佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、とりわけ現代社会におきましては、刑事手続の過程で収集された証拠が本来の目的以外に使用されると、様々な弊害が生じるということでございます。他方で、再審請求事件における支援活動や報道の意義についても十分に認識しているところでございます。

本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用による弊害を確実に防止するため、これを一般に禁止することとした上で、違反した場合の措置については、改正後の刑訴法四百四十五条の五第二項によりまして、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどの個別の事情を考慮することとしております。

これにつきまして、違反した場合の罰則があるわけでありますけれども、これを運用するのは検察当局ということになりますが、仮に罰則に該当する行為があったと認められる場合であっても、公訴を提起するかどうか等の判断に当たりましては、この趣旨を踏まえまして、個別事案ごとに、この先ほど申し上げました項に規定されている諸事情、すなわち複製等の内容とか行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮して対応するものと考えているところでございます。

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