あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

給特法は、公立学校の教師について、その給与その他の勤務条件について、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。

この教師の業務につきましては、教師の自主性で自律的な判断に基づく業務と、校長等のこの管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われているという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給していることとしております。

中央教育審議会におきましても、一年以上にわたりまして給特法等の法制的な枠組みを含めましてこの総合的な議論が行われました結果、教師の裁量の、裁量性を尊重する給特法を維持した上で、高度専門職としての教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するため教職調整額を一〇%に引き上げることといたしました。

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