お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましては、この本法律案が成立した場合には、附則第四条第二項を含めた法律の内容及び趣旨等につきまして全国の裁判官にまず周知したいと考えているところでございます。
そして、この法律案により新たに設けられることとなる諸制度のほか、これまで運用で行われてきた証拠の開示に向けた措置等に関する審理運営上の留意点についても、裁判官同士が議論をし、広く共有することのできる機会も設けていきたいと考えているところでございます。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましては、この本法律案が成立した場合には、附則第四条第二項を含めた法律の内容及び趣旨等につきまして全国の裁判官にまず周知したいと考えているところでございます。
そして、この法律案により新たに設けられることとなる諸制度のほか、これまで運用で行われてきた証拠の開示に向けた措置等に関する審理運営上の留意点についても、裁判官同士が議論をし、広く共有することのできる機会も設けていきたいと考えているところでございます。
戦時中のドイツの官僚組織の課題を研究した政治学者でハンナ・アーレントという人がいますけれども、いかに個々が善良な人であったとしても、組織の中で人は思考停止状態になって、特段悪意なく重大な不正に加担し得ると指摘していますが、本当にこのとおりだと私は思うんです。 衆議院の修正で附則四条の二が加えられました。再審請求の手続において、この従来運用上の措置として行われてきた、先ほども申し上げました検察官への勧告、そして任意での証拠の提出、開示、これ、事案に応じて適切に行うと先ほども大臣御答弁いただきましたけれども、じゃ、この事案に応じて適切にこそが、今回、どんな…
お答えいたします。 その証拠の提出、開示につきまして、様々、人によって異なるのではないか、まちまちになるのではないかといったこと、こういった御指摘を踏まえて、法制審において議論が行われて、証拠提出命令制度を設けることにしたわけであります。 それは、検察官、裁判官にとってもそのような要件がある場合には義務でありますし、再審請求人側としてもそのような証拠提出命令を出すように請求することができるわけでありますし、そのような命令が出されれば検察官はそれを提出する義務を負うわけであります。 その上で、我々としては、何といいましょうか、そのような形で提出命令制…
通達、周知、当然やっていただきたいんですけれども、裁判官も同様です。ほとんどの裁判官、再審を経験しません。戦後、今の刑訴法が形作られてから、裁判官のほとんどは当事者主義の公判しか経験なさっていないと思います。いきなり職権主義となって、どうやって主体的に裁判官がこの附則四条の二の精神にのっとって、検察官に適切な証拠開示を行うよう働きかけてくださるんでしょうか。最高裁、お願いいたします。
お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましては、この本法律案が成立した場合には、附則第四条第二項を含めた法律の内容及び趣旨等につきまして全国の裁判官にまず周知したいと考えているところでございます。
そして、この法律案により新たに設けられることとなる諸制度のほか、これまで運用で行われてきた証拠の開示に向けた措置等に関する審理運営上の留意点についても、裁判官同士が議論をし、広く共有することのできる機会も設けていきたいと考えているところでございます。
その状況の報告が間違いなく必要だと考えているんですが、後ほどまとめてお尋ねいたしますので、続いてもう一つ譲れない点です。 目的外使用の禁止規定です。 おとといの、福井事件の被害者のお姉様、大橋宏子さんの参考人質疑、御覧いただけましたね。障害や体調不良を押して、より良い法を作ってほしいとこの場に立たれました。私は大橋さんに対して、再審請求によって新たな証拠が出たり、またその証拠が報道されるなどして世間の注目が集まったりして、おつらい気持ちになることないですかとお尋ねいたしました。明確に、ない、それはないとお答えなさったんです。それよりも真犯人捜してほし…
お答えいたします。 刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害だけでなく、罪証隠滅、証人威迫、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの種々の弊害が生じ得るところでございます。 このような種々の弊害を確実に防止するには、御指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。 もっとも、本法律案において…
もう大臣にお願いしたことを、この時間を取ってしまったことをちょっと後悔せざるを得ないという御答弁でいらっしゃいました。お心ある答弁をお願いしたかったです。 今おっしゃったように、例えば報道は関係ないとか、再審請求の準備なら問題ないとか、証拠の謄写そのものじゃなくて、今、概要等とおっしゃいましたけれども、加工していれば問題ないとか、様々御答弁いただいてまいりましたけど、じゃ、結局どこが基準なんですか。再審請求の準備に当たる行為って、じゃ、何を指すんですか。どの程度の加工していれば、それは証拠そのものじゃないと言ってくださるんですか。そうやって伺っていくと…