参議院 文教科学委員会 第10号
2025年5月29日・209 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 教員の長時間労働を減らしてほしい11人 / 51発言
- 賃金を上げてほしい6人 / 23発言
- 残業を減らしてほしい6人 / 14発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい2人 / 2発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月二十九日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十八日 辞任 補欠選任 江島 潔君 若林 洋平君 高橋はるみ君 赤池 誠章君 水岡 俊一君 勝部 賢志君 五月二十九日 辞任 補欠選任 末松 信介君 松下 新平君 斎藤 嘉隆君 古賀 千景君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 堂故 茂君 理 事 石井 正弘君 清水 真人君 本田 顕子君 水野 素子君 伊藤 孝…
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、江島潔さん、高橋はるみさん及び水岡俊一さんが委員を辞任され、その補欠として若林洋平さん、赤池誠章さん及び勝部賢志さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主計局次長前田努さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
自由民主党の赤池誠章でございます。 近年、物価高が続いております。特に、主食である米の値段が一年間で倍増し、家計を直撃しております。エンゲル係数、家計の消費支出に占める食費の割合も四十年以上ぶりの高水準という事態になっております。 政府では、米始め各種対策を打ち出しているわけですが、学業を本分とする学生に対して文部科学省でも支援すべきと考えます。コロナ禍において、文科省では学生支援緊急交付金や食の支援を実施しました。食の支援については、私が共同代表世話人を務める自民党政策研究会保守団結の会での提言を受けて実施していただきました。 今般の物価高に対し…
お答えを申し上げます。 食料価格の高騰が継続している中、学生が負担している食費につきまして、この二、三年で明らかな上昇が見られること、また、民間企業の調査では物価高の影響を受けて食費が上がったと感じる独り暮らしの学生が六割以上を占めていることなど、経済的に困難を抱える学生に対し大きな影響を及ぼしており、食の支援の必要性が高まっていると認識をしております。 独立行政法人日本学生支援機構では、ただいまお触れいただきましたが、これまでも、コロナ禍におきまして、生活に困窮する学生を支援するため食費の支援等を行ってまいりましたが、今回の食料価格の高騰を受け、同…
ありがとうございます。 既に御説明をいただきましたとおり、コロナ禍において実績というものがあるわけでありますから、機動的にすぐさま実施に移していただきたいと存じます。今後も物価についてはまだまだ上昇することが予測されております。賃上げの恩恵を受けにくい、経済的に厳しい学生の皆さんに対して、その都度の判断というよりも恒常的な食の支援、それも官民連携して食料寄附等々、そういった仕組みづくりも含めた検討をお願いをしたいと存じます。 次に、本委員会で審議しておりますいわゆる給特法の改正案について質問いたします。 前回の本委員会での参考人にも指摘されておりま…
赤池委員にお答えいたします。 教育、国家、社会の礎でございまして、さらには発展の原動力でもございます。我が国の将来見据えた国家百年の計でもございます。まさに、人づくりこそ国づくりでございまして、一人一人の人生の可能性を開花させるとともに、国家、社会のこの存立基盤ともなるものでございます。 そして、教育は人なりと言われますように、教師、教育の質、成果をまさに左右するものでございまして、我が国の未来を開く子供たちを育てるという崇高な使命を有するかけがえのない職業でもございます。目の前の子供たちへの愛情、責任感、使命感によりまして、公教育の要となってくれて…
ありがとうございました。 私は、我が国の課題の根幹には国家意識の欠如があるのではないかと、この委員会に限らず、質問の機会をいただいた際にはいつも申し上げてまいりました。 今の日本という国は、自然発生的に存在しているものではありません。長い歴史の中で、多発する自然災害を始め様々な難局を乗り越え、皇室を中心に先人が努力してきた英知のたまものだと思います。他国と比べても、日本は類を見ない歴史、伝統、文化を持つ国であり、それは、日本が日本であるべく先人が守り続けてきた結果だと思っております。目の前の課題にただひたすら取り組み、積み上げていきさえすれば自動的に…
学校における働き方改革の目的でございますけれども、教師の健康を守り、教師の意欲と能力が最大限発揮できる環境を整備し、それが子供たちの教育活動に跳ね返り生き生きと子供たちに向き合うことができるように、全ての子供たちへのより良い教育を実現しようとするものでございます。 今、赤池委員の方からこれまでの働き方改革の経緯を御紹介いただきましたけれども、まさに、平成二十七年に学校現場における業務改善のためのガイドラインを策定いたしまして、平成三十一年の中教審答申を経て学校、教師が担う業務に係る三分類を定めまして、学校と保護者、地域住民との間や、教師と他の職員との間…
ありがとうございました。 私は、十年前、文部科学大臣政務官時代に、先ほどお話が出ました、私も質問しました学校の業務改善ガイドラインの作成と推進、そして前回の給特法改正の議論にも関わらせていただきました。 なぜ教師が教育基本法にあるとおり崇高な使命、研究、修養、そして職務に専念できずに疲弊してしまって長時間勤務の改善が進んでこなかったのか、その背景、原因を文科省にお尋ねしたのですが、なかなか十分な回答とは受け止められませんでした。 私は、自分なりに考えて、四点あると考えております。 第一は、先ほど御紹介した教育基本法にあるとおり、経済や社会の大きな…
各教育委員会におきまして地域や学校の実情を踏まえて着実に学校の働き方改革が進むよう、指針の改定を行う予定をしてございます。 改定の方向性として現時点で具体的に想定しておりますのは、各教育委員会において教育職員の時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、計画に定める目標の例をお示しをした上で、具体的な措置の内容として、業務の精選を始めとする業務の適正化に関する観点と、ストレスチェックや面接指導の実施を始めとする健康確保措置に関する観点などを分かりやすく示したいと考えてございます。特に、業務量の適正化の観点からは、新たに学校、教師が担う業務に係る三分類の…
令和元年度に改正した前回の給特法の指針と、今回、審議を踏まえて成立後に作る指針の違いというのが今の説明ではよく分からないところがあったと思いまして、当然共通する部分と、今回この経緯を含めてどうそれを発展させるのか、変えていくのかという、この辺をもう一度ちょっと御説明をいただきたいと思います。
令和元年の法改正におきましては、全体の、社会全体の働き方改革を進める中において、学校現場にふさわしい時間管理、そして教師の健康確保の観点からの指針をガイドラインから実効性を持っていただくためのものとして大臣告示という形で定めたわけでございます。 これを踏まえて教育委員会が具体的な方策を取ってきたわけでございますけれども、さらにその指針に則して具体的な取組を行って、計画的に行うといったことが、先ほど御答弁させていただきましたけれども、自治体によっての意識の差もあり、ばらばらであったり、あるいはそれが一部のものに偏っていたりというような、そういう反省もござ…
ありがとうございます。 私自身が考えております今までの教育分野、学校において、やっぱり時間というのは学校の文化として変わらないもの、動かないもの、そういう非常に固定的に定着したものではないか。その前提で、効率化とか生産性向上という発想は、学校現場、教育現場はなじまない。そういう面では、現場の御努力の中で、時間は掛かっても子供たちのためにということで全身全霊を尽くされてきたというふうに感じております。それ自体が悪いわけではないんですが。 コロナ禍において、私も自民党教育再生実行本部事務局長として推進役を務めたわけでありますが、一人一台情報端末を国費で義…
赤池委員御指摘の三分類の実効性を高めていくことは非常に大事かと思ってございます。 学校以外が担うべき業務につきましては、現在も進めているところはございますけれども、コミュニティ・スクールの活用を促進し、地域学校協働活動推進員やスクールガード・リーダーの配置等による地域学校協働活動の充実、これを進めてまいりたいと思っておりますし、これもなかなか進捗が進んでいない学校徴収金の公会計化、これについてもガイドラインを文部科学省の方でも作っておりますけれども、一層首長の協力も得ないと難しい部分もあるかと思っています。 学校、必ずしも教師が担う必要のない業務や負…
ありがとうございました。 三分類の表現も、基本的にとか必ずしもというのはやめていただきたいと思っています。免許を持たないと教育活動ができない教師の皆さんにとって、教壇に立って子供たちを教育する本来業務は明確なはずであります。逆を言えば、免許を持たない人が教壇に立って教えることはできない、罰則さえあるわけでありますから。 教師にとってやるべきことは、やらないこと、やることとやらないことを、やっぱり今回、三分類の中で曖昧にせずに明確化していただきたいと思っています。そして、学校という空間と日中の時間ということをしっかり区切っていただきたい。教師の役割を決…
日頃からコミュニティ・スクールの指針の御牽引、誠にありがとうございます。 お答え申し上げます。 学校教育法上、学校評価と学校運営協議会は直接関係するものとはなってございませんが、実態上は、学校運営協議会を導入している学校の中には、協議会の中に例えば学校評価部会、こういったものを置くなどして学校関係者による評価の機能を持たせているところも多くございます。また、こうした学校の場合、学校評価を踏まえた改善措置がその実施計画に適合するものとなっているかについても、今後、学校運営協議会で協議がなされるものと思ってございます。 他方、学校運営協議会を導入してい…
ありがとうございました。 教育基本法に明記された教育の目的、目標を実現すべく、教師の業務と処遇を改善するとともに、地域社会や産業界の皆さんの力も活用することが不可欠ではないかと思っております。そのためのコミュニティ・スクール、学校運営協議会制度だとも考えています。 同制度を導入しない地域の皆さんと話をしておりますと、既に類似制度があると、地域の連携は進んでいるから改めて導入する必要がないとおっしゃるところもございます。 しかし、類似制度と学校運営協議会制度は大きく違います。それは、御承知のとおり、法令に基づいて設置をされるということであります。運営…
今回の教師を取り巻く環境整備、そして教育の充実、教育政策の充実のためには、文部科学省と各地域の教育委員会、こうした教育行政を担う者、そして首長部局、同じ目線で同じ目標に向かって共有し、その目標を共有し、その目標に向かって取り組んでいくことが必要であると考えているところでございます。 今、国の伴走支援の関係で、地方教育アドバイザー、国が、基礎自治体も含めて、できる限り助言や相談に乗れると、身近なところで乗れるという、そうした仕組みを委員の御指摘も踏まえまして創設をしたことも御紹介いただきましたけれども、我々としては、今回の改正を機に、希望する市町村に対し…
ありがとうございます。是非進めていただきたいと思います。 残った課題は、家庭の教育力の向上ではないかと思っています。これについて、私はPTAの自己改革を求めたいと思っています。 戦後発足したPTAは、親と教員の共同組織として、共に学び共に活動することで子供たちの健やかな成長に寄与してきました。しかしながら、昨今、PTAの問題が噴出して脱退が相次ぐ現状があります。 そこで、教師が入ったPTAから保護者のみの組織として衣替えをして、子の教育の第一義的責任を持つ保護者、家庭の教育力を向上させるような団体にしていただきたいなと思っています。そのために文科省…
おはようございます。
立憲民主・社民・無所属の勝部賢志でございます。文科委員会に参加をさせていただいて大臣に質疑をするのは初めてになりますけれど、どうぞよろしくお願いいたします。
給特法の改正案について、以下、質問をしてまいりたいと思いますけれど、まず初めに、大臣の現状認識についてお伺いをしたいというふうに思います。
趣旨説明の中では、教師の人材確保に困難を生じている現状があるという、そういう認識を示されましたけれども、大臣は教師の人材確保が困難になっている最大の要因は何だとお考えでしょうか。
勝部委員にお答えさせていただきます。
現在の教師不足でございますが、近年の大量退職、また大量採用を背景といたしました、特に産休、育休取得者教員の増加、また想定を上回る特別支援学級の増加等によりまして臨時講師の需要が拡大する一方、また正規採用の増加等によりまして臨時講師のなり手が減少しているという構造的な要因によるものと認識をしているところでございます。
また、教師を志す学生からは、この教師の長時間勤務、これに対する不安、また勤務実態に対して処遇が十分ではないという声があるものと承知をしているところでございます。
