察官の手持ち証拠も開示がされなきゃいけないと。特に裁判所が必要というふうに認めるなら、これは開示されて、請求理由の追加や変更などが行われると、こういう意味でのダイナミックな無辜の不処罰の非常救済手段としてのプロセスでしょうと。 この間聞きそびれたのは、これは、私は一回の再審請求で必…
お答えいたします。 委員の御指摘のように、裁判所がこの再審請求理由の有無を判断する手続において取り調べる必要があるというふうに考えるというのは、判断に資するという意味であると理解していまして、これは関連性があるということだと思っているんです。 その上で、再審請求理由に関連するというのは、今申し上げた意味で相当な広がりを持つところでありまして、新証拠と例えば旧証拠のダイナミズムというお話がありましたけれども、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出…
最後に大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、資料、朝日新聞の七月二日付けで元裁判官の根本渉さんという方が語っておられる記事がありますね。そこにあるように、裁判官は、再審請求理由を吟味し、一定の心証が得られれば、必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告すると、検察官は、冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる、そんな裁判官や検察官ばかりではないため、改正の必要があるのです、そのとおりだと思うんですよね。 今刑事局長が答弁されたような運用が本当にされる、検察官や裁判官を信頼できるかと。そうしたら、という問題について、直近の冤罪事件において、ある…