佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

法務省といたしましては、検察官が再審開始決定に対して機械的、形式的に不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます。

助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案では、このような十分な根拠を必要とした上で、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように抗告の理由等を遅滞なく公表することとして、国民の場合によっては批判を仰ぐ、ただ国民に対して説明するという機会を設けるということでございます。

その上で、検察官の抗告に対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされ、結果が出るわけでございます。本法律案では、施行後五年ごとの検討条項を設けているわけですので、これによりまして、永続的に五年ごとにそういった実績が評価、定期的に評価されるということになるわけであります。

そういう観点からいきますと、合理的に考えますと、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございまして、法務省といたしましては、この法案によりまして、不服申立てにより慎重かつ抑制的な運用が確保されることになるのではないかというふうに考えているところでございます。

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