後刻理事会で協議いたします。
堂故茂 (自由民主党)
2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
前後のやりとり
もう一度お尋ねしたいんですけれども、この附則におきましてこのように、十一年度までに時間外在校等時間を削減するための方策として衆議院修正におきまして掲げられているんですから、令和十一年度までには行うんですよね。もう一度お願いいたします。
御指摘のこの教職員定数の標準の改定につきましては、乗ずる数の改善も含めまして様々な方策が考えられるところでございまして、教職員定数全体で検討されるべきだと私ども考えておりまして、その上で、乗ずる数につきましても、繰り返しになりますが、ほかの定数改善施策との関係にも留意をしていきながら検討を深める必要がございますので、繰り返しになりますが、現時点で具体的な見直しのスケジュールをお示しすることは困難であることを御理解いただけたらと思います。
いや、十一年度までに行うべき検討課題の一つとして掲げているんですから、十一年度までに検討を終えなければおかしいですよ。それは、是非これ理事会に取り計らいいただきたいと思います。十一年度までに行う必要があるということにつきまして、お取り計らいをお願いいたします。
- (上の発言)
後刻理事会で協議いたします。
次の質問参ります。 それでは、教職調整額、これ残業との関係が本当に不明確だと思うんですね。そして、教職調整額、これ、先ほど優遇するためとおっしゃっていますが、優遇になっていないわけですね。すなわち、残業が多いにもかかわらず残業代も払われていない、そういった状況におきまして、全然教職の皆様の待遇は優遇されていないと思います。 そして、そうであれば、いっそ、この教職の皆様は専門性が必要である、そして見えない様々なお仕事がある、そして今人材が不足している、こういった状況におきまして、教職調整額はむしろ本給の底上げとして残業時間にかかわらず提供をいたしまして…
給特法でございますが、公立学校の教師につきまして、給与その他の勤務条件につきまして、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。 教師の業務につきましては、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長等の管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われている教師の職務等の特殊性がございまして、時間外勤務手当ではなくて、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することにしているところでございます。 中央教育審議会におきまして給特法の法制的な枠組みを含めまして総合的な議論が行われた結果、教師の裁量性を尊重する…
これ、残業代、残業が多いのに教職調整額で働かせ放題みたいになっている。これ、むしろ優遇ではなくて、労働基準法に照らしたらむしろ劣遇されているということではないかというふうに感じるわけですね。このように、やはり教員の皆さんの長時間労働の是正として抜本的な改善、労働基準法第三十七条の適用、労働安全衛生の観点から在校等時間を明確化するなど、給特法の抜本的な見直し、廃止も含めた見直しを行うべきではないかと思うわけです。 大臣は、附則にある施行後二年を目途とする検討では抜本的な見直しは行わない旨の答弁を残念ながら行っていらっしゃいますけれども、それでは、その以降…