今の私の答弁がちょっと冗長になったのでもう一度ということだと思いますけれども、高等学校については、学級担任の加算の手当は地方交付税措置で講じられると。特別支援教育に携わる方については、給料の調整額が支給されていることもありまして、ございません。幼稚園につきましては、保育士等と同様に処遇の改善が既に講じられていることから対象とはなりません。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
前後のやりとり
分かっております。大丈夫です。 ただ、引下げをほかに検討するものはないということをはっきり言っていただいたので、そこはよろしくお願いします。 もう一点、学級担任手当についてお伺いします。 文科省の資料では、小中学校の単式、複式学級を対象との記載がありますが、高校や特別支援学校、幼稚園の学級担任の扱いについては記載がこれないんですよね。学級担任であることの大変さというのは、高校や特別支援学校や幼稚園であっても同じことだと思いますが、これらの学校種では学級担任手当が支給されないということになると、これ不公平じゃないですか。 高校や特別支援学校、そして…
お答え申し上げます。 高等学校につきましては、小中学校と同様に、義務教育等教員特別手当の学級担任への加算措置の対象としてございまして、所要の地方交付税措置が講じられるところでございます。 特別支援学校につきましては、これまでも申し上げてございますけれども、給料の調整額が支給されていることなどから加算措置の対象外としてございます。また、義務教育等教員特別手当の一部は縮減されますが、これは教職調整額の引上げと併せますと、毎年度確実に教師個人の給与の水準は上がるということになりまして、特別支援教育に携わっていらっしゃる教師は、見直し後も引き続き、同じ条件で…
あるのかないのかというところをもう少しはっきり答弁してください。支給があるのかないのかも含めて御答弁をお願いしますと言いました。
- (上の発言)
今の私の答弁がちょっと冗長になったのでもう一度ということだと思いますけれども、高等学校については、学級担任の加算の手当は地方交付税措置で講じられると。特別支援教育に携わる方については、給料の調整額が支給されていることもありまして、ございません。幼稚園につきましては、保育士等と同様に処遇の改善が既に講じられていることから対象とはなりません。
ありがとうございます。 できれば再検討していただく、特別支援学校も幼稚園もというところでお願いをし、次の質問に移りたいと思います。 次に、一般公務員と比較して約七%優遇されるという文科省の説明に関してお伺いをします。 確かに、教職調整額の引上げと学級担任手当等を加算すると、約七%の優遇というのは確保できるかもしれません。しかし、例えば特別支援学校での学級担任、教員はですね、ごめんなさい、教員は、給料の調整額はマイナス一・五%、義務教育等教員特別手当はマイナス〇・五%となります。こうした先ほどの学級担任手当もらえない教員も含めて、全ての教員が一般公務…
人材確保法におきましては、教師の給与に関しましては、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならないことが規定されているところでございます。 この一般の公務員の給与水準との優遇分に関わる試算につきましては、個人の給与は役職など様々な条件によって変わるため、個人での比較ではなく、一般行政職と教師、それぞれの給与や手当の平均を用いて試算をしているところでございます。 このため、御指摘の全教員のうち何%程度が約七%の優遇を受けられるかという試算を行うことは困難でございますが、今回の処遇改善、見直しを行った後の教師の優遇分は、平均で比…
今、それだけ分かりやすく説明はしてくださったんですけれども、やっぱりあたかも全教員がこの約七%の優遇を受けれるかのような文科省の説明というのはちょっとミスリードじゃないかなというふうに思います。現場の教員を落胆させるものであるということを指摘させていただいて、次の質問に入ります。 あべ文科大臣は、四月十五日の記者会見で、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについて、都道府県教育委員会などへは説明を行ってきているところでございまして、今後も丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに述べられておりました。ですが、ですがね、先ほど、質問内容違いましたけれども…