構造的な要因を一番最初にお答えになりましたけれども、私はそれが答えではないと思いますね。後半に言われた、教員の勤務実態が極めて厳しいという声があるというふうに御紹介のような話をしましたけど、それが実態なんです。それが教員のなり手不足を招いている一番大きな要因なんですね。なので、これを解決しなければ、教員不足、あるいは教員を志望する人が増えることにはなりません。
では、そういう認識を改めてお持ちいただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
しっかりと受け止めさせていただきたいと思います。
では、その上で、要するに、教職員の多忙化、長時間労働、これを解消しなければならないという認識を持った上で、それではどういうことに取り組む必要があるというふうにお考えでしょうか。
十八年間教員として、教師をしてこられた勝部委員にお答えをさせていただきます。 この学校教育の成否はまさに教師に懸かっているところであると私も思っておりまして、この教師に優れた人材を確保することがまさに重要でございまして、教職を志す人が増えるよう、この教職の魅力を向上させることが本当に重要だというふうに考えています。 そのためには、学校における働き方改革の更なる加速化と、高度専門職である教師のこの職務の重要性にふさわしい処遇改善などを総合的に進める必要がございます。 そのため、今回の法案におきましては、教育委員会に対する業務量の管理、また健康確保措置…
たくさん言われました。どれもこれも必要がないというふうには言いませんけれども、でも、核心は教師の業務を削減することですね。それは、学習指導要領の改訂も含めて、学習内容を精選をすることも含めてですね。それと併せて、その仕事を担う教員を増やす、この二つだと思いますね。それと併せて、処遇を改善するというのは、人材を確保するという意味では必要なことだというふうに思いますので、私は、大きくこの三本柱がとにかく必要だと思っています。 ただ、今回の改正法案を見ますと、そういう部分が具体的に全く記されていないというふうに思うんですね。というのは、今大臣がちょっと驚きの…
指針が実効性を高めることができるように検討をしっかりしたいと思っておりますけれども、この指針が具体的に計画として、自治体の方が自分たちの自治体の状況も踏まえて具体的にワークするような形の指針の改定でなくてはならないかと思ってございます。 そのときに、授業時数、今課題となっている計画を、これまで善かれと思って積み上げてきた授業時数のところを今点検をしていただいていますけれども、そういった授業時数の自らの見直しであるとか、あるいは学校、教師が必ずしも担わなくていい業務というのをもう少ししっかり明確にする中で首長の協力を得るものであるとか、できるだけ我々とし…
それであれば、今私が申し上げた教職員一人当たりの担当する授業時数をどう削減するかとか、教育課程の編成の在り方について検討をどうやって進めていくか、教育委員会に自分事として考えてほしいとおっしゃいましたけど、文科省も自分事として考えなきゃ駄目なんですよ。それを教育委員会にしっかりと示すということがこの取組を、おっしゃられたように加速させることになるので、だから、その指針の中には、この例えば附則に書かれていることをどうやって具体的に進めるかという文科省としての考えは指針として示すべきだと思いますけど、いかがでしょうか。
今後の働き方改革を進めるそのいわゆる工程表的なものともかぶってくると思いますけれども、指針に則して各自治体が計画を策定し、首長の協力を得るということを促してまいりますけれども、今後、この法案に関連した国における制度改正や予算の全体像を含めて、その時期も含めて、お示しできるところは全体像をお示ししたいというふうに考えてございます。
指針はいつまでに示すおつもりですか。
この法案をお認めいただけましたら、来年度から自治体の方は具体的な計画が実際に実行に移していかなきゃいけないと、その前に計画を作らなきゃいけないと。そこから逆算をいたしますと、我々としてはやっぱりできる限り速やかにと思ってございます。
具体的には今何月というふうに決めているわけではございませんけれども、秋頃までにはというふうに考えているところでございます。
その秋までに指針を示す中に今ほど私が指摘したような中身を是非盛り込んで、地方教育委員会に丸投げするようなことなく、文科省が主体的にといいますか、自分事として考えた指針を是非示してほしいと思います。 その上で、そういう指針、あるいは教育委員会がそれぞれ具体的な取組を考えていく中において、その状況を把握をするというのが極めて重要だと思います。まずは現状を把握をする、そして取組が進んでいった上で、どこができたのか、どこができていないのか、それをつぶさに把握をする、できていないことについては改善をしていくということが極めて重要だと思いますので、その実態把握をど…
教師の勤務状況の把握につきましては、近年、全国の教育委員会におきまして客観的な方法による教師の在校等時間の把握、これが徹底されてきたところでございます。こうした状況を踏まえまして、今後の教師の勤務状況の把握方法に関しましては、国といたしまして、学校現場に追加の調査負担を生じさせることがないよう、毎年度、教育委員会が一年間を通じて把握している時間外在校等時間の状況を調査することにしております。 この新たに調査する具体的な内容についてでございますが、調査に関わる学校現場の負担、さらには従前の調査にも留意しながら今後検討をしてまいりたいというふうに思っており…
大臣は、この委員会が行っている状況調査というのはどのようなものか御存じでしょうか。私の方から紹介をしますけど、要するに、外形的にタイムカードで出勤をして退勤をしましたというその数字をある意味機械的に教育委員会に報告をして、教育委員会はそれをまとめて文科省に報告をしたり、自分たちでまとめてそれを資料にしていると。 そういう調査では計り知れないところが幾つかあるんです。一つは、休憩時間が取れているか取れていないか。この委員会でも相当議論があったと思いますけれども、実際には休憩時間ってほとんど取れないんです、教師はですね。そういう中にあって、その休憩時間を機…
先ほど大臣からも御説明をさせていただきましたけれども、調査に係る学校現場の負担とそれから勤務の状況というものを両方バランスをやはり考えて調査の内容や方法を考えていかなければいけないというふうに考えております。 今回の令和四年度の勤務実態調査では、まさに休憩時間について、少し精度を高める形で一分当たりのものを計測できるような形をしておりますけれども、これも実はあくまで教諭が、教諭の自己申告によるものであるということがやっぱり留意が必要であるということとか、ここでも御紹介しましたけれども、実際に我々も、調査の対象になっている学校の先生方から、やっぱり通常業…
学校に負担を掛けないという考え方はいいと思います。 今、局長は何を言おうとしたんでしょうか。やるんですか、やらないんですか。 例えば、今回のいろんな質疑の中で、持ち帰り時間の把握については、総理は、校長や服務を監督する教育委員会でその把握に努めるべきだと、こうお答えになっていますね。それから、調査については在り方を検討するというふうに局長お答えになったので、やっぱり調査はすべきなんですよ。それは負担を掛けないようにやればいい。 例えば、休憩時間を取れたか取れないかは、例えば一週間分で表に書いて、この日は何分取れた、取れない、これ書くだけですから、こ…
勝部委員の御指摘も踏まえて、調査内容や調査方法を検討したいと思ってございます。
それは是非やっていただきたいというふうに思います。 それで、大事なのは、その結果、進捗状況をしっかり把握をして改善すべきは改善をするということだと思いますので、それがしっかりつながっていくように我々もよく注目をしていきたいと思いますし、文科省はもちろんのこと、それぞれの委員会の動きについては注視をしておく必要があるというふうに思います。 次に、処遇の改善について伺いたいと思うんですけれども、今回の一つの目玉というか、調整額を引き上げるということなんですけど、私はこの調整額の引上げをもって処遇を改善するという考え方には違和感を持つんですね。 そもそも…
委員にお答えさせていただきます。 人材確保法におきましては、教師に優れた人材を確保するため、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較いたしまして優遇措置が講じられなければならないと規定されているところでございますが、具体的にどういう手だてによってこの優遇措置を講ずるべきかは人材確保法には規定されておりません。 そうした中で、法制定時には本給の引上げ、また義務教育等教員特別手当の創設によりまして優遇措置が講じられておりましたが、このときの給与改善の大半は本給の改善で行われておりました。給特法におきましては、教師の職務などの特殊性、これ…
給特法自体がやっぱり、要は長時間、いわゆる時間外勤務を命じないというようなことが法の趣旨になっていますよね。その上で、時間外勤務手当は出さない、その代わり調整額という話になっているので、この処遇改善を給特法のいわゆる調整額でずうっとやっていくと、給特法というのはずっと残っていくわけですよ。私はやっぱりこの給特法自体がおかしいと思っているので、これは、処遇の改善は、今言われたように、本俸を改善していってももちろんいいですよ。それが一番いいのかもしれません。そういう方法を取るべきだし、手当ではなくてですね。だから、それも考えの中に入れて今後やっていただければ…
今般の教師の処遇改善に当たりましては、この教職調整額の改善だけではございませんでして、教師の職務、また勤務状況に応じた給与とする観点から給与全体の私どもこの検討を行いました。 このため、義務教育等教員特別手当などを一部見直しはいたしますが、それを大きく上回る教職調整額の引上げなどによりまして教師の給与水準は改善をいたしまして、人材確保法に伴う処遇改善完成した際の優遇分が確保できることになります。そのため、給与の見直しを含め、今般の処遇改善によりまして全ての教師個人の給与水準は上がることになります。 今般の給与、教員給与の大幅な引上げは約四十五年ぶりと…
処遇改善というのが見出しに躍るような給特法の改正みたいになってきましたけど、改善額というのはごくごく僅かなんですよ。それが、六年たって、五年ですか、六年たって一〇%にはなりますけど、それも当初の一三%までは行かないということなんですね。 極めて緩いというか、のろい歩みですけれども、先ほど言ったように、改善の方向性については否定をしませんので、これは更に加速して改善をしていくということが私は必要ではないかと。時間が掛かれば掛かるほど、現状、このままの状態が続くわけですね。もっと悪くなる可能性もあります。期待をしている教職員も中にはいるんですよ。だから、そ…
委員御指摘のとおり、私の選挙区は日本一広い選挙区でございまして、児童も、子供の数も減っております。その中で学校を維持していくこと、大変御苦労があると思います。
今の感想といいますか、北海道でも教職員を希望される方が減っているという現状にある中で、まさにこの給特法でしっかりと働き方改革を進め、教師の処遇も改善し、さらに、教職員を目指していただく方を増やしていくということをしっかりと取り組むと、この法律がまさに要になるというふうに思っております。
突然の質問にお答えをいただいて、ありがとうございます。 この新聞記事の最後に、北海道教育委員会はこう言っているんですね。教員の働き方改革を進めている状況などをPRし、なり手不足の解消に努めたいと。この取組をPRすると言っているんですけど、処遇の改善は、今言ったようにほんの僅かですよね。それから、指針もまだ示されていない、具体的に何をやるのかよく分からないみたいなところで、これが長い年数続くと、本当に年々教師を目指す人が減っていくという状況になるので、これは取組は本当に待ったなしの状況なんですね。 そして、PRも、やっぱり必ずこうなっていくぞというふう…
教師の勤務時間でございますが、その管理の対象になっています時間外在校等時間におきましては、いわゆる超勤四項目に該当いたします時間外勤務命令に基づき業務を行う時間だけではなく、教師が時間外勤務命令によらず勤務を、業務を行う時間として外形的に把握することができる時間が含まれているところでございます。 先日の答弁におきましては、この給特法の仕組みにおきまして、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量性を尊重するものであること、また、いわゆる超勤四項目に限定しているものであること、限定しているものでございますけれども、時間外勤務命令に基づく業務も想定され…
ですから、この時間外在校等時間というのは多いというのが問題で、一番最初に言ったように、その状況があるから教員が不足するし、先生方がもう本当に疲弊していると。これを解消しなきゃいけない。だから、時間外在校等時間ゼロにしていくというのが最終目標でいいんじゃないですか。それを言い切ればいいじゃないですか。なぜそれが言えないのかがよく分からないんです。やる気があるのかという話ですよ。簡潔にお答えください。
今回の法案に盛り込まれました施策、指導、運営体制の充実を含めて、まずは月三十時間程度の縮減、その先も着実に取組を進めてまいります。
いや、何でゼロにすると言えないのかというのが分からないですね。 あのね、時間外在校等時間は、言ってみればもう時間外勤務なんですよ。内外切り分けられないとか言っていますけど、じゃ、先生方はその時間、勤務時間外に何か業務じゃないことをしているんですか。そういう実態にあるというふうにひょっとしたら思っておられるのかもしれない。だから、そういうのが含まれているからゼロにならないという意味なのかなって、ちょっとうがった見方をしちゃいますけど、そうじゃないですよ。 先生方だって仕事終わったら早く帰りたいんです。だから、できるだけ早く、休憩時間だって仕事をしている…
