あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

委員にお答えさせていただきます。

人材確保法におきましては、教師に優れた人材を確保するため、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較いたしまして優遇措置が講じられなければならないと規定されているところでございますが、具体的にどういう手だてによってこの優遇措置を講ずるべきかは人材確保法には規定されておりません。

そうした中で、法制定時には本給の引上げ、また義務教育等教員特別手当の創設によりまして優遇措置が講じられておりましたが、このときの給与改善の大半は本給の改善で行われておりました。給特法におきましては、教師の職務などの特殊性、これを踏まえまして、本給相当として教職調整額を支給することを定めております。

したがって、義務教育等教員特別手当とは異なりまして、この教職調整額におきましては、本給と同じく、期末、さらには勤勉手当、地域手当等の算定の基礎となりまして、教職調整額の引上げによってこうした手当も改善が図られます。また、教職調整額におきましては、給特法にその率が定められるものでございまして、法改正によりまして全国の自治体において確実に処遇の改善が図られることになります。

人材確保法の趣旨は、教師に優れた人材を確保するため教師の給与を一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇することでございまして、今般の処遇改善、人材確保法の趣旨にのっとったものであると私どもは考えているところでございます。

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