お答えいたします。
今委員御指摘はそのとおりであるというふうに考えておりまして、国民の理解を得るという観点からいきますと、そういう説明が必要なのではないかというふうに考えられるところでございまして、その一方で、事案にもよるということで、様々な事案ありますので、相当な範囲でやらなければいけないということも含めまして、あり得るというふうに申し上げたということでございます。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答えいたします。
今委員御指摘はそのとおりであるというふうに考えておりまして、国民の理解を得るという観点からいきますと、そういう説明が必要なのではないかというふうに考えられるところでございまして、その一方で、事案にもよるということで、様々な事案ありますので、相当な範囲でやらなければいけないということも含めまして、あり得るというふうに申し上げたということでございます。
問題意識を持っておりますのは、法律が改正されて以降のものだけに適用されるということではなく、それまでに要は既に再審請求でいわゆる審査が行われているものに対してもきちんと説明責任が果たされるのかどうかというところなわけです。これから起こることではなく、今問題になっているのは、過去に起こったことに対してどう対処するのかということが非常に社会的に注目を集めているという意味でいけば、ここ物すごく大きな問題になります。 もう一つ、累次の質問させていただきたいんですが、この係属中のものとは別に、既に過去から何度も再審請求を行った上で要は棄却が行われている、繰り返し…
お答えいたします。 御指摘のように、過去の累次の再審請求審において再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをした結果、再審開始決定が取り消されたといういきさつがある事案につきまして、本法律案による改正後に再度再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをする場合を想定いたしますと、そのような場合、まず、条文上は、前にした不服申立ての理由というのはここの法規範の中身に入ってこないというのは事実でありますけれども、その上で、今御指摘のように、その不服申立ての理由等の公表に当たりまして、国民の理解を得る観点という観点から申し上げますと、当…
今、あり得るということをおっしゃっていただきましたけれども、つまりは、法律が改正されて以降は、過去に起こった事件のようなことが生じるリスクというのは相当部分軽減されることになりますけど、社会が注目しているのは、過去、ずさんな捜査、それから証拠の捏造が疑われるようなもの、さらにはそうした不都合な証拠が隠蔽され続けてきたことで、いわゆる再審、本来無罪がもっと早く勝ち取れたはずの方が再審無罪にならなかったという、このこと自体が問題なわけでありますから、したがって、今回法律が改正されたから法律改正以降きちんと対応しますということだけではなく、過去の例についてもき…
お答えいたします。
今委員御指摘はそのとおりであるというふうに考えておりまして、国民の理解を得るという観点からいきますと、そういう説明が必要なのではないかというふうに考えられるところでございまして、その一方で、事案にもよるということで、様々な事案ありますので、相当な範囲でやらなければいけないということも含めまして、あり得るというふうに申し上げたということでございます。
今の段階ではそうとしか言えないということもよく承知しておりますけれども、そうしたことも含めて五年ごとに見直すということになっておるわけであります。 今すぐにはできないかもしれないけれども、五年後には、今問題提起がされて超党派の議連の案で提案されていたような内容についても、現場実態を踏まえてきちんと対処ができるような状態にいかに近づけていくのかという努力は、これは捜査当局や法務省、検察がきちんと取り組まなければいけない課題なんです。ゆえに、今できなくても、これ五年後にはできるようにするために、どういった問題を、課題意識をどう解決するためにあしたから取り組…
公明党の横山信一でございます。 まず、一番目の問いはちょっと飛ばしまして、最高裁にまずお聞きをしたいと思いますが、午前中も取り上げたんですけれども、それに関連することで、再審公判の在り方というか、そこについてお伺いしたいと思います。 再審制度の二段階構造というのは、再審無罪を勝ち取った人にとっては長期化を招いていたものだというふうにも思っております。法律案では、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てになり、不服申立てが減るとすれば、再審請求審によって審理の方向性がほぼ定まってしまう。 これは午前中も触れたと…
お答え申し上げます。
再審が開始された事件につきまして、再審公判の判断までの期間が無駄に長期化することは避けるべきであるということは言うまでもございません。再審公判においても、適切かつ迅速な審理の実現に向けて、両当事者とコミュニケーションを取りながら、争点や証拠を的確に整理できるよう手続を主宰していく職責が裁判所にあると認識しているところでございます。
その際に、このような、迅速に進めていくに当たり、再審請求審における審理の状況も踏まえて様々なコミュニケーションが図られていく、そういうことはあるんだろうなというふうに想像しているところでございます。