
勝部賢志 (立憲)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 105 件・言及した要求 7 件
言及した要求
- 6発言
- 5発言
- 2発言
- 1発言
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直近の発言
立憲民主・無所属の勝部賢志です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について、一人会派の認定に反対の立場で意見表明を行います。 これまで我が会派は、一人会派への立法事務費の交付について、その都度問題提起をし、議運理事会として改めてその是非について協議し、結論を得るべきことを訴えてきました。また、日本維新の会からも反対の表明がなされてきたと承知しております。 そもそも、参議院では、「院内において議員が会派を結成するには、二人…
それでは、藤井参考人にも一つ御質問したいと思います。 先生の先ほどの御説明の中で、南海トラフ地震まで噴火しなければ富士火山も噴火する、富士山の火山、噴火も、ごめんなさい、富士山の噴火もあり得るというふうにここに書かれていて、我々は実は南海トラフの地震の心配も随分しています。ですから、地域を分散するとか、南海トラフの影響を受けない地域を選定すべきではないかというふうに指摘をしているところなんですけど、その点について、南海トラフの地震の被害の可能性というものを、今回の副首都の移転…
立て続けに質問して恐縮なんですけど、実はもう一つ、住民投票とそれから地方自治体の公職の選挙と同一の時期に行うことについての問題点、我々も随分指摘をしてきました。その点についても、私は地方自治の本旨から妥当ではないというふうに思っているんですけれど、そこについての見解をお伺いしたいと思います。
先ほどもちょっとこれまでの議論の経過をお話をしましたけれども、とにかく、野党がとにかくみんな思いを一つにして、この法案については成立をさせてはならないというような意見が多数出ています。その中でも、この副首都法案と大都市法の改正が全く別なものであるにもかかわらず、非常に関連するような作りになっていて、我田引水と先ほど申し上げましたけれども、ある特定の都市しか認定されないというような法の作りになっていると。このことについては多くの疑義が出されています。 私は、質疑をずっと聞いてい…
ですから、あえてそういうふうに附則に盛り込ませ、潜り込ませて、府から都へ、しかも限定してそこに変えていくというところに恣意的なものを感じ、ある地域を限定してやろうとしているんじゃないかという危惧が生まれているわけですよね。ですから、元々ある法律で十分に対応できるということだと思います。 今ほどもちょっと触れていただきましたが、これ、都に限定しているんですけれども、府にしてもいいんじゃないか、県からですね、そういうことも可能だし、そういう意見をお持ちの、今回、県もあるということ…
それで、先ほど小原参考人からも御指摘があった、その中でも特に附則第七条の問題なんですけれども、大都市法の改正について、大都市法改正新設十一条では、名称変更に係る地方自治法の特別規定を設けることとしていると。 そのように改正せずとも、現行法、いわゆる地方自治法で対応することが可能だと考えますけれども、参考人も同様のお考えかどうか、改めてお聞きをしたいのと、特別区を包括する道府県のみの名称変更とすることへの立法事実、法改正の必要性があるのかどうか、併せてお伺いをしたいと思います。
立憲民主党の勝部賢志でございます。 今日は、お忙しいところ、お二人の参考人にお越しをいただきまして、ありがとうございます。 参議院では、昨日から委員会の質疑が行われました。今日もこの前には連合審査が行われてきたんですけれども、この度の法案には、不備、不明な点、あるいはこじつけや我田引水と言われるような点が多々見られ、法案としては極めて不安定性、安定性を欠いたものだと感じておりますし、質疑をすればするほど、極めてひどい法案だということが改めて鮮明となっています。 そのような中、…
今少し細かい話もさせていただきましたけれど、保護者の対応によって教職員がメンタルを病んでいるという状況がやっぱりありますので、それについては、今度また時間を頂戴して、具体的なことも含めて質疑をさせていただきたいと思います。 時間が参りましたので終わりますけれども、冒頭の著作権法については、私どもの会派、賛成をしていきたいというふうに思いますので、そのことを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
今基本的なことをお伺いをしましたけれども、教育課程、ごめんなさい、指導要領の改訂に向けて今文科省が新たな方向でスタートを検討をしているということが分かりましたので、それがいずれ学校現場にとってプラスになるようなものになるように、是非これからも必要に応じてまた議論をさせていただけたらというふうに思います。 それから、給特法の改正のその附則の中に、不当な要求等を行う保護者等への対応についてというようなことも実は記されております。この委員会でも何度かこの点は取り上げられてきましたし…
是非実効が上がる取組を期待をしたいというふうに思います。 それからもう一点、評価についても触れられていました。主体的な学習に取り組む態度について評価の見直しを行っている状況にあるというふうに思うんですけれども、やっぱりこれは、子供たちが次の学習に向かっていく何か意欲にもつながるものであるのと同時に、やっぱり適正な評価というのは必要だと思いますので、その評価の仕方はやっぱり常に見直し、検討がされていく必要があると思っております。 一方で、やっぱりその評価が、評価の内容よりも、評…