立憲民主・社民・無所属の水野素子です。会派を代表いたしまして質問をさせていただきます。 まずは、教職員の皆様の基礎定数、そして教職調整額につきまして御質問いたします。 教職員の基礎定数を計画的にかつ抜本的に拡充すべきであると思っております。斎藤委員の本会議質問に対しまして、大臣は、義務標準法の乗ずる数の見直しも検討すると御答弁をされました。具体的にいつ検討の結論を出されますか。 衆議院修正で、令和十一年度までに時間外在校等時間を平均月三十時間程度に削減する、そのための方策の一つとして義務標準法に規定する教職員定数の標準の改定も掲げております。そのた…
委員にお答えいたします。
中央教育審議会の昨年の八月の答申におきましては、乗ずる数については、ほかの定数の改善、また施策との関連にも留意しつつ検討を進めることが望ましいというふうにされているところでございまして、現段階で具体的な検討の時期を申し上げることはできないところでございますが、今後、学校の指導、運営体制の更なる充実を図っていくために、必要に応じまして、この乗ずる数も含めた今後の義務標準法の在り方につきましても検討してまいります。
もう一度お尋ねしたいんですけれども、この附則におきましてこのように、十一年度までに時間外在校等時間を削減するための方策として衆議院修正におきまして掲げられているんですから、令和十一年度までには行うんですよね。もう一度お願いいたします。
御指摘のこの教職員定数の標準の改定につきましては、乗ずる数の改善も含めまして様々な方策が考えられるところでございまして、教職員定数全体で検討されるべきだと私ども考えておりまして、その上で、乗ずる数につきましても、繰り返しになりますが、ほかの定数改善施策との関係にも留意をしていきながら検討を深める必要がございますので、繰り返しになりますが、現時点で具体的な見直しのスケジュールをお示しすることは困難であることを御理解いただけたらと思います。
いや、十一年度までに行うべき検討課題の一つとして掲げているんですから、十一年度までに検討を終えなければおかしいですよ。それは、是非これ理事会に取り計らいいただきたいと思います。十一年度までに行う必要があるということにつきまして、お取り計らいをお願いいたします。
後刻理事会で協議いたします。
次の質問参ります。 それでは、教職調整額、これ残業との関係が本当に不明確だと思うんですね。そして、教職調整額、これ、先ほど優遇するためとおっしゃっていますが、優遇になっていないわけですね。すなわち、残業が多いにもかかわらず残業代も払われていない、そういった状況におきまして、全然教職の皆様の待遇は優遇されていないと思います。 そして、そうであれば、いっそ、この教職の皆様は専門性が必要である、そして見えない様々なお仕事がある、そして今人材が不足している、こういった状況におきまして、教職調整額はむしろ本給の底上げとして残業時間にかかわらず提供をいたしまして…
給特法でございますが、公立学校の教師につきまして、給与その他の勤務条件につきまして、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。 教師の業務につきましては、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長等の管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われている教師の職務等の特殊性がございまして、時間外勤務手当ではなくて、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することにしているところでございます。 中央教育審議会におきまして給特法の法制的な枠組みを含めまして総合的な議論が行われた結果、教師の裁量性を尊重する…
これ、残業代、残業が多いのに教職調整額で働かせ放題みたいになっている。これ、むしろ優遇ではなくて、労働基準法に照らしたらむしろ劣遇されているということではないかというふうに感じるわけですね。このように、やはり教員の皆さんの長時間労働の是正として抜本的な改善、労働基準法第三十七条の適用、労働安全衛生の観点から在校等時間を明確化するなど、給特法の抜本的な見直し、廃止も含めた見直しを行うべきではないかと思うわけです。 大臣は、附則にある施行後二年を目途とする検討では抜本的な見直しは行わない旨の答弁を残念ながら行っていらっしゃいますけれども、それでは、その以降…
今回の法案におきましては、全ての自治体が地域の実情も踏まえまして働き方改革のための計画を策定し、その実施状況も併せて公表するなど、学校任せにせず、首長部局、また保護者、地域にも協力を得た形で働き方改革を推進する仕組みを構築するものでございます。処遇の改善のみならず、給特法の働き方改革推進法としてこの性質を強化する、抜本的な見直しを図るものでございます。 本法案、令和十二年度までに教職調整額を一〇%までに確実に引き上げることが担保されているところでございまして、附則に設けられました規定に基づきまして講じられる必要な措置といたしまして、給特法を廃止し、時間…
この改善が抜本的かどうかというところは疑義があるというか、いろんな意見があるところだと思うので、改めてお尋ねしたいんですけれども、この附則にある二年の後、更なる廃止も含めた抜本的な検討を行うということは否定しないということでよろしいですか。
昨年の八月の中央教育審議会答申におきましても、教師の裁量性を尊重する教職調整額の仕組み、現在でも合理性を有しているというふうにされているところでございまして、現時点におきまして、この給特法の廃止、また時間外勤務手当化の検討を行うことは考えておりません。
具体的にどういう課題が顕在化するか、また諸課題の整理を踏まえてどのような措置を行うかにつきましては現時点であらかじめお答えすることは困難でございまして、将来的に給特法の廃止を含めた抜本的な見直しを行うか否についてお答えすることは本当に困難であることは御理解いただけたらと思います。
否定はされなかったということで、可能性はあるというふうに受け止めまして、次の質問に移りたいと思います。 学校の先生方のサポート体制の強化につきましての質問でございます。 例えばICT、これ、本当に専門性が必要な中で四校に一人ということでは不十分ではないかということを十二月の委員会で私は御提案申し上げました。また、スクールロイヤー、これも市町村レベルでの配置は一三・七%。もっともっとサポート体制が必要ではないかと思いますし、特別支援教育支援員など、様々な学校の先生が子供に向き合えるための周辺的な環境のサポート、専門性のある方も含めて必要であると思ってお…
学校用務員についてのお尋ねでございます。 学校用務員は、学校教育法の施行規則の六十五条に規定を定めてございまして、学校の環境の整備その他の用務に従事するというふうにしてございます。まさに水野委員おっしゃるとおり、校舎等の環境の整備あるいは清掃、それから円滑な学校運営上の仕事を行っていただいているものと認識しているところでございます。 現在、学校用務員に関する経費は、地方交付税、これは御承知かと思いますけれども、地方交付税で措置をされているところでございますが、学校の環境整備について、これを民間に委託をして行うのか、それとも学校の用務員という形で配置を…
ありがとうございます。 是非進めていただきたいと思うんですけれども、参考資料の一、御覧ください。 実際、これは財政制度等審議会の資料でございますけれども、国庫補助のある外部人材を拡充する一方で、学校の設置管理者である市町村において、交付税算定されている市町村負担の事務職員や用務員が十分に配置されていないと指摘されているわけですね。 そこでお尋ねしたいんですけれども、教育に関する財政的支援の大半が交付税措置となっているために、実態としては現場で十分な教育予算の確保をできていないんではないでしょうか。これ、問題ではないでしょうか。国の補助事業とする、補…
教育施策の推進に当たりましては、この地域の実情を踏まえた形で各自治体の自主性に基づいて行われる取組と、また国の基盤となる取組、これが一体となって行われることがまさに重要だというふうに私ども考えております。 また、この標準的な行政サービスを提供するために必要な地方負担におきましては、この地方交付税措置がなされているものと承知をしているところでございまして、こうしたことを前提といたしまして、文部科学省が補助事業を行う場合には、その目的、性質等に応じまして、国と自治体におきますこの役割分担の観点も踏まえながら補助率を設定しているところでございます。 文部科…
実際、交付税措置ですとほかの業務の方に流れていってしまうこともありますので、補助率を二分の一とかに戻すとか上げるとか、そういったことも、是非ともしっかり予算を確保していくことを是非ともお願いしたいと思います。 一つ、次の質問ですけれども、ICTの活用、これ学校現場において大事だと私も思っておりますが、文科省が独自に開発したデジタルテストシステム、メクビットにつきまして、少しだけ、ちょっと懸念がありますので、御質問させていただきます。 令和二年度開発開始から令和七年度まで約五十億円、結構大きな予算だと思うんですけれども、現時点では、全国学力・学習状況調…
お答え申し上げます。 御指摘ありましたメクビットでございます。今ほどお話ありましたとおり、全国学力・学習状況調査のほか、地方自治体の独自の学力調査や、学校や家庭での自主学習にも活用されております。 今ほど指摘ございました調達に関してでございます。企画競争により事業者を募ったところではありますが、結果として一者の応募となったものでございます。 また、令和五年度以降、メクビットの契約を、運用、保守管理と、機能の拡充、改善に分割してございます。これは、広く業者が参加できるよう、金額設定を抑えるということなど、調達の競争性の向上のために行っているものでござ…
是非、もしかしたら参入障壁が高いのかなと思うところがありましたので、やはりITというのは様々な発展も多いところでありますので、様々な最新の、まあAIもいろいろ問題ありますけれども、様々な発展に応じた最新のものも入れるような、参入障壁ということないように、透明性を確保しながらITの学校での活用を進めていただきたいと思います。 では、次の質問に参ります。 教育行政、この複雑な構造の改善につきまして御質問させていただきたいと思います。 まず、大臣に、一般論として一つお尋ねしたいと思っております。 昨今、公教育に加えて私学の無償化も進んできております。そ…
公立の小中学校でございますが、日本全国どこの地域のどこの子供であっても、それぞれの地域に支えられながら、一定の水準で適切な教育を受けられる環境を保障しています。 公立高校におきましては、域内の高校教育の普及と、また機会均等を図る上で重要な役割を果たしておりまして、専門高校も含めまして、各地域、生徒のニーズに応じた特色ある教育が提供されているところでございます。 国公立大学におきましては、地方を始め、全国で社会を先導し、支える人材を育成するための教育機会の確保等について重要な役割を果たしています。 文部科学省といたしましては、国立、公立、私立の別を問…
地域に密着をして、そして地域の特色を生かして、様々な方がインクルーシブに入っていきながら、様々な方に支えられていくというようなこと、魅力を更に上げていくというようなお答えであったかと思いますし、是非とも公教育、魅力のあるものとして是非国が支えて、拡充していただきたいと思います。 そして、その次の質問ですけれども、先日、私ども視察をさせていただきまして大変勉強になりました。一つ感じたのは、学童と放課後子供教室が廊下を挟んで一つずつ教室を持って存在をしていて、リッチな環境だなと思いつつも、やっぱり人員とか場所とか重複がないのかなとか、私も一保護者としては、…
初等中等教育行政におきまして、国は、全国的な教育の水準を確保するために、基本的な制度、また枠組みの制定、教育条件整備に関する財源保障の役割を担っておりまして、その結果、日本の教育水準が全国的に確保されまして、PISAなどの国際的な調査におきましても、科学リテラシーなどを始め高い水準を維持することにつながってきたものと考えています。 また、委員が御指摘のとおり、学校が自らの判断で裁量を持って臨機応変に教育活動を行っていくことはまさに重要でございまして、実際、現行の仕組みにおきましては、実は例えば教育課程の編成、また教職員間の校務の分掌など、いわゆる制度上…
多様なアクター、プレーヤー、あるいは御意見番のような方々が連携する、組織が連携するというような形でのやり方というのが重層的でございますので、是非、イギリスなどでは、このように進んだ形で構造をシンプルにして現場に権限を移譲するということも進んでいますので、是非、そういった構造改革も視野に入れて御検討を今後是非ともいただきたいと思います。 一方で、次の質問ですけれども、学校での事故時の対応改善について、これ、公立と私学で行政の対応に大きな差があります。特に私学への行政指導が不十分ではないかという点につきまして問題提起をしたいと思います。 令和五年五月三十…
まず、事務的な構造上のお話をさせていただければと思います。 御指摘のございました指針でございます。 学校の管理下で事故が発生した場合、学校は事実関係を整理する基本調査を実施することとしております。また、死亡事故等につきましては、学校の設置者が、その判断により、事故に至る経緯や原因分析などを行う詳細調査を行うこととしております。この今回の事案につきましては、詳細調査の実施が行われておりまして、実際、外部の専門家の参画により調査委員会が設けられたというふうに聞いております。 この外部の視点を入れるという点においては、この点で利益相反にはならないかという…
