この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。
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2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。
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本法律案の附則二条においては、施行後五年ごとに運用状況を勘案して在り方について検討するということとされておりますが、そして衆議院での修正により、同条の検討事項として、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度というのが明記されたところでございます。これは、同条による検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。 法務省としては、まず、制度の修正の趣旨を含む同条の趣旨を踏まえて、改正後の規定の運用状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えておりま…
時間になっておりますので、おまとめください。
注視するだけじゃ足りないと、しっかりその運用を見た上で私たちに報告する必要があるということを強く申し上げたいと思います。
先ほど刑事局長にお尋ねしたかった点、御答弁もういただく時間ないですけれども、不当に懲戒請求掛けるですとか、ほかの民事訴訟においても、報道等に出さないことをバーターに誓約書書かせて証拠出すですとか、そういったるるの対応が本当に適切に運用されるかどうか信じられないんだということを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。
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公明党の横山信一でございます。 政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。 さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。 仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとして…
お答えいたします。 当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。 したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。 その上で、本法律案…
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれど…