教師の処遇に関しましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与と比較をして優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。
今回の教職調整額の一〇%への引上げ、またその他の手当の改善が完成する際には、教師の優遇分は人材確保法に基づく処遇改善が完成した昭和五十五年当時と同程度の水準となるところでございます。また、このような教員給与の大幅な引上げは約四十五年ぶりとなっているところでございます。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
教師の処遇に関しましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与と比較をして優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。
今回の教職調整額の一〇%への引上げ、またその他の手当の改善が完成する際には、教師の優遇分は人材確保法に基づく処遇改善が完成した昭和五十五年当時と同程度の水準となるところでございます。また、このような教員給与の大幅な引上げは約四十五年ぶりとなっているところでございます。
対応することは必要なんですよ。断ることができない当然の校務。当然、だから、教員の皆さんは使命感持って教師の仕事としてこうした問題に対応しているわけですよね。だから業務が増える。なのに、それで時間も増える、なのに残業代を支払わなくていいなんというのは、やっぱり納得できる理由とは思えないんですよね。 むしろ、文科省の言うように、公立の教員が、国立、私立より、よりそうした様々な課題に向き合っている、そういう活動を担っているんだというんだったら、それに見合った対価をちゃんと支払わなきゃいけないはずなのに、なのに、国立、私立に払われている残業代は払わない。教職調…
給特法は、公立学校の教師について、その給与その他の勤務条件について、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。 この教師の業務につきましては、教師の自主性で自律的な判断に基づく業務と、校長等のこの管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われているという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給していることとしております。 中央教育審議会におきましても、一年以上にわたりまして給特法等の法制的な枠組みを含めましてこの総合的な議論が行われました結果、教師の裁…
お答えになっていないんですね。 私が聞いているのは、その一〇%が、おっしゃるような公立学校の教員の職務の困難さ、大変さに見合った額と言えるのかということを聞いているんです。日常的に混然一体に行われている業務だというのは、別に国立、私立も同じですよね。ただ、文科省の皆さんは、いや、しかし、公立の教員については、より多様な子供たちに向き合わなきゃいけない、より困難な課題を抱えているからと、だから残業代払わないと意味が分からないことを言っているわけなんですけれども。 いや、国立や私立ではそうした対応だってしているし、そういう対応をしていなくても長時間労働が…
教師の処遇に関しましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与と比較をして優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。
今回の教職調整額の一〇%への引上げ、またその他の手当の改善が完成する際には、教師の優遇分は人材確保法に基づく処遇改善が完成した昭和五十五年当時と同程度の水準となるところでございます。また、このような教員給与の大幅な引上げは約四十五年ぶりとなっているところでございます。
見合っているかどうかって答えられないんですね、答えないんですよ。というか、一〇%に引き上げる一方で、ここに挙げられている特別支援学級の対応をしている教員の調整額というのは引き下げるんですよ、下げる。それは、文科省の言うその困難な教育活動を担う公立教員の職務、労働の対価として十分であるわけがないじゃないですか。この現在の超過勤務の状況だって、それに、その時間、残業時間を見ても、一〇%というのは全く見合わないんだということは先日の参考人質疑でも広田参考人も指摘されていたことなので、見合わないんです。基本給として調整額引き上げるのは当然ですけど、やはりちゃんと…
一九五八年、昭和三十三年の義務標準法制定の際の考え方でございますけれども、小学校の教員一人当たりの指導時数につきまして、教科指導時数を週二十四こま、教科外の指導時数を週二こまの計二十六こまと想定して基礎定数を算定してございました。このうち、週二十四こまの教科指導時数を週、当時六日でございましたので、週六日の勤務日数で除しますと一日四こまとなりまして、教科外の指導時数の週二こまを加えた週二十六こまを週六日で割りますと、一日約四・三こまとなります。
当時、一日四こまということで教員定数を算定していたということになるわけですね。これは参考人質疑でも妹尾参考人もおっしゃっていたことだと思うんですけれども。では、今現在はどうなっているかということなんです。 お配りした資料二を御覧ください。 これは、学校規模別に義務標準法で算定される教員数、基礎定数を配置した場合の週当たりの教員の授業時数というのを表した文科省の資料になるわけですけれども、今、小学校では標準的な学級数というのは十二学級だと伺っているわけですけど、この十二学級校の場合、教員一人当たり、週当たりで二十四・六こまになっているということになりま…