私がお尋ねしているのは、有識者を委員として並べるのではなくて、事務局の問題を質問しております。
事務局が学校法人が行っているということ、それ自体がいかがかということであり、その改善を求めているわけですけれども、改めて、大臣、お願いいたします。
お答え申し上げます。
いただいた資料の中にもありますが、実際、一義的には学校法人が調査することとなってございます。その上で、必要がある場合、求めに応じてになるわけでございますが、都道府県教育委員会や都道府県、この場合は学校法人ですね、都道府県が調査するという、そういう二層構造になっておりますので、必ずしもその学校法人だけに委ねているというような状況ではございません。
そうやって海外で有罪の判決を受けている職員がいる学校法人が、あえて都道府県に求めますでしょうか、その調査を。求めてほしいですよ。求めていない事案があるから申し上げているわけで。
ですから、この指針ですね、事務局が、そのいわゆる加害者とも目される可能性のある学校法人側が事務局をやって、学校法人が求めなければ都道府県が対応しない、これは大きな問題だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
茂里局長、一言、手短に。
御指摘を踏まえながら、都道府県としっかりと連携を深めてまいりたいと思います。
御指摘のとおり、中立的な立場の外部専門家等が参画した組織により調査が実施されることが重要だというふうに考えておりますので、引き続き、各学校設置者に対しまして、この適切な対応が行われるように徹底をしてまいります。
私の質問は、この指針における学校の設置者、すなわち学校法人側当事者が事務局を務める委員会というのは利益相反、客観性が不十分ではないかという点でございますので、その点の回答を理事会にお諮りしたいと思います。
もう少し議論深めていただけますか。
はい。
それでは、その点につきましてもう一度、大臣、お願いいたします。
それとともに、そのガイドラインの改正、指針の改正を行うか否かにつきましてお願いいたします。
御意見はしっかりと承りたいと思います。
是非とも、この指針におきまして、この点につきましての修正を求めたいと思いますので、是非、今検討を行うと言っていただきましたので、よろしくお願いいたします。 それでは最後に、技術立国としての理科教育、総合につきまして、あっ、一分前ですね。それでは最後、意見にとどめたいと思います。 理科総合、これは私は十二月に御提案をいたしました。やはり科学技術立国、様々な個性を伸ばす中で、なかんずく科学技術立国につきまして、理科の間口を広げる、そのような教育を広げていただくために、もちろん今カリキュラムオーバーロードの問題ありますけれども、間口を広げる、理科に触れる、…
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時四十二分休憩
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午後一時開会
ただいまから文教科学委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告します。
本日、斎藤嘉隆さんが委員を辞任され、その補欠として古賀千景さんが選任されました。
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休憩前に引き続き、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の平木大作でございます。 給特法の改正案、早速質問入らせていただきたいと思うんですが、これまで私もなかなか現場感がまだ分からない中で、一生懸命ヒアリングをしたり有識者の方と議論させていただいて、いろいろこの特に教員の働き方改革というところですね、ここを軸に今日も質問をしていきたいと思っているんですが。 私自身はそういう意味でいくとまだまだちょっと勉強が足りないところあるんですけれども、実は、私の義理の父は小学校の図工の先生をやっておりました、教頭先生までさせていただいて。そういう意味でいくと、今回のテーマで本当はいろいろ話を聞きたかったんですけ…
委員にお答えさせていただきます。 また、お父様が日本人学校にということで聞かせていただきまして、シカゴだったと聞いておりますが、私も、実は武部副大臣も学生時代シカゴで過ごしておりまして、実は今、文科省も、日本人学校の先生方の対応も今しっかりしないといけないということでさせていただいているところであります。 質問の長期休業期間でございますけれども、やはり先生方が、教師がその有給休暇を集中して取得できる環境を整備することって本当に私ども大切だと思っておりますし、教師がリフレッシュの時間、それを確保して、ひいては子供たちに効果的な教育活動ができる、また教職…
このまとまった、しかも連続した休暇というのが、本当に一つの先ほどのは例でしたけれども、旅行ですとか文化芸術に触れる、スポーツに親しむ、様々な経験をしていく、教師がそういったものに触れることというのは間違いなく教育の質を高めるというふうに確信をしております。 この連続取得について、政府としても今いろいろ働きかけをしているという御答弁でしたが、これやっぱり実は規制でいろいろできると思っていまして、行政の側からの働きかけでいろいろできると思っていまして、先ほどの私自身の経験は、もういわゆる会社を一旦辞めてビジネススクール行っているときなので、学生の身分で行っ…
委員のお話を聞いていて、話を聞いてくれる人がいるということは本当大切なことなんだなと思いました。 昨日も、実は孤独、孤立のある会合に、会わせていただいて、いろんなところ、どこでもいいから居場所があればその子は一生懸命頑張っていけるんだけれども、大人もみんな忙しいし、学校も忙しいし、家庭も忙しいしという話がやはり出ていたところでございます。そういう中で、学校でお話を聞いてくれるという環境をつくっていくためにも、やはり定員改善というのは、本当に定数改善は大切なことだと思っています。 複雑化、困難化する教育課題、この対応をしていく、図る上でも、誰一人取り残…
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 先ほど御紹介させていただいた学び舎ゆめの森、もし大臣、まだ行く機会がなかったら、是非近々にでも訪問していただきたいと思うんですけど。 ここ、先ほどのお子さんだけじゃなくて、実は子供たちに名刺持たせているんですね。名刺持ってですね、越してきている子が多いというのもあるんですけれど、この町の中のいわゆる住民の皆さんに名刺持って挨拶行くんですよ。今度通うようになりました誰の誰ですということで、よろしくお願いしますと挨拶に行く。だから、実は遠くから通っている子もいて、駅降りてから学校行くまでに町の皆さんが声掛…
校務DXを加速化させることは、学校における働き方改革の実効性を向上させる、そして子供たちの学びを豊かにするという観点から大変重要であると考えてございます。 文部科学省では、全ての学校や学校設置者が校務DXを推進する際に取り組むことが望ましい項目、これをチェックリストとして作成しまして、毎年全ての学校等において自己点検をいただいてございます。 チェックリスト、経年で比較して、まだ途上のものもございますけれども、全体的にだんだんと普及をしてきてございますのが、例えば、児童生徒の欠席、遅刻、早退連絡などをクラウドサービスを用いてパソコンとかモバイル端末など…
文科省のリーディングDXスクール推進事業、私とても期待しております。これいろんな柱があるんですけど、校務DXもその柱の一つということで位置付けていただいているようで、事例をちょっといろいろ拝見してみると、教職員間の情報共有にチャットを今もう本当に活用しているということのようでして、日常的に結局このチャット使いながら先生方が情報交換とか話合いしているから、結果として、従来型の、いわゆるみんなが一斉に集まってやるいわゆる職員会議が非常に少なくなって、短時間で済むようになったみたいなことも読ませていただきました。しっかりこれ、校務DX、推進していただきたいと思…
平木先生御指摘のとおり、教師の仕事は、学校で子供たちと接する中で、いろいろな子供たちとのやり取りの中で子供たちも、その成長を見届け、そして教師もまた成長していくと、そういう営みが基本であると思ってございますが、学校現場においてそうしたテレワークの検討、これも個々の教師の状況に応じては柔軟な働き方の一つの方策であると考えております。 具体的にどのような業務をテレワークとしていくのかということにつきましては、個別具体の状況に応じて判断を教育委員会あるいは学校でしていただくものと考えてございますけれども、実際に一定のルールを設けて学校現場でのテレワークを行っ…
是非、先日、この当委員会でお招きをしました妹尾参考人の方からも同様の指摘が提出をいただいた書類の中にはありました。テレワークについても在校等時間に含める形できちんと位置付けたらどうかという御提言もありましたので、しっかり検討していただきたいと思います。 もう一点、この校務DXに関連して、これはちょっとまあ次元としてはもうちょっと低い話かもしれないんですが、高機能プリンターについてであります。 これは、輪転機をやめて職員室に高機能プリンターを導入することで残業時間が劇的に減少するというお話をお伺いしました。これは、公明党でやったヒアリングの中にも、とに…
今どこの会社でもあるようなそうしたコピーというものがなかなか学校に常備されてこなかったということがございまして、令和元年度から新たに教材整備指針において、一校当たり一台程度の整備を目安とした標準的な教材の品目として掲げているところでございます。 この教材整備指針においては、そうした教材が安定的あるいは計画的に整備されるように、令和二年度からの十か年で、教材整備計画の中では総額では八千億という地方財政措置は講じているところでございます。全国平均一校当たりは一・二二台という、これは、どこの学校にどうかということは我々もちょっと承知をしていませんけれども、そ…
一校当たりにすると一・二二台ということで、予算の規模も含めて、一旦はしっかりと手を打っていただいたというふうに捉えました。 ただ、これ、多分、輪転機と結局二つあると、学校の中での運用の仕方ってやっぱりいろいろ出てくると思うんですね。衆議院も含めて、この法案審査の中でやっぱり度々出てきているのが、いわゆるコスト意識がないとか低いという話なんですけど、実は、こういう輪転機って、ある意味その一枚当たりのコストは確かに複写機、複合機よりも安くなるので、ある意味、こういうときには輪転機を使うようにみたいな、多分、残る限りにおいては結構使われていくんだろうというふ…
今後の調査につきましては、勝部先生にも御答弁させていただきましたけれども、今後は、毎年度、これは毎年度というところが我々としては肝かと思っていますけど、教育委員会に対して実施する調査を通じて全国の教師の時間外在校等時間の状況を把握してまいりますが、その縮減に関わる目標の達成状況を確認できるよう、適切な調査方法や内容を検討してまいります。 その上で、今、平木委員からの御提案でございますけれども、文部科学省でも実は、その取組状況調査あるいは勤務実態調査とともに、一部の自治体に協力をいただいて、また民間のそうした事業者の協力もいただいて、実は働き方に知見を有…
これまでも、これ衆参両院の参考人でいらした皆さんからも、こういう自分たち独自で深掘りの調査やってきたみたいな報告もあったところでありますし、是非その中で、国としても、政府としても、しっかりその課題の把握にお取り組みいただきたいというふうに思っております。 だんだん時間がなくなってきたので、もう一問行っておきたいと思うんですが、管理職の定義と職責という観点で一つ質問しておきたいんですけど、やはり学校は鍋蓋型組織、この鍋蓋型組織というの、私そもそもちょっと初めて聞いて、どういうことなのかなと思っていたんですが、多分学校の先生たちの中では当たり前のこととして…
学校におきまして管理職とは、一般的に校長、副校長、教頭が学校における管理職に相当するものと認識してございます。 学校では日々いろんな課題が起こっていますし、子供の状況もいろいろ変わるということがございまして、やはり学校が、この委員会でもたくさん出てまいりましたけれども、チームとして、組織として対応すべきことが大事であると考えてございます。一人一人の教職員にとっての働きやすい職場環境を確保していく、子供たちにとってより良い教育につながっていくということが必要だと思ってございます。 今、主務教諭のお尋ねがございましたけれども、主務教諭は管理職ではございま…
管理職が少ないというか、フラットで民主的な組織というと聞こえはいいんですけれども、ともすると、これは、そういう意味でいくと組織の体を成していない場合もあるんじゃないかなというふうに思います。 特に管理職だからとかそうじゃないからということじゃないと思いますけれども、やはり基本的には、自分の職務ということだけではなくて、やはり学校全体としてそもそもその全体最適のためにどう動くのかと、そういう視点でやはり働く方が一人でも多くなっていくことが重要だと思っているんですけれども、その意味で、やることが多過ぎて自分の仕事をこなすのに必死になっている、そういう本当に…
日本維新の会、金子道仁です。 給特法の改正について引き続き質疑をさせていただきたいと思います。 おととい、火曜日に、参考人の皆さん、先生方からいろいろお話を伺いました。非常に参考になる貴重な御意見をたくさんいただきましたが、その中で、学校の働き方改革の進捗状況、ここに来られた方々はすばらしい実例を持っておられる方々ですけれども、特に福島から来られた佐藤教育長、福島ではすばらしいと聞いていますけど、やはりばらつきがあるというようなことを聞かせていただいたのが非常に印象的でした。 今回の法律で業務量管理・健康確保措置実施計画が法定義務化されて、教育委員…
