近時の再審無罪事件をめぐって、検察の活動に対してもう様々厳しい御指摘があると存じます。検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねません。
検察当局においては、「検察の理念」、まさにこれは平成二十三年九月のこの「検察の理念」に立ち返って、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
近時の再審無罪事件をめぐって、検察の活動に対してもう様々厳しい御指摘があると存じます。検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねません。
検察当局においては、「検察の理念」、まさにこれは平成二十三年九月のこの「検察の理念」に立ち返って、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。
自民党の古庄です。 今日は、高市総理に再審法改正についてお尋ねします。 再審は人権救済の最後のとりでです。国家による重大な人権侵害である冤罪から被害者を救い出すこと、それが再審の目的です。しかし、今まで再審法がきちんと整備されてきませんでした。今回、刑事訴訟法制定後七十八年にしてようやく手が入れられることになりました。そして、この参議院においても、二十時間以上の審議を重ね、参考人質疑も二回行いました。その慎重な審議の中で、冤罪被害者の無罪立証の決め手となる証拠がきちんと出てくるのかなどについて懸念の声が聞かれたのも事実であります。しばらくは実務を動か…
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければなりません。私自身、非常に強い思いを持って再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 本法案は、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものであって、私は間違いなく再審制度を大きく前進させるものだと考えております。 その上で、本法律案においては、五年ごとの検討事項を設けるということにしており、本法律案が成立した後も再審制度をより良いものとしていく…
ありがとうございました。 次の質問に移らせてもらいます。 これまでの審議を通じて感じられたのが、検察に対する国民の信頼が失われつつあるということです。再審法改正の契機となった袴田さんの冤罪事件では、五点の衣類が捏造された疑いがあります。また、福井女子中学生殺人事件の前川さんの冤罪事件に関しては、検察側が無罪の決め手となる証拠を隠して何回も前川さんの有罪を主張していたということになっております。そのほか、大川原化工機事件などなど枚挙にいとまがありません。そして、その都度出てくる調査結果報告は、検察庁内部におけるものにとどまり、第三者の目が検察に届くこと…
近時の再審無罪事件をめぐって、検察の活動に対してもう様々厳しい御指摘があると存じます。検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねません。
検察当局においては、「検察の理念」、まさにこれは平成二十三年九月のこの「検察の理念」に立ち返って、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。
ありがとうございました。
以上で終わります。
立憲民主・無所属の打越さく良です。 総理は六月十日の衆議院法務委員会で、傍聴にいらしていた袴田ひで子さん、委員会後ですけれども、袴田ひで子さんに歩み寄られて、しっかり改正しますねとお伝えになったと報じられています。 しかし、ひで子さんは、衆議院法務委員会で参考人として出席された際、現状の法案では巖は助からない、処刑されたと述べておられます。そして、六月十日には、記者から前進できているかと問われて、まだまだできていないと思う、もう少し皆さんに頑張っていただいて、二歩も三歩も前進してもらわないと困るとお答えになっています。 ひで子さんの弟さんの巖さん、…
先般お目にかかりました袴田ひで子さんの御発言というのを、いわゆる袴田事件の長年にわたるもう大変な御労苦に基づくもので、真摯に受け止めております。 先ほど申し上げましたが、私自身も非常に強い思いを持ってこの再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 そして、この法律案では、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするために、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けるということとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止して、手続保障の充実も図るための諸規定の整備を行うという内容でございます。 こうした制度の見直しとと…