今回の法改正は審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この再審公判の在り方についてもしっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います。
三番目もちょっと飛ばしまして、次、四番目の質問ですけれども、ちょっと考え過ぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁に、この再審開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね。検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによって、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えていると。だから、その不服申立てをするのは当たり前なんだという、そういう答弁なんですね。
これまでは、そういう意味では、抗告というのは当然の前提として機械的にやっていたんだというふうにも思えるわけです。ここで再審請求審における審理決定の適正、公正さを担保しようとしていた、それによって、不服申立てをすることによって、審理決定の適正、公正さを出していたというか、表現していたというふうにも言えると。
今回、改正案では、不服申立ては原則禁止になります。その結果、逆に、再審請求審における検察官の不服申立てが助長されることになりはしないかということを懸念するんですけれども、いかがでしょうか。
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川合孝典(国民)
今の段階ではそうとしか言えないということもよく承知しておりますけれども、そうしたことも含めて五年ごとに見直すということになっておるわけであります。
今すぐにはできないかもしれないけれども、五年後には、今問題提起がされて超党派の議連の案で提案されていたような内容についても、現場実態を踏まえてきちんと対処ができるような状態にいかに近づけていくのかという努力は、これは捜査当局や法務省、検察がきちんと取り組まなければいけない課題なんです。ゆえに、今できなくても、これ五年後にはできるようにするために、どういった問題を、課題意識をどう解決するためにあしたから取り組…
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず、一番目の問いはちょっと飛ばしまして、最高裁にまずお聞きをしたいと思いますが、午前中も取り上げたんですけれども、それに関連することで、再審公判の在り方というか、そこについてお伺いしたいと思います。
再審制度の二段階構造というのは、再審無罪を勝ち取った人にとっては長期化を招いていたものだというふうにも思っております。法律案では、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てになり、不服申立てが減るとすれば、再審請求審によって審理の方向性がほぼ定まってしまう。
これは午前中も触れたと…
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215平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審が開始された事件につきまして、再審公判の判断までの期間が無駄に長期化することは避けるべきであるということは言うまでもございません。再審公判においても、適切かつ迅速な審理の実現に向けて、両当事者とコミュニケーションを取りながら、争点や証拠を的確に整理できるよう手続を主宰していく職責が裁判所にあると認識しているところでございます。
その際に、このような、迅速に進めていくに当たり、再審請求審における審理の状況も踏まえて様々なコミュニケーションが図られていく、そういうことはあるんだろうなというふうに想像しているところでございます。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
今回の法改正は審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この再審公判の在り方についてもしっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います。
三番目もちょっと飛ばしまして、次、四番目の質問ですけれども、ちょっと考え過ぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁に、この再審開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね。検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによって、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えていると。だから、その不服申立てをするのは当たり前なんだという、そういう答弁なんですね。
これまでは、そういう意味では、抗告というのは当然の前提として機械的にやっていたんだというふうにも思えるわけです。ここで再審請求審における審理決定の適正、公正さを担保しようとしていた、それによって、不服申立てをすることによって、審理決定の適正、公正さを出していたというか、表現していたというふうにも言えると。
今回、改正案では、不服申立ては原則禁止になります。その結果、逆に、再審請求審における検察官の不服申立てが助長されることになりはしないかということを懸念するんですけれども、いかがでしょうか。
217佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省といたしましては、検察官が再審開始決定に対して機械的、形式的に不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます。
助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案では、このような十分な根拠を必要とした上で、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように抗告の理由等…
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横山信一(公明)
ここの部分は何度も確認をしておきたかったんです。それぐらいやはり不服申立てというのは、厳粛と言ったら変ですけれども、厳しくやっぱりやっていかなくてはいけない。
次は最高裁に伺いますけれども、先日もちょっと出ておりましたが、司法研修所が主催して、全国の刑事裁判官を対象に、再審をめぐる諸問題をテーマにして再審研究会が開催されています。再審事件の現状や審理の進め方について議論したり、袴田事件の弁護団を招いて実務的な課題について研究が行われているということであります。そこで、この研究会、具体的にどのような意見が出ているのか伺います。
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219平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
司法研修所においては、令和六年度と令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。その中、令和七年度、本年一月に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策という観点から議論が行われたところでございます。
その研究会で示された意見としては、例えば、記録の量が膨大な事件を念頭に、確定記録を読み込んでから進行するのでは審理が遅くなるため、早期に打合せを行い事件の要点をつかむとよいのではないかとの意見、また、累次の再審請求がされているような事件を念頭に、事案をよく知る弁護人から申立て内容について説明を受けることで、争点の…
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