無所属、広島県の宮口治子でございます。
先ほど平木先生の方から、町で子供たちが名刺を配って、そして地域の人たちがそれを見て、関わりがあるということを聞いたんですけれども、数年前ぐらいからでしょうかね、町の子供たちにこんにちはと声掛けると、大体けげんそうな顔をして見られる、それか走って逃げられる、あとは、何なら話しかけないでくれというような態度を取ってさっさと出ていくというようなことがありまして、ママ友に聞いてみましたらば、そんな、子供に最近話しかけちゃ駄目だよというふうに言われたんですね。何か私たち、何かちょっと大事なことを忘れているんじゃないのかな、本当にいい話だなと思いましたので、ちょっと触れさせていただきました。ありがとうございます。
それでは、まずは、質問入りたいんですけれども、申し訳ありません、問い二からの質問にさせてください。よろしくお願いします。
まずは、本当に全ての教員にとって大幅な処遇改善が実現するのかというような観点から質問させていただきたいと思います。
文科省は、概算要求時点で教職調整額の一三%の引上げを要求していました。その理由について文科省は、人材確保法が制定された後の昭和五十五年当時は一般公務員と比較して約七%優遇されており、教職調整額を一三%にすることで当時と同程度の水準になるためと説明していました。先ほども吉良委員に大臣から直接言われたかと思います。
ですが、最終的に教職調整額が一〇%とされたことで、文科省は新たな説明を行うようになりました。具体的には、改正案に対する衆議院での質疑において文科省は、教職調整額を約一〇%に上げた場合に、ほかの学級担任手当も含めると、一般公務員と比較して約七%優遇されていた昭和五十五年当時とおおよそ同程度の水準になると考えているというふうに説明をするようになりました。つまり、教職調整額だけでは約七%の優遇というのは達成されず、ほかの手当の改善などを含めてようやく達成されるということになりますよね。
そこで疑問です。本当に全ての教員について約七%分の優遇措置というのがされるんでしょうか。
文部科学大臣と財務大臣の合意を経て、令和八年一月から、日額二百九十円又は三百五十円が支給される多学年学級担任手当が廃止されることとなりました。また、学級担任手当を創設する代わりに、従来は給料の平均一・五%程度の定額が支給されていた義務教育等教員特別手当についても平均一・〇%程度の定額に減額されることになりました。さらに、衆議院での改正案の審議が始まった四月には、令和九年から、特別支援教育に携わる教員に給料の平均三%程度の定額を支給する給料の調整額について、二年掛けて一・五%程度まで半減するということも報道で流されました。
まず、確認いたします。
現時点で、先ほど申し上げた以外に、教員特有の手当や調整額に関して引下げを検討されているというものはあるんでしょうか。あれば、今のうちに具体的に教えてください。
184
吉良よし子(共産)
いや、はっきりおっしゃらないんですけどね、いや、三十五人学級以外で使用するなんてことはできないはずなんです。だって、加配を基礎に読み替えたりしているわけで、学校内ではいっぱいいっぱいですからね、あり得ないはずなんです。三十五人学級はちゃんと確実に進められているわけですから、それ以外に使われたということはあり得ない。
つまりは、ちゃんと法律でこうした持ちこまの上限、持ちこま数を削減するために使うんだとか持ちこま数の上限を入れるなど工夫をすれば、その目的外使用を防ぐなんということは大いにできるんですよ。やろうと思えばできるはずなんです。
何よりも、目的外…
この発言のページ
185
あべ俊子(自民)文部科学大臣
教師を取り巻く環境整備、図ることはまさに重要でございまして、乗ずる数に関しましては現段階で具体的な方向性等を申し上げることはできませんが、今後、学校の指導、運営体制の更なる充実を図るためには、必要に応じましてこの乗ずる数も含めた今後の義務標準法の在り方についても検討してまいります。
この発言のページ
186
吉良よし子(共産)
必要に応じてじゃ駄目なんですよ。一日五こまなんというのは、前提にした計算方法では、絶対に教員の長時間労働はなくせません。一日四こまで計算すれば、一校当たり二人は教員増やさなきゃいけないんです。
広田参考人は、万単位で教員をまず増やさなきゃいけない、それから減らさないということが大事だとおっしゃっていたわけで、やっぱりそういう基礎定数を改善する、乗ずる数を見直すことなしに長時間労働是正できないということを申し上げて、質問を終わります。
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- (上の発言)
187
宮口治子政府参考人など
無所属、広島県の宮口治子でございます。
