見合っているかどうかって答えられないんですね、答えないんですよ。というか、一〇%に引き上げる一方で、ここに挙げられている特別支援学級の対応をしている教員の調整額というのは引き下げるんですよ、下げる。それは、文科省の言うその困難な教育活動を担う公立教員の職務、労働の対価として十分であるわけがないじゃないですか。この現在の超過勤務の状況だって、それに、その時間、残業時間を見ても、一〇%というのは全く見合わないんだということは先日の参考人質疑でも広田参考人も指摘されていたことなので、見合わないんです。基本給として調整額引き上げるのは当然ですけど、やはりちゃんとその職務、その仕事に見合った給料を払うということでいえば、ちゃんと働いた時間分の対価として残業代を支払うべき、このことを強く求めるものです。
続いて、この残業代制度だけではなくて、やはり私、この残業代制度によってこの教育行政の側にコスト意識を持たせることが何よりも重要だということをこの間も指摘をしてきたわけです。コスト意識を持って何をするかといったときには、やっぱり教員を増やす、これこそが長時間労働をなくすための改革の本丸だということは間違いないと思うんです。とりわけ、この間も、参考人質疑の中でも、持ちこま数を削減して定数を増やすことの必要性というのは四人の参考人の皆さん全てが同意をされていたわけで、基礎定数を増やすべきという声もあったわけです。
そこで、文科省の基礎定数の考え方について質問していきたいんですけど、そもそもこの義務標準法、制定されたのは一九五八年で、このときに国は基礎定数、どうやって算定をしてきたのか、どういう考え方に基づいて算定したのかと。
当時の、一九五八年の「学校経営」七月号に、文部省財務課長補佐としてこの法案策定に関わった佐藤三樹太郎さんという方の解説がありました。これを見ますと、小学校における教職員数を何から割り出したかと、それは一教員当たりの標準指導時数との関係を押さえることにしたとあって、つまり持ちこま数との関係で定数を換算したんだと。そのこま数というのは、一日平均四時限、これは一日勤務時間八時間のうち休憩時間を含んだ四時間を正規の教科指導に充てて、残り四時間を教科外の指導ほか、指導のための準備、整理、その他の校務一般に充当するという考え方だとあるわけなんです。
つまり、当初は教員一人一日四こまとすることを基本に乗ずる数を設定して教員の基礎定数を算定していたと、これは間違いないですね、局長、いかがですか。
167
あべ俊子(自民)文部科学大臣
給特法は、公立学校の教師について、その給与その他の勤務条件について、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。
この教師の業務につきましては、教師の自主性で自律的な判断に基づく業務と、校長等のこの管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われているという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給していることとしております。
中央教育審議会におきましても、一年以上にわたりまして給特法等の法制的な枠組みを含めましてこの総合的な議論が行われました結果、教師の裁…
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168
吉良よし子(共産)
お答えになっていないんですね。
私が聞いているのは、その一〇%が、おっしゃるような公立学校の教員の職務の困難さ、大変さに見合った額と言えるのかということを聞いているんです。日常的に混然一体に行われている業務だというのは、別に国立、私立も同じですよね。ただ、文科省の皆さんは、いや、しかし、公立の教員については、より多様な子供たちに向き合わなきゃいけない、より困難な課題を抱えているからと、だから残業代払わないと意味が分からないことを言っているわけなんですけれども。
いや、国立や私立ではそうした対応だってしているし、そういう対応をしていなくても長時間労働が…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
教師の処遇に関しましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与と比較をして優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。
