次に、日野町事件です。
日野町事件も、いわゆる遺体があった場所や金庫が捨てられた場所に連れていき、帰りの写真を行きの写真と差し替えたという形の中で再審無罪につながったと理解をしています。これも裁判所も厳しく指摘していますが、問います。
日野町事件における証拠の捏造はあったんですか、なかったんですか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
次に、日野町事件です。
日野町事件も、いわゆる遺体があった場所や金庫が捨てられた場所に連れていき、帰りの写真を行きの写真と差し替えたという形の中で再審無罪につながったと理解をしています。これも裁判所も厳しく指摘していますが、問います。
日野町事件における証拠の捏造はあったんですか、なかったんですか。
お答えいたします。
再審請求審におきましても、適切な形で弁護人に、再審請求人に証拠が渡るということは大事であるというふうな認識の下に、今回の本法律案におきましては証拠提出命令制度を設けまして、そのような要件も設けまして、それを裁判所の、命令を出すことを裁判所の義務とするとともに、それに提出することを検察官の義務とするという制度を設けたということでありまして、我々としては、そのような趣旨を踏まえてこのような法案を提出、用意しているという状況にございます。
袴田さんの事件では、もう一つの大きな論点、迅速な救済に反する形で抗告がなされ、これも三つの事件、もう一回言いますが、抗告によって袴田さん事件は最初の再審開始決定から九年の月日を要しています。日野町事件において七年、福井事件においては最初の再審開始決定から数えれば十四年もの月日が経ています。それを経た上でやっと救済につながっていっているわけであります。 どうして抗告をしたんでしょう。あえて質問します。今回の法案は、十分な根拠があるときに限り抗告というようなスキームになっていますが、袴田事件、十分な根拠があったとお考えですか、十分な根拠がなかったというお考…
お答えいたします。 過去の事件におきまして、その十分な、今回、本法律案で改めて、初めて設ける、その検察官による抗告の要件としての十分な根拠という文言が作られたわけでありますけれども、それを過去の事件に当てはめて評価するというのは大変難しゅうございまして、法務当局の立場でお答えすることは困難でございますけれども、その上で、今委員の御指摘のように、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘がなされていることなども踏まえまして、それから様々な御議論を経て、御意見を踏まえて、本法律案におきましては、再審開始決定に対する…
次に、日野町事件です。
日野町事件も、いわゆる遺体があった場所や金庫が捨てられた場所に連れていき、帰りの写真を行きの写真と差し替えたという形の中で再審無罪につながったと理解をしています。これも裁判所も厳しく指摘していますが、問います。
日野町事件における証拠の捏造はあったんですか、なかったんですか。
お答えいたします。
御指摘の事件につきましては、現在公判係属中、再審開始が確定いたしまして、今、一審の再審公判が、一審に再審公判が係属しているという状況でございますので、その中で、法務当局としてその証拠の内容あるいはその評価についてお答えすることは差し控えざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
日野町事件はこれから再審公判でありますけど、阪原さんが真犯人でないと思うのであれば無罪立証すればいいだけだと思います。でも、そうだと、にはなっていないと私は理解をします。
阪原さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。どういうスタンスですか。
お答えいたします。
繰り返しになってしまいますけれども、現在再審公判が係属中の中で、報道等では様々なことが報道されているわけでありますけれども、法務当局としてその内容、評価にわたることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。