委員にお答えします。 学校における働き方改革の実効性の向上でございますが、そのためには、国と教育委員会、学校が一体となってこの教師の時間外在校等時間を縮減する仕組みを構築することが重要だというふうに私ども考えております。 こうした中におきまして、学校における働き方改革の取組、各教育委員会、また学校ごとに異なることにつきましては、教育委員会や学校間で課題の状況と取組の意識に違いがあるということ、また、規模の小さい市町村におきましては、教育委員会として働き方改革に関する方針やこの取組が十分に検討されていないこと、また対応策の事後的な検証が不十分であること…
ありがとうございます。その取組意識に差があるという御意見、そうだと思います。
私は、これ、当事者意識を持っている人たちが、この働き方改革を進めようという当事者意識を持っている人たちがどれだけ増えていくかで改革の進捗が違ってくるのかなと思っています。先ほどの平木先生の御質問でもありましたけれども、やはり皆が、管理職ではないですけど、皆が、その労務管理に対して一人一人が意識を持つということがやはりこの働き方改革を前に進めるために必要だと思います。
じゃ、取組意識や当事者意識を広げるために今後どのような対策を講じられるか、お聞かせください。
学校における働き方改革進めるためには、全ての自治体が設置者としていわゆる責務を果たしながら、学校、保護者、地域住民が協力して取組進めていくということが、その仕組みが構築することが重要で、まさに委員がおっしゃったように、自分事として、当事者として考えていくことも重要だというふうに思います。 今回、この法案におきましては、このために、全ての教育委員会におきまして文部科学大臣が定める指針に則しまして働き方改革に関する計画を策定することとしておりまして、計画とその実施状況につきましては、毎年度、首長が設置する総合教育会議に報告をして、また取組の改善につなげてい…
ごめんなさい。ちょっと長い答弁だったので、どうやって取組意識、当事者意識を高めていくのかというところは是非確認をさせていただきたいですが、いずれにせよ、この指針が非常に重要だということは間違いないと思っております。
その指針に関してですけれども、今回、給特法の改正の第八条で、業務量管理・健康確保措置実施計画、ごめんなさい、長いので以降計画とさせていただきますが、この計画を作る義務がなされたと。じゃ、その計画の管理対象となる業務量というのは、これは定義は何なんでしょうか。
業務の量というのは教師の仕事の量ということなんでございますけれども、その給特法では業務の量の適切な管理というのを求めているわけでございます。教師の業務量については、文科大臣が定めました指針におきまして、教師の在校等時間という形で客観的な方法で把握、管理するよう求めたいというふうに考えてございます。 その適切な管理というのに当たっては、やはり学校の管理運営の責任を有する校長と服務を監督する教育委員会が各教師の業務の状況をやはり把握をして、そして適切な勤務環境になるように管理するということが大事なわけですけれども、先ほど冒頭、金子委員の方からも、市町村でも…
業務量は、結局、じゃ、在校等時間のみ管理するということですか。それとも、そのほかのことも管理するんでしょうか。
目に見える形と数字としては在校等時間だと思いますけれども、教員の業務は多様な役割分担の下で業務がたくさんございますので、どういう業務がどれくらい多くなっているのかということについて校長等はやっぱり把握をしていく必要があるというふうに考えてございます。
ただ、それを一つ一つどのくらいの時間に個別の業務がどうかということは、それ自体がやっぱり教師に負担を掛けることになるかも、ということも危惧しますので、それ自体を教育委員会に求めることは想定をしてございません。
二〇二二年の勤務実態調査、教員にとって負担がすごく多い、だからこれはなかなか続けることが難しいという答弁、先ほどからも何度もあったんですけれども、その点についても是非、この質問項目の四十六番ですね、回答に要した時間は何時間だったかというのがありますので、是非その回答時間を教えていただきたいのと、また現場からの負担感についての声をお聞かせください。
お答え申し上げます。 令和四年度の勤務実態調査で調査回答に要した一日当たりの時間ということを聞いてございますけれども、十月、十一月期で平均して、令和四年度は約二十七分。ちなみに、平成二十八年度も聞いていますが、これは約十三分ということで、令和四年度の勤務実態調査では二倍の数字になってございます。 調査の回答をいただいている現場の先生方の生の声をちょっと御紹介をさせていただきますと、働き方改革に逆行するような調査はやめてほしいということ、調査に回答する時間により通常業務に支障が出ている、余りにも詳しい調査で調査項目が多過ぎるといった厳しい声はいただいて…
この調査が十三分から二十七分ということで、アンケート、私も詳細見させていただきましたけれども、一回で終わるものから一週間毎日時間を測定していかないといけないもの、二種類あるかと思うんですけれども、その一回だけのものであれば、確かに手間といえば手間ですけれども、これをやることによって働き方改革進行するんであれば、これは大いにやる意義があると考えてくださるんじゃないか。十五分、二十分ぐらい、教員であれば、意義のあることに対しては時間を取ってくださる、御理解いただけるんじゃないかと思うんです。 逆に言うと、このアンケートに対するこの意義を感じておられないとい…
地方公務員法におけます人事評価の制度におきましては、一人一人の教師が能力評価、業績評価の結果を昇給などの給与面を含む人事管理の基礎に適切に活用することが求められているところでございます。この人事評価制度の中におきまして、例えばこの人事評価表の中に各教職員のワーク・ライフ・バランスに資するための取組を行った際に記載するような欄を設けることは一つの方法であるとは考えられます。 一方、これまでの教員勤務実態調査では、一日ごとの業務記録を記載するものでございまして、この調査対象の教員は抽出で、調査日程は一部の期間に限定して実施したものでございまして、年二回など…
まさに、毎日何時間何をやったかという記録を人事評価に反映させるというのはちょっとナンセンスだと思います。 ただ、その毎日の記載ではなくて、アンケートの中に既に挙げられている項目、部活動は大体週に何時間やりましたかとか、有給休暇はどれくらい取りましたかと。これはもう定点、定期間の計測ではなくて、一か月であったり、それまでの一年間であったりということを書かれる記載の欄だと思いますので、是非、既にこの勤務実態調査の中で使っておられる項目を人事評価のライフ・ワーク・バランス欄の中に入れていただく、それによって先生方の働き方の状態を詳細に把握し、かつその処遇に生…
人事評価につきましては、御承知のとおり地方公務員法の規定にございますけれども、その具体的な基準や方法は任命権者が定めることになってございますので、国の方で一律にということはなかなか難しいことは御承知のとおりかと思いますけれども、その上でではございますけれども、各教育委員会において、そうした頑張っている教師の状況というものが適正に評価されていくことは大事だと思ってございます。
その人事評価制度が地方公務員法に基づいて一層しっかり活用されるように、今御指摘のあったような点なんかもちょっと考えながら、その趣旨を周知することなども含めて検討を行ってまいります。
ありがとうございます。 大臣、是非、働き方改革を進めようとする人たちが教育委員会だけにしかいないという状況ではなくて、また先生方の働き方を把握するのは教育委員会の義務で終わらせるのではなくて、先生方にもやはり当事者意識を持って関わっていただくためにも、その人事評価表というものが実効性を持って、先生方からのメッセージを書く手紙のようなものとなるように考えていただきたい。 そのために、是非、先ほど望月局長からもありましたように、適切に通知をしてくださるということですが、確かにこれを行うのは任命権者である地方の教育委員会です。でも、附則の五条にしっかりと記…
頑張っている教師がやはり適正に評価をされていく、処遇上もしっかりと反映されていくようにすることは、委員がおっしゃるように教師のモチベーションを向上させ、さらには、教師を私ども応援していく上でも非常に重要であるというふうに考えています。地方公務員の人事評価制度の運用といたしましても、この評価の結果、給与面を含めた人事管理の基礎として適切に活用することが求められているところでございます。 文部科学省といたしましては、これまでも機会を捉えて、各教育委員会に対しまして、人事評価の実施、またその結果をいわゆるボーナスなどへの反映するよう促してきたところでございま…
指導を徹底していただく、本当に心強いお言葉ありがとうございます。
この業務量管理・健康確保措置実施計画に関しての指針をこの秋に出されるということを先ほどから答弁で伺っております。是非、この指針に併せてこの人事評価表の指針も同時に、また内容をリンクさせることをしながら出していただきたいんですけど、いかがでしょうか。
各教育委員会におきまして、この人事評価制度、一層しっかりと活用されるよう、その趣旨を周知することを含めまして検討を行ってまいりますが、法案をお認めいただいた際には、まずは法案に規定されています業務量管理・健康確保措置実施計画に関する指針をお示ししてまいりたいと思っておりまして、その上で、人事評価についての周知事項のタイミングについても検討をしてまいりたいというふうに思います。
是非同じタイミングで出していただくよう御検討いただければと思います。 続いて、次の議題に移りたいと思います。 先生方の働き方改革の一つとして、先生方が、学校の行事だけれども先生がやらなくてもいいと言われている一つの業務が部活動です。 部活動の地域移行に向けて、今文科省の皆さんがしっかり御努力いただき、また地方の様々なところでもこの実証実験が行われて、今年度まで改革推進期間となっておりますが、来年度から六年間は改革実行期間ということでフェーズが変わると理解しております。 来年度からは、休日は原則全ての学校部活動が地域展開すること、また、平日も更に改…
令和五年度から令和七年度を委員御指摘のとおり改革推進期間として、部活動の地域移行に向けた実証事業を実施してまいりました。 この実証事業におきましては、令和五年度は運動部活動で三百三十六自治体、文化部の部活動で九十五自治体、令和六年度では運動部活動で五百十自治体、文化部活動で百六十二自治体と、取り組んでいただいている自治体数が増加しております。令和七年度は更に増加する見込みとなっております。 この実証事業等を通じて、各自治体の創意工夫により、地域の実情に応じた多様な地域クラブの運営形態が形成されるとともに、指導者の確保、活動場所への移動手段などの課題の…
ありがとうございます。 今までは実証実験を行ってきたということで、予算規模も数十億円でしたけれども、来年度からはいよいよ実行していくということで、全国展開をしていくことになりますと、やはり予算規模が、想像するに丸が一つは増える、若しくはもっと増えていくかもしれないと思います。 大臣からも様々なその点についての御発言がありましたけれども、やはり今後、保護者負担と公的な負担のバランスはどうなっていくのか、これは非常に地域の方々心配をしながら我々国の動きを見守っておられると思います。特に、今後費用が親の負担となっていく、親が払えないなんという場合があると、…
委員の御指摘のとおり、受益者負担と公的負担とのバランスは非常に重要だと考えております。 この点に関しましては、先日取りまとめられました有識者会議の最終取りまとめにおいて、受益者負担については、自治体間で大きなばらつきが出ないようにするとともに、生徒の活動機会を保障する観点から、国において金額の目安等を示すことを検討する必要がある、また、公的負担については、国、都道府県、市区町村で支え合うことが重要であるなどとされております。 この内容も踏まえまして、受益者負担については、国として、今年の夏頃をめどに具体的な金額の目安をお示しできるよう速やかに検討を進…
ありがとうございます。 もう既に、負担軽減という点で、特にその低所得者世帯の方々に対しては何らかの措置をとるというようなことが、今月、実行会議の取りまとめの中にも書かれておりましたので、その辺りを是非御配慮いただきながら、激変緩和措置というんでしょうか、自治体にしても、いきなりここで、部活動の地域移行、大事だと思いますけれども、大きな予算が取られてほかが削られるといったことになると問題が大きくなってしまいますので、その辺り、是非予算の確保をしっかりお願いしたいと思います。 教員の働き方改革の観点から、部活動の地域移行、これが今進んでいます。来年度いよ…
令和五年度の小中学校における不登校の児童生徒数、過去最高でございまして、約三十四万六千人となるなど、極めて憂慮すべき状況が継続しているというふうに認識しているところでございます。 この不登校児童生徒の支援に当たりましては、その保護者への相談支援体制、この充実も重要と私ども考えておりまして、保護者からの相談にも対応するスクールカウンセラー等の配置充実、また、各自治体における不登校に関する相談窓口等に関わる情報を文部科学省ホームページで一覧化させていただきました。また、そのほか、令和六年度補正予算につきましても、不登校児童生徒の保護者に対する相談支援、また…
