ここの部分は何度も確認をしておきたかったんです。それぐらいやはり不服申立てというのは、厳粛と言ったら変ですけれども、厳しくやっぱりやっていかなくてはいけない。
次は最高裁に伺いますけれども、先日もちょっと出ておりましたが、司法研修所が主催して、全国の刑事裁判官を対象に、再審をめぐる諸問題をテーマにして再審研究会が開催されています。再審事件の現状や審理の進め方について議論したり、袴田事件の弁護団を招いて実務的な課題について研究が行われているということであります。そこで、この研究会、具体的にどのような意見が出ているのか伺います。
215平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審が開始された事件につきまして、再審公判の判断までの期間が無駄に長期化することは避けるべきであるということは言うまでもございません。再審公判においても、適切かつ迅速な審理の実現に向けて、両当事者とコミュニケーションを取りながら、争点や証拠を的確に整理できるよう手続を主宰していく職責が裁判所にあると認識しているところでございます。
その際に、このような、迅速に進めていくに当たり、再審請求審における審理の状況も踏まえて様々なコミュニケーションが図られていく、そういうことはあるんだろうなというふうに想像しているところでございます。
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横山信一(公明)
今回の法改正は審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この再審公判の在り方についてもしっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います。
三番目もちょっと飛ばしまして、次、四番目の質問ですけれども、ちょっと考え過ぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁に、この再審開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね。検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによっ…
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217佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省といたしましては、検察官が再審開始決定に対して機械的、形式的に不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます。
助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案では、このような十分な根拠を必要とした上で、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように抗告の理由等…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
ここの部分は何度も確認をしておきたかったんです。それぐらいやはり不服申立てというのは、厳粛と言ったら変ですけれども、厳しくやっぱりやっていかなくてはいけない。
次は最高裁に伺いますけれども、先日もちょっと出ておりましたが、司法研修所が主催して、全国の刑事裁判官を対象に、再審をめぐる諸問題をテーマにして再審研究会が開催されています。再審事件の現状や審理の進め方について議論したり、袴田事件の弁護団を招いて実務的な課題について研究が行われているということであります。そこで、この研究会、具体的にどのような意見が出ているのか伺います。
219平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
司法研修所においては、令和六年度と令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。その中、令和七年度、本年一月に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策という観点から議論が行われたところでございます。
その研究会で示された意見としては、例えば、記録の量が膨大な事件を念頭に、確定記録を読み込んでから進行するのでは審理が遅くなるため、早期に打合せを行い事件の要点をつかむとよいのではないかとの意見、また、累次の再審請求がされているような事件を念頭に、事案をよく知る弁護人から申立て内容について説明を受けることで、争点の…
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横山信一(公明)
こうした意見の中には、刑訴法の規定が少な過ぎて、どこから手を着けていいか見込みが付けにくいと、こういった意見も出ているようであります。これは報道ですけれども。
他方、司法は言うまでもなく独立をしているわけですから、あくまでも現行法の下でいかに迅速、適切に審理を進めるかという実務の検証に特化したというものでもあります。現行法に基づいて再審制度を運用する現場の声というのは、今後の再審制度の見直し、これ見直し規定が入りますので、今後の再審制度の見直しにとっては大変貴重な考え方になる、意見になるというふうに思います。
今後は、この再審研究会等での意見を法務省…
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221平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
今委員に御紹介いただいた意見等につきましては、令和六年度に開催された再審に関する研究会で示されたものでございます。この研究会においては、やはり条文が少なくて、どこからどのように手続を進行すればいいかが分からないであるとか、そのような実務上の悩み等を共有する、そういう目的で行われたものでございます。
最高裁においては、必要に応じて研究会の結果を法務省に提供するなどはしてございます。今申し上げました令和六年度に実施された再審に関する研究会の結果につきましては、最高裁の方から法制審議会に審議の資料として提供しているところでございます。…
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