勝部賢志 (立憲民主党)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ですから、あえてそういうふうに附則に盛り込ませ、潜り込ませて、府から都へ、しかも限定してそこに変えていくというところに恣意的なものを感じ、ある地域を限定してやろうとしているんじゃないかという危惧が生まれているわけですよね。ですから、元々ある法律で十分に対応できるということだと思います。

今ほどもちょっと触れていただきましたが、これ、都に限定しているんですけれども、府にしてもいいんじゃないか、県からですね、そういうことも可能だし、そういう意見をお持ちの、今回、県もあるということですから、この附則第七条の扱いがいかにこれまでの法整備の中で問題のあるところかということを改めて確認をさせていただきました。

次に、名称変更に係る国会承認、内閣の決定についてなんですけれども、これは先ほども憲法とも絡めてお話がありましたんですけれども、特別区の包括道府県の名称変更に係り国会の承認を受けて内閣が決定するということについて、とりわけ憲法及び地方自治法上問題があるというふうに御指摘がありました。

私は、この法律を作る、これ議法になっていて、この間の議論でも、閣法でやるべきだ、あるいは法制審議会の議論が必要だ、法的な、何というんですかね、枠組みをもっとしっかり議論すべきだということがもう何度も言われてきたことなんです。しかも、これが憲法に抵触をするということになれば、こういう法律自体、提出することすらやっぱりあってはならないことではないかというふうに思うわけですね。その点について先生の御所見をお伺いをしたいというふうに思います。

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