ありがとうございます。 不登校児童生徒を支援する学校内の活動に対しては非常に予算がどんどん付いていっています。ただ、今回、学校外の活動でということで御質問させていただいております。学校内外問わず、とにかく早くこの不登校児童生徒の教育機会確保しないといけない。内の方が非常に今どんどん手厚くなって、これはすばらしいことだと思っています。ただ、外についても是非経済的な支援、検討していただきたいと改めてお訴えさせていただきたいと思います。 続いて、次の質問に、最後の質問ですね、移らせていただきたいと思いますが、教員の副業規定と部活動の副業化ということについて…
部活動指導に係る手当につきましては、土曜日、日曜日等に部活動指導に従事した場合に、本給等に加えまして、特殊勤務手当として支給をされてございます。 部活動指導に係る手当につきましては、兼職、兼業で地域クラブ活動の指導に携わる場合に時給という形で支払われる報酬とは異なりまして、教員の身分に対して本給等に加えて支給する手当であるということから、この性質の違いを踏まえた対応が必要であると考えてございます。 他方、部活動の地域展開が進むことで、希望する教職員は別途適切な報酬を得て地域クラブ活動の指導に携わることが可能となるわけでございます。 文部科学省としま…
ありがとうございます。
つまり、今度の改革実行期間になったら休日の部分は全部地域移行になるから、先生方は全て地域クラブの活動員という形で、今までとは違う形で処遇がされる、そういう理解でよろしいでしょうか。
今先生御指摘のとおり、地域クラブ活動の展開が進むとなると、別の形で報酬を得るということになろうかと思います。
ありがとうございます。 このように、先生方が副業をしていく、そのような文化が広がっていくこと自体も非常に私自身は喜ばしいことだと思っております。 今まで先生方といろいろ話を聞きますと、例えば、休日に講演会に行きたいということで副業申請をしたら断られたとか、本を書きたいと言ったら、本を書くこともこれは副業になるから認められないというようなことを先生方から聞いたことがあります。何というか、意欲をそがれるような、そういった場面があったというふうに聞いております。 今、この副業規定に関しては、地方公務員法の三十八条で、任命権者、公立の学校の先生であれば教育…
公立学校の教師は地方公務員ではございますが、地方公務員には職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない職務専念義務がございまして、その上で、地方公務員の兼職、兼業につきましては、地方公務員法第三十八条におきまして、職員は、任命権者の許可を受けなければならない、受けなければ営利企業の従事等をしてはならない旨が定められているものと私ども承知しておりますが、委員御指摘の兼職、兼業を原則行ってよいこととすることに関しましては、今申し上げた点も含め、地方公務員全体の制度から検討が必要であるというふうに考えております。 そうした中、希望する教職員…
要は、法案、法律は修正する、そのような思いはないけれども、運用のところで徐々にということだというふうに理解しました。 ただ、本務に支障がないと認める場合には、つまり、部活動の地域移行はなぜやっているかというと、先生方の働き方改革のためなんです。つまり、それをすることで、先生方が働き過ぎているから、だから外そうと言っているのに、それでもやりたい先生方が本務に支障がないと認められるかというと、やはり本務にも支障あるかもしれない。先生方、犠牲を払って、それでもやりたいという方々がされるわけですね。 やはり、もし部活動の副業規定広げること、これは、ごめんなさ…
委員の御意見を拝聴させていただきました。
そうした中で、今申し上げた点も含めまして、地方公務員全体の制度からの検討が必要だというふうに考えております。
ありがとうございます。 用意させていただいた質問、本当に真摯に答えていただいて、ありがとうございました。 最初に戻りますけれども、やはり働き方改革を進めていくためには、先生方一人一人が当事者意識を持ってこの計画に参画していくということが不可欠だと思っております。どんなに進んでいないと言われるような地域でも、そのような思いを持っている先生方、必ず少数でもおられると思いますので、そのような方々を中心に、教育委員会とも連携しながら働き方改革を進めていくために、是非、先生方が当事者意識を持って関わるための人事評価表の改正、しっかり検討いただきたいと思います。…
昨年十二月の文科大臣と財務大臣の大臣合意のみならず、今般、給特法改正の衆院修正においても、中学校の三十五人学級への定数改善が令和八年度から実施されることが明記されました。 五月二十二日の本委員会で理事会協議事項にさせていただいたのは、文科省としては義務標準法改正後にしか明言できないのかもしれませんけれども、都道府県教育委員会等は教科担任制における採用計画を立てないといけないですし、既に来年度に向けて教員採用試験が開始されている自治体もあるので、中学校三十五人学級は学年進行であるのか、またそうではないのか示してほしいという内容でございました。 局長から…
お答えさせていただきます。 本修正案では、単なる理念の提示にとどまらず、具体的な方策を附則に盛り込んでおります。 まず、教員の一月時間外在校等時間を平均三十時間以内に抑えるという目標を明記いたしまして、その実現に向けて、ただいま議員おっしゃいましたように、教員一人当たりの授業時数の削減や教員定数の改善など、教員の業務量削減のために必要な六つの措置を具体的に位置付けました。 また、修正案では、附則の検討事項において、教員の勤務状況の調査を行う旨を追加し、その結果を踏まえて勤務条件を改善するよう、検証と見直しの仕組みも担保いたしました。 なお、衆議院…
改正附則第六条には更なる改善のための措置が記されております。与野党合意による修正の良否、可否、是非、理非、そういったものを見極める責を立法府も負っていると私も思います。 続いて、大臣に伺います。 私は、教員の働き方を進めるには業務量を減らすか人を増やすかしかないと思っていたんですが、おとといの参考人質疑で広田参考人が、義務標準法の乗ずる数というのが一九九三年に引き上げられて以降は放置されているので、ここを改定して教員を増やすことが本丸だとしながらも、子供が減るに従って教員の総教員数も減らすと考えるのが普通なんだけれども、現在の学校現場の疲弊を鑑みると…
委員にお答えさせていただきます。 教職員定数でございますが、法律に基づきまして、主に児童生徒数、学級数に応じて算定されておりまして、児童生徒数等が減少すれば教職員定数も減少する仕組みとなっております。 一方で、学校における働き方改革、多様化、複雑化する教育課程の対応に向けましては、この教職員定数を改善するということは重要だというふうに私ども考えておりまして、これまでも、基礎定数また加配定数の改善によりまして児童生徒数の減少ほどこの教員定数が減少しないよう計画的な取組を進めてきたところでございまして、令和七年度予算におきましては、過去二十年間で最大とな…
大臣、存じ上げております。その基礎定数じゃなくて加配定数も含めてというような答弁はずうっと聞いているんです。 参考人もずっとですね、加配じゃないんだと、基礎なんだと、基礎のところをしっかり増やしていくのが大切なんだというふうにおっしゃっていましたし、今私が質問を申し上げたのは、今までの既存の制度、仕組みではそうでしたよね、学級数に応じて、知っております、ではなくて、その仕組みを変えることによって、教職員定数というのを新たな財源なしに保つことによって、子供の数は減っていくので相対的に、この学校の中に、一人の子供、一人の教員、そういう向き合いの時間が増やせ…
委員の御意見はしっかりと受け止めさせていただいた中、文部科学省としては、引き続き、学校における教育環境、指導体制の在り方の検討を進め、学校の指導、運営体制の充実を図ってまいります。
皆さん苦笑していらっしゃいましたけど、参議院の文科委員会全員でしっかりと受け止めるというのを聞いていただきましたので、しっかりと受け止めていただきたいと思います。 妹尾参考人からも貴重な御示唆がございました。教員の人気は下がってきたというけれども、一体誰から最も選ばれなくなったのかというエビデンスが示されました。答えは、大臣、女性です。男とか女とかいう時代じゃないので、二〇二〇年度からは受験者の男女別内訳を把握しない自治体が出てきて、過去五年の数字は分かりません。分かりませんけれども、二〇〇〇年度と二〇一九年度の全国の教員採用試験受験者数の増減率という…
公立学校の教員の採用選考の全体の採用倍率、過去最高でございましたときが平成十二年度でございました。このときは、女性受験者の割合、実は約五八%ありました。その後、徐々に低下をいたしまして、近年は約四〇%が女性である、女性受験者であるということで推移をしているところでございますが、過去の期間における変化の要因、正確に特定することはちょっと難しいとは思うんでございますが、女性の各分野での活躍が進みまして教員志望者が相対的に減少したという面もあることと、また教師の職務を果たすこと、また勤務実態の不安の声も確かに委員が御指摘のようにあるということは認識をしていると…
その大臣の答弁、その中に答えがあるんですよね。相対的にほかの業種と比べて選ばれなくなった、ほかのところに行ってしまうようになった。そのほかの要因の一つとして、やっぱり勤務環境が良くないんじゃないか。その勤務環境がどう良くなくて、で、今何をしているかというので出てきたものって、育休とか産休とか若手教員への伴走とか、本当にそれだけですか。
様々な要因があると思っておりまして、私ども、詳細に調査をまだ掛けているわけではございませんが、本当に現場の声を聞かせていただきながら、大きな要因が何かということもしっかり特定をさせていただきながら勤務環境の改善に努めてまいりたいというふうに思います。
そうなんですよね、調査を特出ししてしたことがない。だけれども、確実にここに課題がある、目に見えた課題がここにある。 そして、小学校は今大分改善されてきましたけれども、中学校や高校には、校長先生、女性の校長先生がほぼいらっしゃいません。そういう意味で、この社会のジェンダー、そして社会のリーダーシップというのを子供たちが見る上で、いつも校長先生は必ず男の先生だというような、そういったアンコンシャスバイアスを抱くこともまたそれは余り好ましくないという中で、やっぱり働き続けてもらわなきゃいけない、選んでもらわなきゃいけないし働き続けてもらわなきゃいけない、女性…
伊藤委員には、これまでも就職氷河期の話であったり女性の教職への入職の話、いろいろ御示唆いただいているところでございます。
定量的、定性的なデータがないという話でございましたので、また大臣とも相談させていただきながら、実際に女性の中で教員を目指す方々であったり現職として現在御苦労されている方々、こういった方々の声がちょっと大臣に届くように、中で検討してみたいと思います。
今、茂里局長がほぼお約束していただきましたので期待しておりますし、あべ大臣の傾聴力がすさまじいことを知っておりますので、是非聞いていただいて、そして改善をしていただく、そういった期待を申し上げて、次の質問に移らせていただきます。 毎回、やっぱり大事なお金の話はさせていただこうかなと思っております。 植村参考人から、人材確保法の制定時、昭和五十五年には一般の行政職との優遇分をおよそ七%だったんだけれども、直近は一%にも満たないんだと、まずは七%の確保をというようなことをおっしゃっていたんですけれども、そもそもこの七%というものの合理性ということ、それか…
人材確保法のとき、七%程度、一般行政職よりも、最終的には、五十五年時代、昭和五十五年には教員の給与が高まったということについては、これは本給の改善あるいは義務教育等教員特別手当の手当の創設、これら全て含めましてでございまして、結果として優遇分が七%になったというところでございます。 具体的に言いますと、人材確保法制定前には、我々行政職ですが、一般行政職の係長級と課長補佐の中間水準にあったところが、改善後は総括の課長補佐と課長の中間水準までになったということでございます。今回、その優遇分というのがかなり激減して一%を切っているという状況の中で、教師の職責…
じゃ、局長に更にお伺いしたいんですけれども、そのときは合理的であったと、足し上げ、そして結果としての七%であったと。
今、公務員の中の職責の重要性等々を比べている、そういう時代は変わりまして、他業種との競争、他業種との比較というところで職業を選んでいく中で、一体この七%というのが今この時代において合理性があるのか否か、どうお考えですか。
給与の水準というのは、何をもって基準にするかというのは、なかなかその基準が難しいところではありますけれども、少なくとも、私どもがやはり、これまで中教審の審議も踏まえまして、一般のやはり民間企業とやはり人材のそうした需給の関係を調べたときに、公務員の給与というのは民間の動向を踏まえて人事院勧告が行われるわけなので、こうした教育公務員に対して、もちろん処遇面というのは勤務条件を変えていくということのプラスの部分ではあるんですけど、単にエッセンシャルワーカーにしても、職責のそうした重要性とか社会的なその相対的な位置付けという観点からやっぱり給与の処遇というのは…
そうなんですよね。もう民間企業、初任給が三十五万とか四十一万とか言われたり、それから、やっぱりいろいろ賃上げがなされて、物価上昇率を上回る賃上げを求めている民間がある中で、先生のお給料ってどうなんだろう、この我が国における職業の中でどうなんだろう、世界における教員の給料ってどうなんだろうというのを調べようと思ったらば、ないんですよね。大分昔に文科省も調査をしたことあるようですけれども、昨今にはないですし、国際比較も、そのOECDが毎年公表している「図表でみる教育」のインディケータを一生懸命見たんですけれども、やっぱり不明なんです。 ということで、ただ、…