先ほど平木先生の方から、町で子供たちが名刺を配って、そして地域の人たちがそれを見て、関わりがあるということを聞いたんですけれども、数年前ぐらいからでしょうかね、町の子供たちにこんにちはと声掛けると、大体けげんそうな顔をして見られる、それか走って逃げられる、あとは、何なら話しかけないでくれというような態度を取ってさっさと出ていくというようなことがありまして、ママ友に聞いてみましたらば、そんな、子供に最近話しかけちゃ駄目だよというふうに言われたんですね。何か私たち、何かちょっと大事なことを忘れているんじゃないのかな、本当にいい話だなと思いましたので、ちょっと触れさせていただきました。ありがとうございます。
それでは、まずは、質問入りたいんですけれども、申し訳ありません、問い二からの質問にさせてください。よろしくお願いします。
まずは、本当に全ての教員にとって大幅な処遇改善が実現するのかというような観点から質問させていただきたいと思います。
文科省は、概算要求時点で教職調整額の一三%の引上げを要求していました。その理由について文科省は、人材確保法が制定された後の昭和五十五年当時は一般公務員と比較して約七%優遇されており、教職調整額を一三%にすることで当時と同程度の水準になるためと説明していました。先ほども吉良委員に大臣から直接言われたかと思います。
ですが、最終的に教職調整額が一〇%とされたことで、文科省は新たな説明を行うようになりました。具体的には、改正案に対する衆議院での質疑において文科省は、教職調整額を約一〇%に上げた場合に、ほかの学級担任手当も含めると、一般公務員と比較して約七%優遇されていた昭和五十五年当時とおおよそ同程度の水準になると考えているというふうに説明をするようになりました。つまり、教職調整額だけでは約七%の優遇というのは達成されず、ほかの手当の改善などを含めてようやく達成されるということになりますよね。
そこで疑問です。本当に全ての教員について約七%分の優遇措置というのがされるんでしょうか。
文部科学大臣と財務大臣の合意を経て、令和八年一月から、日額二百九十円又は三百五十円が支給される多学年学級担任手当が廃止されることとなりました。また、学級担任手当を創設する代わりに、従来は給料の平均一・五%程度の定額が支給されていた義務教育等教員特別手当についても平均一・〇%程度の定額に減額されることになりました。さらに、衆議院での改正案の審議が始まった四月には、令和九年から、特別支援教育に携わる教員に給料の平均三%程度の定額を支給する給料の調整額について、二年掛けて一・五%程度まで半減するということも報道で流されました。
まず、確認いたします。
現時点で、先ほど申し上げた以外に、教員特有の手当や調整額に関して引下げを検討されているというものはあるんでしょうか。あれば、今のうちに具体的に教えてください。
188望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今般の教師の処遇改善に当たりましては、教職調整額の改善を図るだけではなく、職務や勤務の状況という観点から給与全体の検討を行ったわけでございます。
令和七年度予算におきまして、今、宮口委員御指摘の、教師に一律に支給されている義務教育等教員特別手当を見直すと、一部見直すとともに、複式学級の担任に対する多学年学級担任手当は今般設けられる学級担任に対する義務教育等教員特別手当の加算措置に統合すると。そして、令和八年度以降になりますけれども、給料の調整額につきまして、近年の通常の学級にも特別支援教育の対象となる児童生徒が増加し、全ての教師が特別支援教育に関わるこ…
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189
宮口治子政府参考人など
分かっております。大丈夫です。
ただ、引下げをほかに検討するものはないということをはっきり言っていただいたので、そこはよろしくお願いします。
もう一点、学級担任手当についてお伺いします。
文科省の資料では、小中学校の単式、複式学級を対象との記載がありますが、高校や特別支援学校、幼稚園の学級担任の扱いについては記載がこれないんですよね。学級担任であることの大変さというのは、高校や特別支援学校や幼稚園であっても同じことだと思いますが、これらの学校種では学級担任手当が支給されないということになると、これ不公平じゃないですか。
高校や特別支援学校、そして…
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190望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
高等学校につきましては、小中学校と同様に、義務教育等教員特別手当の学級担任への加算措置の対象としてございまして、所要の地方交付税措置が講じられるところでございます。
特別支援学校につきましては、これまでも申し上げてございますけれども、給料の調整額が支給されていることなどから加算措置の対象外としてございます。また、義務教育等教員特別手当の一部は縮減されますが、これは教職調整額の引上げと併せますと、毎年度確実に教師個人の給与の水準は上がるということになりまして、特別支援教育に携わっていらっしゃる教師は、見直し後も引き続き、同じ条件で…
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