それで、もう一点、内容の精選にも今回この指導要領の改訂で重きを置いて取り組むんだという話だと思います。 先ほど、その過度な負担という中に、私は前にも指摘したことがあるんですけれども、やっぱり学校に求められることがどんどんやっぱり増えていく、時代が変わってきて、その時代に対応するためにAIだとか、あるいは英語もそうでありますし、様々なことが学校に求められていくというのは私も理解できます。ただ、やっぱりそれが子供たちにも相当負担になってはいないのかという観点で、今の教育内容そのも…
今、その先取り研究、先取りでやっている学校もありますということなんですけど、この指導要領が改訂されて本格実施になっていくまでの間に、各学校でやっぱり準備とか、あるいはできるものからやっていく、そういう姿勢というのが極めて重要ではないかなというふうに思うんですね。 そういう場合、例えばですけど、さっき私が申し上げたように、新たなことに挑戦するには少しやっぱり抵抗感が、抵抗感というよりも、思い切って踏み込めないみたいなところがあるんで、もし学校現場で、こういうことをやってみたいん…
今、答弁の後半の方でおっしゃった、過度な負担を減らしていく、軽減していくことができればというお話がありました。その中で、特徴的な取組をされているなと思ったのは、調整授業時数制度だと思います。これは、実際に学校現場で弾力的な教育課程を編成することができるということにつながっていきますし、場合によってはその過度な負担を軽減するということにもつながるのかなというふうに思うんですね。 このことが、やっぱり今学校現場である意味非常に望まれている、期待をされている取組ではないかなというふ…
指導要領というのは、今答弁の中にもありましたけれど、学校現場で教職員と子供たちが創意工夫して教育活動をしていくということが極めて重要で、その根本となる基準というか、大綱的な基準になろうかというふうに思うんですけれども、私は、今答弁のあった方向性というのは、これから求められている極めて重要な観点だなというふうに思っております。 大事なのは、そこから具体どのように進めていくかというか、具体どのように学校現場で行われるかということだと思うんですけれども、その意味で、これまで大きな課…
…ちょうど一年経過をしたところでありますけれども、この給特法改正の最大の狙いは教職員の長時間勤務を解消するとともに教師不足の状態を改善することであり、そのために処遇改善を図り、業務の見直しや負担軽減策を着実に実行していくことだと思っています。 給特法改正の附則で、令和十一年度までに一か月の時間外在校等時間を平均三十時間程度にするということが目標として掲げられました。そして、そのために具体的な措置を講じるということで、具体的に多くの項目がそこの附則に記されています。この目標に向か…
それでは次に、レコード演奏・伝達権の創設は、先ほど来議論していますけれど、演奏家、アーティストを始めとする関係者の悲願であり、確実に適切な対価還元につながるよう、速やかに実現すべきだというふうに考えております。 しかし、近年、演奏家、アーティストが受け取っている様々な使用料等は全体として減少傾向にあるというふうに伺っています。 その理由の一つが、音楽市場が世界的にストリーミング配信サービスに変化しているということだと言われています。そのストリーミング配信サービスでは、大手事業…
次に、指定団体が定めることになる使用料規程についてお伺いをしたいと思います。 この使用料規程は、利用者代表が指定団体と協議をして内容について変更を求めることができるというふうに規定をされています。しかし、この利用者代表は、個々の利用区分における利用者数のシェアや、あるいは支払うこととなる二次使用料のシェアなどを踏まえて決めることとされておりますけれど、業界の統括団体等が想定されるわけですけれど、全ての利用者を代表するものとなり得るのかというのが、私は問題ではないかなと、課題が…
次に、新たな二次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれども、この度のレコード演奏・伝達権の創設によって演奏家、アーティストは二次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がうまくいかなければ、演奏家、アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。 放送の二次使用料と異なり、新たな二次使用料は、支払をしなければならない利用者が多数に上りますし、利用形態も多種多様だと思います。著作権分科会においては、新たな二次使用料の徴収に要する事務的費用が二次使用料の…
先ほどちょっと私が申し上げたサポートミュージシャンというか、お一人で演奏しながら歌っておられる方もいらっしゃいますけど、周りでそれを支える人たち、音楽を提供するために必要なサポートもいれば、準備をしたり、事前の、何というんですか、運営を検討したりする、そういうスタッフというか仲間もいると思うんですね。 そういう方々に、先ほど言ったように公平公正に分配されていくというのは、仕事の中身などもあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけれど、その辺、具体で今検討されているということが…
今御答弁のあった二次使用料の分配の透明性というのは、利用者の納得を得るということに加え、個々の演奏家、アーティストが自身の作品の利用状況あるいはそれに応じた分配状況を確認する上でも極めて重要だと思います。それができるだけ簡便にというか、分かりやすく公表されるということが求められるというふうに思っています。 しかし、サポートミュージシャンを含め、多数の演奏家、アーティストへの分配は簡単なことではないだろうなというふうに、私、素人の私から見てもですね、見てもというか、考えても、そ…