ボーナスは、期末・勤勉手当、いわゆる勤勉手当のところでは、やはりその職務あるいは勤務の状況をしっかり把握を服務監督権者あるいは校長が把握をしていただいて、そしてそれを、いわゆる人事評価でございますけれども、そしてそれを適切に処遇に反映していくということが大事だというふうに考えてございます。 ですから、その勤勉手当のところでどういった項目をというところは、それは先ほどの議論でもございましたけれども、教育委員会の権限でそれぞれ考えていただいているわけですけれども、中には、我々が見ている人事評価のところでは、やはり授業の状況、それから生徒指導とか教育相談の状…
なるほど。 日本の常識がこの世界の非常識というのが、是非このOECDのインディケータ見てほしいんです。大半の国や地域では、中央又は国の当局が手当の支給基準や支給額を規定しています。例えば、オーストラリア、フィンランド、スコットランド、イギリス等では、法定給与に関する労働協約があり、その中でこうした手当の支給基準についても詳しく取り決められております。 こういった、今まで先生がやるべきこと、やらぬべきことというのを、これは自治体の判断で、学校の判断でと言ってきたからこういう労働環境になった中で、この支給される手当についても自治体の判断でって言っているう…
委員にお答えします。 諸外国との教師の給与水準等の比較につきましては、各国における経済状況、また労働者全体の給与水準の関係も踏まえる必要がございまして、単純な比較には留意が必要となるところでございます。 ただ、御指摘のとおり、OECD上の平均は近年増加傾向の中、日本の実質ベースの給与は減少しているところではございまして、教師に優れた人材を確保するには教師の処遇改善はまさに重要だというふうに考えておりまして、今般の教職調整額の段階的な引上げ等に加えまして、公立学校の教師を含めました地方公務員の給与は近年の人事委員会の勧告等によりまして改善傾向にあること…
とはいえ、政府はいつもOECD比較でってすぐ言うじゃないですか。 そういう部分でOECDとちゃんと比較をして教員の給与を見ていただきたいという問題提起にもかかわらず、世界いろいろ違いますのでというふうに言われたら、それは大臣、違うんじゃないでしょうか。 最後に、このOECDの示唆を読み上げさせていただきます。 教育制度を通じて質の高い教育を効果的に提供していく上では、全ての生徒が質の高い教員の指導を公平に受けられるようにすることが欠かせない。教員の業績に対して、あるいは継続的な職能開発を通じて技能向上を目指す取組に対して報酬を与えることは、質の高い…
日本共産党の吉良よし子です。 昨日ですけれども、今年三月に、高松地裁において、教員の労基法違反の時間外労働、残業についての賠償命令が出されていたとの報道がありました。こうした各判決などを見ていても、時間外の残業を労働時間と認めない今の文科省の異常性というのは浮き彫りになってきているよねということを実感するわけですし、そういう対応を可能にしているのが現在の給特法で公立学校の教員への残業代の適用除外をしているということにあるわけで、やっぱりこれを改めるべきだと思うわけです。それを改めて、公立学校の教員にも残業代を支給すべきだということは、この間、私、繰り返…
委員御指摘のように、近年、学校の教師が支援する子供たちが抱える課題が本当に多様化しておりまして、また複雑化する中にございまして、教師の職務の重要性、ますます高まっているものと認識をしているところでございます。
こうした状況も踏まえまして、今般の処遇改善におきましては、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇とするために、教職調整額、四%から一〇%に引き上げることなどを行うことといたしました。
いや、多様な様々な子供たち一人一人に向き合う臨機応変の対応にするためには残業代等を支払うべきじゃないかと聞いているんですけど。
給特法におきましては、教師の自発的創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどによりまして、どこまでが職務であるか切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。
教育活動におきましては、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。
やっぱり分からないんですね。専門性の確保のため、そして裁量を確保するためには残業代ではなくて教職調整額と言うんですけれども、この、いや、臨機応変に対応する必要性があるから裁量を確保する必要がある、分かりますよ。でも、それと残業代を払わないということはイコールにはなり得ないんじゃないかと。
裁量があると言いますけれども、それはつまり、ここの例に挙げられているような子供たちの対応をしない裁量までも認められているものではないと思うんですよね。公務員である公立教員、当然こうした多様な子供たちに対応しなければならないんじゃないですか。局長、いかがでしょう。
市町村が設置する公立学校につきましては、御承知のとおり、域内の子供たちを基本的に受け入れまして、私学はそうした学校法人と、それから保護者との契約ですけれども、市町村の設置する公立学校につきましては、その全ての地域の子供たちの義務教育の機会を保障する役割を担ってございます。
子供たちの抱える課題が複雑化、困難化している中にありまして、教師がその子供たちの状況の変化も考えながら子供たちに適切な教育を行う、そうした裁量を確保するということが大変大事だというふうに考えているところでございます。
いや、学校が受け入れなきゃいけないというのは当然だと思うんですよね。
今言っているのは教員の裁量の部分で、裁量といったときに、例えば自分が担任を受け持つクラスの中にこの挙げられたような多様な子供たちがいるというのは当然あり得るんですけど、このクラスにその子たち入れないでとか、長時間労働になるのでもう無理ですとか、この子たちには対応しませんなんという対応はあり得ないと思うんですよね。いかがですか。
それはもとより、教師が面と向かっている子供たちに対して対応することは必要でございます。
対応することは必要なんですよ。断ることができない当然の校務。当然、だから、教員の皆さんは使命感持って教師の仕事としてこうした問題に対応しているわけですよね。だから業務が増える。なのに、それで時間も増える、なのに残業代を支払わなくていいなんというのは、やっぱり納得できる理由とは思えないんですよね。 むしろ、文科省の言うように、公立の教員が、国立、私立より、よりそうした様々な課題に向き合っている、そういう活動を担っているんだというんだったら、それに見合った対価をちゃんと支払わなきゃいけないはずなのに、なのに、国立、私立に払われている残業代は払わない。教職調…
給特法は、公立学校の教師について、その給与その他の勤務条件について、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。 この教師の業務につきましては、教師の自主性で自律的な判断に基づく業務と、校長等のこの管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われているという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給していることとしております。 中央教育審議会におきましても、一年以上にわたりまして給特法等の法制的な枠組みを含めましてこの総合的な議論が行われました結果、教師の裁…
お答えになっていないんですね。 私が聞いているのは、その一〇%が、おっしゃるような公立学校の教員の職務の困難さ、大変さに見合った額と言えるのかということを聞いているんです。日常的に混然一体に行われている業務だというのは、別に国立、私立も同じですよね。ただ、文科省の皆さんは、いや、しかし、公立の教員については、より多様な子供たちに向き合わなきゃいけない、より困難な課題を抱えているからと、だから残業代払わないと意味が分からないことを言っているわけなんですけれども。 いや、国立や私立ではそうした対応だってしているし、そういう対応をしていなくても長時間労働が…
教師の処遇に関しましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与と比較をして優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。
今回の教職調整額の一〇%への引上げ、またその他の手当の改善が完成する際には、教師の優遇分は人材確保法に基づく処遇改善が完成した昭和五十五年当時と同程度の水準となるところでございます。また、このような教員給与の大幅な引上げは約四十五年ぶりとなっているところでございます。
見合っているかどうかって答えられないんですね、答えないんですよ。というか、一〇%に引き上げる一方で、ここに挙げられている特別支援学級の対応をしている教員の調整額というのは引き下げるんですよ、下げる。それは、文科省の言うその困難な教育活動を担う公立教員の職務、労働の対価として十分であるわけがないじゃないですか。この現在の超過勤務の状況だって、それに、その時間、残業時間を見ても、一〇%というのは全く見合わないんだということは先日の参考人質疑でも広田参考人も指摘されていたことなので、見合わないんです。基本給として調整額引き上げるのは当然ですけど、やはりちゃんと…
一九五八年、昭和三十三年の義務標準法制定の際の考え方でございますけれども、小学校の教員一人当たりの指導時数につきまして、教科指導時数を週二十四こま、教科外の指導時数を週二こまの計二十六こまと想定して基礎定数を算定してございました。このうち、週二十四こまの教科指導時数を週、当時六日でございましたので、週六日の勤務日数で除しますと一日四こまとなりまして、教科外の指導時数の週二こまを加えた週二十六こまを週六日で割りますと、一日約四・三こまとなります。
当時、一日四こまということで教員定数を算定していたということになるわけですね。これは参考人質疑でも妹尾参考人もおっしゃっていたことだと思うんですけれども。では、今現在はどうなっているかということなんです。 お配りした資料二を御覧ください。 これは、学校規模別に義務標準法で算定される教員数、基礎定数を配置した場合の週当たりの教員の授業時数というのを表した文科省の資料になるわけですけれども、今、小学校では標準的な学級数というのは十二学級だと伺っているわけですけど、この十二学級校の場合、教員一人当たり、週当たりで二十四・六こまになっているということになりま…
あくまで基礎算定上のことでございますけれども、現在の義務標準法の乗ずる数によりまして算定される平均学級規模の十二学級の小学校における教科外指導時数も含む教諭等一人当たりの週平均持ち授業時数は二十四・六こまとしてございますので、平均、五日間で割りますと、一日当たりは約四・九こまとなってございます。
つまり、一日四・九こま、ほぼ五こまというふうになっているんです。 義務標準法制定当時は一日四こまで定数を換算していたはずなのに、現在は一日ほぼ五こま。実際には、この義務標準法上のこの時数ではなくて、標準授業時数を基ではなくて、現場ではその余剰時数なんかを上乗せして年間授業時数を設定しているという学校も多いので、当然、一日五こまのみならず、一日六こま持たざるを得ないような教員の方というのは少なくないと。だから、授業するだけで勤務時間内のほとんどが終わってしまうような教員の皆さんがもうほとんどになってしまっている実態があると。 つまり、この基礎定数の考え…
先ほど局長から答弁がありましたとおり、十二学級規模の小学校の教師の一日当たりの持ち授業時数につきまして、義務標準法における乗ずる数のみに関わる教員数で計算すれば約五こまとなります。 この小学校の教師の持ち授業時数に関しましては特に負担が大きいと考えておりまして、文部科学省といたしましても、この持ち授業時数の軽減を図るために、令和四年度からは三年間で小学校高学年の教科担任制の導入のための定数改善を行ってきたことに加えまして、令和七年度からの四年間で計画的に小学校四年生への教科担任制の拡充、また新規採用教師の支援などに関わる定数改善を行うこととしているとこ…
何か大臣の答弁聞いていると、何か自然発生的に一日五こまに計算上はなっちゃったんですみたいなふうに聞こえるんですけれども、そうじゃないと思うんですよね。 やっぱり、この一日四こまを守るという、そういう思いを持っていなかったから、文科省が、人を増やそうというコスト意識を全然持たないまま、とにかく道徳とか外国語とか教科だけ、仕事だけを増やしていくということをするから、結果として一日五こまということが前提となる基礎定数の計算方法になっちゃったんじゃないんですか。やっぱり、これこそがやっぱり長時間労働の最大の原因なんだというのは間違いないんだと、コスト意識持って…
小学校における教科担任制のための加配定数の総数でございますけれども、高学年分に関しましては、令和四年度から令和六年度、一年間前倒しでやった分も含めまして、新たに改善した三千八百人と既存の加配定数五千六百人の計九千四百人でございます。
四年生分に関しましては、令和七年度からの四年間計画で定数改善を見込む三千二百人と既存の加配定数の千九百人の五千百人となりますので、九千四百足す五千百ということで、合計一万四千五百人分が小学校四年生から六年生までで教科担任制を実施する分の加配定数となります。
済みません、複数数字足されていると思うんですけど、三千八百人と三千九百六十人ではないんですか、高学年と中学年で。
三千九百六十人というのは新規採用の、若手職員のための持ちこま数軽減でございまして、教科担任制の四年生ということですと、あっ、失礼しました。四年生分に関しもう一度申し上げます。失礼しました。
四年生分に関しては、令和七年度からの四年間で計画的な定数改善を見込む三千二百人でございます。そして、既存の加配定数千九百人を合わせると五千百人となります。
