問題意識を持っておりますのは、法律が改正されて以降のものだけに適用されるということではなく、それまでに要は既に再審請求でいわゆる審査が行われているものに対してもきちんと説明責任が果たされるのかどうかというところなわけです。これから起こることではなく、今問題になっているのは、過去に起こったことに対してどう対処するのかということが非常に社会的に注目を集めているという意味でいけば、ここ物すごく大きな問題になります。
もう一つ、累次の質問させていただきたいんですが、この係属中のものとは別に、既に過去から何度も再審請求を行った上で要は棄却が行われている、繰り返し繰り返し棄却が行われている事件が幾つかあります。名張毒ブドウ酒事件ですとか、大崎事件ですとか、名張はたしか十一回やっていたんじゃないかと記憶しておりますけれども。
こうしたことに対応するために、この法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第三項の規定の施行前の、過去に累次の再審請求審において再審開始決定がなされ、それに対して検察官が繰り返し不服申立てをした結果、再審開始決定が取り消された経緯がある事案、長引いた事案ですね、長引いている冤罪事件と呼ばれている事案については、国民の理解を得る観点から、運用上の措置としてでも、過去の同一被告事件に係る再審開始の決定等に対する不服申立ての理由についても、過去の不服申立ての理由についても遡及して説明を行うべきではないのかということを考えますが、この点についての政府参考人の見解を求めます。
206平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
裁判体が検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証に至った場合に、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるものとして棄却決定をするかどうか、これにつきましては、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項の条文解釈の問題になると考えられます。最高裁としてその解釈の方向性を示すことが困難であることについては御理解いただきたいと思います。
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207
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
その上で、今、改正法四百五十条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
今回法律が改正されると、いわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二の第三項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは、同項の施行の際に今現在係属している再審請求事件の再審開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同項の施行前に再審請求がされていて今やっているものですね、同項の施行前に…
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208佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法令は原則として施行されると同時に法規範としての効力を発揮することとなりまして、法施行時点以降の行為については新法が適用されるということになるわけでございます。
その上で、お尋ねについてお答えいたしますと、施行前に再審請求がされた事件についてであってもと言った方がいいと思いますが、施行後にされた再審開始決定に対して不服申立てをする場合には同項が適用されて、再審開始決定があった旨や不服申立ての理由等を遅滞なく公表するという規範が掛かるということでございます。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
問題意識を持っておりますのは、法律が改正されて以降のものだけに適用されるということではなく、それまでに要は既に再審請求でいわゆる審査が行われているものに対してもきちんと説明責任が果たされるのかどうかというところなわけです。これから起こることではなく、今問題になっているのは、過去に起こったことに対してどう対処するのかということが非常に社会的に注目を集めているという意味でいけば、ここ物すごく大きな問題になります。
もう一つ、累次の質問させていただきたいんですが、この係属中のものとは別に、既に過去から何度も再審請求を行った上で要は棄却が行われている、繰り返し繰り返し棄却が行われている事件が幾つかあります。名張毒ブドウ酒事件ですとか、大崎事件ですとか、名張はたしか十一回やっていたんじゃないかと記憶しておりますけれども。
こうしたことに対応するために、この法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第三項の規定の施行前の、過去に累次の再審請求審において再審開始決定がなされ、それに対して検察官が繰り返し不服申立てをした結果、再審開始決定が取り消された経緯がある事案、長引いた事案ですね、長引いている冤罪事件と呼ばれている事案については、国民の理解を得る観点から、運用上の措置としてでも、過去の同一被告事件に係る再審開始の決定等に対する不服申立ての理由についても、過去の不服申立ての理由についても遡及して説明を行うべきではないのかということを考えますが、この点についての政府参考人の見解を求めます。
210佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のように、過去の累次の再審請求審において再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをした結果、再審開始決定が取り消されたといういきさつがある事案につきまして、本法律案による改正後に再度再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをする場合を想定いたしますと、そのような場合、まず、条文上は、前にした不服申立ての理由というのはここの法規範の中身に入ってこないというのは事実でありますけれども、その上で、今御指摘のように、その不服申立ての理由等の公表に当たりまして、国民の理解を得る観点という観点から申し上げますと、当…
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川合孝典(国民)
今、あり得るということをおっしゃっていただきましたけれども、つまりは、法律が改正されて以降は、過去に起こった事件のようなことが生じるリスクというのは相当部分軽減されることになりますけど、社会が注目しているのは、過去、ずさんな捜査、それから証拠の捏造が疑われるようなもの、さらにはそうした不都合な証拠が隠蔽され続けてきたことで、いわゆる再審、本来無罪がもっと早く勝ち取れたはずの方が再審無罪にならなかったという、このこと自体が問題なわけでありますから、したがって、今回法律が改正されたから法律改正以降きちんと対応しますということだけではなく、過去の例についてもき…
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212佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今委員御指摘はそのとおりであるというふうに考えておりまして、国民の理解を得るという観点からいきますと、そういう説明が必要なのではないかというふうに考えられるところでございまして、その一方で、事案にもよるということで、様々な事案ありますので、相当な範囲でやらなければいけないということも含めまして、あり得るというふうに申し上げたということでございます。
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