望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

お答え申し上げます。

高等学校につきましては、小中学校と同様に、義務教育等教員特別手当の学級担任への加算措置の対象としてございまして、所要の地方交付税措置が講じられるところでございます。

特別支援学校につきましては、これまでも申し上げてございますけれども、給料の調整額が支給されていることなどから加算措置の対象外としてございます。また、義務教育等教員特別手当の一部は縮減されますが、これは教職調整額の引上げと併せますと、毎年度確実に教師個人の給与の水準は上がるということになりまして、特別支援教育に携わっていらっしゃる教師は、見直し後も引き続き、同じ条件で比べた場合にはその他の教師と比べて高い処遇が保たれることになります。

幼稚園の教員につきましては、子ども・子育て支援制度の下で保育士等との同様に処遇改善のための財政措置が講じられていることから、今回の給与制度の改正の対象外としてございます。

なお、義務教育等教員特別手当の縮減は考えてございません。

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