今回の教職調整額の一〇%への引上げ、またその他の手当の改善が完成する際には、教師の優遇分は人材確保法に基づく処遇改善が完成した昭和五十五年当時と同程度の水準となるところでございます。また、このような教員給与の大幅な引上げは約四十五年ぶりとなっているところでございます。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
見合っているかどうかって答えられないんですね、答えないんですよ。というか、一〇%に引き上げる一方で、ここに挙げられている特別支援学級の対応をしている教員の調整額というのは引き下げるんですよ、下げる。それは、文科省の言うその困難な教育活動を担う公立教員の職務、労働の対価として十分であるわけがないじゃないですか。この現在の超過勤務の状況だって、それに、その時間、残業時間を見ても、一〇%というのは全く見合わないんだということは先日の参考人質疑でも広田参考人も指摘されていたことなので、見合わないんです。基本給として調整額引き上げるのは当然ですけど、やはりちゃんとその職務、その仕事に見合った給料を払うということでいえば、ちゃんと働いた時間分の対価として残業代を支払うべき、このことを強く求めるものです。
続いて、この残業代制度だけではなくて、やはり私、この残業代制度によってこの教育行政の側にコスト意識を持たせることが何よりも重要だということをこの間も指摘をしてきたわけです。コスト意識を持って何をするかといったときには、やっぱり教員を増やす、これこそが長時間労働をなくすための改革の本丸だということは間違いないと思うんです。とりわけ、この間も、参考人質疑の中でも、持ちこま数を削減して定数を増やすことの必要性というのは四人の参考人の皆さん全てが同意をされていたわけで、基礎定数を増やすべきという声もあったわけです。
そこで、文科省の基礎定数の考え方について質問していきたいんですけど、そもそもこの義務標準法、制定されたのは一九五八年で、このときに国は基礎定数、どうやって算定をしてきたのか、どういう考え方に基づいて算定したのかと。
当時の、一九五八年の「学校経営」七月号に、文部省財務課長補佐としてこの法案策定に関わった佐藤三樹太郎さんという方の解説がありました。これを見ますと、小学校における教職員数を何から割り出したかと、それは一教員当たりの標準指導時数との関係を押さえることにしたとあって、つまり持ちこま数との関係で定数を換算したんだと。そのこま数というのは、一日平均四時限、これは一日勤務時間八時間のうち休憩時間を含んだ四時間を正規の教科指導に充てて、残り四時間を教科外の指導ほか、指導のための準備、整理、その他の校務一般に充当するという考え方だとあるわけなんです。
つまり、当初は教員一人一日四こまとすることを基本に乗ずる数を設定して教員の基礎定数を算定していたと、これは間違いないですね、局長、いかがですか。
171望望月禎文部科学省初等中等教育局長
一九五八年、昭和三十三年の義務標準法制定の際の考え方でございますけれども、小学校の教員一人当たりの指導時数につきまして、教科指導時数を週二十四こま、教科外の指導時数を週二こまの計二十六こまと想定して基礎定数を算定してございました。このうち、週二十四こまの教科指導時数を週、当時六日でございましたので、週六日の勤務日数で除しますと一日四こまとなりまして、教科外の指導時数の週二こまを加えた週二十六こまを週六日で割りますと、一日約四・三こまとなります。
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172
吉良よし子(共産)
当時、一日四こまということで教員定数を算定していたということになるわけですね。これは参考人質疑でも妹尾参考人もおっしゃっていたことだと思うんですけれども。では、今現在はどうなっているかということなんです。
お配りした資料二を御覧ください。
これは、学校規模別に義務標準法で算定される教員数、基礎定数を配置した場合の週当たりの教員の授業時数というのを表した文科省の資料になるわけですけれども、今、小学校では標準的な学級数というのは十二学級だと伺っているわけですけど、この十二学級校の場合、教員一人当たり、週当たりで二十四・六こまになっているということになりま…
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173望望月禎文部科学省初等中等教育局長
あくまで基礎算定上のことでございますけれども、現在の義務標準法の乗ずる数によりまして算定される平均学級規模の十二学級の小学校における教科外指導時数も含む教諭等一人当たりの週平均持ち授業時数は二十四・六こまとしてございますので、平均、五日間で割りますと、一日当たりは約四・九こまとなってございます。
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