まあいいです。最初に聞いていた数字と違うんですけど。一万四千五百人だと、全部合わせてもね。 でも、今、全校、全部の小学校の数は現在で約一万九千校なんです。これでも足りないんですよ。一校一人加配が回らないという状況なんです。やっぱりこれでは足りないんです。 実際、この委員会の理事、オブザーバーで視察に参りました千葉県市川市の小中一貫校の塩浜学園。ここでは、七教科、教科担任制を導入したんだと。名目上は一人当たりの持ちこま数が週二十こまになりましたと校長はおっしゃっていましたけれども、同時に、しかし、現場の教員の数が足りないので、実際には空きこまであるはず…
基礎定数につきましては、加配定数とは異なりまして、そもそも活用方法に制限はないわけでございますので、目的外使用という考え方もないわけでございますけれども、その上で、学級編制の標準の引下げに伴う基礎定数の増につきましては、学級数の増加に伴って学級担任の増員が当然必要となります。そのため、学級担任分については想定どおり活用されているわけです。 また、学級数の増に伴って、いわゆる乗ずる数の話になりますけれども、増加する学級担任外に係る基礎定数につきましては、その活用方法には制限はございませんので、少人数指導とかあるいは専科指導といった、そこはもう各教育委員会…
実態としてあるのかと聞いています。
そこは、目的外使用という考え方はございません。
いや、はっきりおっしゃらないんですけどね、いや、三十五人学級以外で使用するなんてことはできないはずなんです。だって、加配を基礎に読み替えたりしているわけで、学校内ではいっぱいいっぱいですからね、あり得ないはずなんです。三十五人学級はちゃんと確実に進められているわけですから、それ以外に使われたということはあり得ない。 つまりは、ちゃんと法律でこうした持ちこまの上限、持ちこま数を削減するために使うんだとか持ちこま数の上限を入れるなど工夫をすれば、その目的外使用を防ぐなんということは大いにできるんですよ。やろうと思えばできるはずなんです。 何よりも、目的外…
教師を取り巻く環境整備、図ることはまさに重要でございまして、乗ずる数に関しましては現段階で具体的な方向性等を申し上げることはできませんが、今後、学校の指導、運営体制の更なる充実を図るためには、必要に応じましてこの乗ずる数も含めた今後の義務標準法の在り方についても検討してまいります。
必要に応じてじゃ駄目なんですよ。一日五こまなんというのは、前提にした計算方法では、絶対に教員の長時間労働はなくせません。一日四こまで計算すれば、一校当たり二人は教員増やさなきゃいけないんです。
広田参考人は、万単位で教員をまず増やさなきゃいけない、それから減らさないということが大事だとおっしゃっていたわけで、やっぱりそういう基礎定数を改善する、乗ずる数を見直すことなしに長時間労働是正できないということを申し上げて、質問を終わります。
無所属、広島県の宮口治子でございます。 先ほど平木先生の方から、町で子供たちが名刺を配って、そして地域の人たちがそれを見て、関わりがあるということを聞いたんですけれども、数年前ぐらいからでしょうかね、町の子供たちにこんにちはと声掛けると、大体けげんそうな顔をして見られる、それか走って逃げられる、あとは、何なら話しかけないでくれというような態度を取ってさっさと出ていくというようなことがありまして、ママ友に聞いてみましたらば、そんな、子供に最近話しかけちゃ駄目だよというふうに言われたんですね。何か私たち、何かちょっと大事なことを忘れているんじゃないのかな、…
今般の教師の処遇改善に当たりましては、教職調整額の改善を図るだけではなく、職務や勤務の状況という観点から給与全体の検討を行ったわけでございます。 令和七年度予算におきまして、今、宮口委員御指摘の、教師に一律に支給されている義務教育等教員特別手当を見直すと、一部見直すとともに、複式学級の担任に対する多学年学級担任手当は今般設けられる学級担任に対する義務教育等教員特別手当の加算措置に統合すると。そして、令和八年度以降になりますけれども、給料の調整額につきまして、近年の通常の学級にも特別支援教育の対象となる児童生徒が増加し、全ての教師が特別支援教育に関わるこ…
分かっております。大丈夫です。 ただ、引下げをほかに検討するものはないということをはっきり言っていただいたので、そこはよろしくお願いします。 もう一点、学級担任手当についてお伺いします。 文科省の資料では、小中学校の単式、複式学級を対象との記載がありますが、高校や特別支援学校、幼稚園の学級担任の扱いについては記載がこれないんですよね。学級担任であることの大変さというのは、高校や特別支援学校や幼稚園であっても同じことだと思いますが、これらの学校種では学級担任手当が支給されないということになると、これ不公平じゃないですか。 高校や特別支援学校、そして…
お答え申し上げます。 高等学校につきましては、小中学校と同様に、義務教育等教員特別手当の学級担任への加算措置の対象としてございまして、所要の地方交付税措置が講じられるところでございます。 特別支援学校につきましては、これまでも申し上げてございますけれども、給料の調整額が支給されていることなどから加算措置の対象外としてございます。また、義務教育等教員特別手当の一部は縮減されますが、これは教職調整額の引上げと併せますと、毎年度確実に教師個人の給与の水準は上がるということになりまして、特別支援教育に携わっていらっしゃる教師は、見直し後も引き続き、同じ条件で…
あるのかないのかというところをもう少しはっきり答弁してください。支給があるのかないのかも含めて御答弁をお願いしますと言いました。
今の私の答弁がちょっと冗長になったのでもう一度ということだと思いますけれども、高等学校については、学級担任の加算の手当は地方交付税措置で講じられると。特別支援教育に携わる方については、給料の調整額が支給されていることもありまして、ございません。幼稚園につきましては、保育士等と同様に処遇の改善が既に講じられていることから対象とはなりません。
ありがとうございます。 できれば再検討していただく、特別支援学校も幼稚園もというところでお願いをし、次の質問に移りたいと思います。 次に、一般公務員と比較して約七%優遇されるという文科省の説明に関してお伺いをします。 確かに、教職調整額の引上げと学級担任手当等を加算すると、約七%の優遇というのは確保できるかもしれません。しかし、例えば特別支援学校での学級担任、教員はですね、ごめんなさい、教員は、給料の調整額はマイナス一・五%、義務教育等教員特別手当はマイナス〇・五%となります。こうした先ほどの学級担任手当もらえない教員も含めて、全ての教員が一般公務…
人材確保法におきましては、教師の給与に関しましては、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならないことが規定されているところでございます。 この一般の公務員の給与水準との優遇分に関わる試算につきましては、個人の給与は役職など様々な条件によって変わるため、個人での比較ではなく、一般行政職と教師、それぞれの給与や手当の平均を用いて試算をしているところでございます。 このため、御指摘の全教員のうち何%程度が約七%の優遇を受けられるかという試算を行うことは困難でございますが、今回の処遇改善、見直しを行った後の教師の優遇分は、平均で比…
今、それだけ分かりやすく説明はしてくださったんですけれども、やっぱりあたかも全教員がこの約七%の優遇を受けれるかのような文科省の説明というのはちょっとミスリードじゃないかなというふうに思います。現場の教員を落胆させるものであるということを指摘させていただいて、次の質問に入ります。 あべ文科大臣は、四月十五日の記者会見で、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについて、都道府県教育委員会などへは説明を行ってきているところでございまして、今後も丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに述べられておりました。ですが、ですがね、先ほど、質問内容違いましたけれども…
今般の教師の処遇改善に当たりましては、この教職調整額の改善を図るだけではなくて、教師の職務、また勤務の状況に応じた給与とする観点から、給与全体について検討を行いました。 御指摘の給与の調整額に関してでございますが、特別支援学校、また特別支援学級などの教師に支給されるものでございますが、小中学校の通常の学級にも特別支援教育の対象となる児童生徒が増加するなど、全ての教師が特別支援教育に関わることがまさに今必要となっておりまして、こうした背景を踏まえまして、中教審答申におきましても負担と処遇のバランスに配慮した見直しの検討が提言されたところでございます。 …
そうですよね。今おっしゃっていただきましたが、特別支援学校や特別支援学級、通級による指導を受ける子供たちというのは増加傾向にあって、特別支援教育の重要性というのがますます高まっているかと思います。それにもかかわらず、給料の調整額が三%から一・五%半減されるというのでは、文科省は特別支援教育を軽んじているんじゃないかといったようなメッセージを発しているんじゃないのかなというふうに思わざるを得ません。 文科省は、引下げの理由として、近年、通常の学級にも特別支援教育の必要な児童生徒が増加をしているため、通常の学級も含めて全ての教員が特別支援教育に関わることが…
御指摘の給料のこの調整額でございますが、同じ給与表の同じ職務の級に格付けられている職員の中にも、勤労条件等の面でほかの職員と比較して著しい特殊性を有する場合に、給与表に定められた給料月額を調整するものとして設けられているところでございます。 この給料の調整額におきましては、特別支援学校や特別支援学級などの教師に支給されているところでございますが、小中学校の通常の学級にも特別支援教育の対象となる児童生徒が増加するなど、全ての教師が特別支援教育に関わることが今まさに必要となっておりまして、学校全体での組織的な対応が求められていることから、一般の教師との勤労…
令和六年度採用選考による教員の採用倍率というのを見ましたら、全国の特別支援学校の採用倍率は小学校と同じ二・二倍であって、中学校の四倍、高等学校の四・三倍に比べても低くて、危機的な状況かと思います。給料の調整額が引き下げられると、ますます特別支援教育を担う教員が不足するおそれは十分あります。 私の息子、重度の広汎性発達障害の長男は小中高と特別支援学校に通いました。学校で話をすること、おしゃべりをすることができない息子でございましたから、やはり、学校での出来事、行事というのは学校の先生が全部ノートに書いて、そして家であったことは私がノートに全部書いて、やり…
教職調整額の性格でございます。教職調整額につきましては、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして支給するものでございます。 必ずしも時間外勤務の状況そのものに対応するものではございませんが、現行の四%という支給率については、昭和四十一年度に行った教師の勤務状況調査の結果も踏まえて総合的に考慮して設定したものでございます。 当時の、昭和四十六年の給特法の制定時の政府委員の答弁、我々も全部確認してございますけれども、例えば、人事院の意見の申出に基づいて給特法を制定をしたわけでございますけれども、その答弁を、何回も人事院の総裁が繰り返している答弁をちょっ…
ううん、なるほど、分かりました。
それでは、もう時間がないので、最後にお聞きします。財務省、前田さんですね。金子先生の同級生だということで、質問を最後にさせていただきますけれども。
財務省は、昨年十一月の財政審の資料において、文科省を批判する文脈で、一三%の教職調整額は月二十六時間の時間外在校等時間に相当と明記しています。財務省は、一%の教職調整額が月二時間の時間外在校等時間に相当するとの認識を引き続き持っているというふうな認識でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の令和六年十一月の財政制度等審議会における資料でございますけれども、これは、当時文部科学省から予算要求のございました教職調整額四%から一三%への引上げ、これにつきまして、まずは時間外在校等時間を月二十時間程度に縮減することを目指すべきであるという観点から、ただいま現行の調整額について文部科学省から御答弁のございました経緯、これを踏まえて仮に試算をした数字をお示しし、審議会における議論の素材としたものでございます。
したがいまして、必ずしも教職調整額が時間外勤務の状況に対応するという認識に立ったものではございません。
ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
ありがとうございます。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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この際、委員の異動について御報告します。
本日、末松信介さんが委員を辞任され、その補欠として松下新平さんが選任されました。
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りします。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る六月三日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十分散会
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