ですから、あえてそういうふうに附則に盛り込ませ、潜り込ませて、府から都へ、しかも限定してそこに変えていくというところに恣意的なものを感じ、ある地域を限定してやろうとしているんじゃないかという危惧が生まれているわけですよね。ですから、元々ある法律で十分に対応できるということだと思います。
今ほどもちょっと触れていただきましたが、これ、都に限定しているんですけれども、府にしてもいいんじゃないか、県からですね、そういうことも可能だし、そういう意見をお持ちの、今回、県もあるということですから、この附則第七条の扱いがいかにこれまでの法整備の中で問題のあるところかということを改めて確認をさせていただきました。
次に、名称変更に係る国会承認、内閣の決定についてなんですけれども、これは先ほども憲法とも絡めてお話がありましたんですけれども、特別区の包括道府県の名称変更に係り国会の承認を受けて内閣が決定するということについて、とりわけ憲法及び地方自治法上問題があるというふうに御指摘がありました。
私は、この法律を作る、これ議法になっていて、この間の議論でも、閣法でやるべきだ、あるいは法制審議会の議論が必要だ、法的な、何というんですかね、枠組みをもっとしっかり議論すべきだということがもう何度も言われてきたことなんです。しかも、これが憲法に抵触をするということになれば、こういう法律自体、提出することすらやっぱりあってはならないことではないかというふうに思うわけですね。その点について先生の御所見をお伺いをしたいというふうに思います。
8小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
御指摘のとおりでございます。
首都制度、都区制度は首都制度であって、副首都とするならその都区制度を使わなければならないという論理立てはやはりおかしいのであって、そもそも、元々首都制度として出発した都区制度は、現在、首都制度とは言えない、一般的な大都市制度の側面が非常に強くなっている。だからこそ、大阪府で適用して大阪都という話になっているということでございまして、そこはもうここに列席の先生方、全員御理解いただけているところだと思います。
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勝部賢志(立憲)
それで、先ほど小原参考人からも御指摘があった、その中でも特に附則第七条の問題なんですけれども、大都市法の改正について、大都市法改正新設十一条では、名称変更に係る地方自治法の特別規定を設けることとしていると。
そのように改正せずとも、現行法、いわゆる地方自治法で対応することが可能だと考えますけれども、参考人も同様のお考えかどうか、改めてお聞きをしたいのと、特別区を包括する道府県のみの名称変更とすることへの立法事実、法改正の必要性があるのかどうか、併せてお伺いをしたいと思います。
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10小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
ありがとうございます。
現在の地方自治法第三条第二項を使えばいいということでございます。名称変更に関して、もし一般的にそれを認めるということであれば、府から都へもオーケーであるし、県から府へもオーケーであるし、だとすると、その附則ではなくて、地方自治法の本丸のところでそれをどうやって作っていくかということになるかと思います。
済みません、そのやり方に関して、住民投票を経ずに、地方自治特別法のやり方ではなくて、自治体の都道府県の申請に基づいて、それで議決があれば基本的にオーケーというやり方ですので、ちょっと済みません、時間が掛かって申し訳ないですが、第…
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- (上の発言)
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勝部賢志(立憲)
ですから、あえてそういうふうに附則に盛り込ませ、潜り込ませて、府から都へ、しかも限定してそこに変えていくというところに恣意的なものを感じ、ある地域を限定してやろうとしているんじゃないかという危惧が生まれているわけですよね。ですから、元々ある法律で十分に対応できるということだと思います。
今ほどもちょっと触れていただきましたが、これ、都に限定しているんですけれども、府にしてもいいんじゃないか、県からですね、そういうことも可能だし、そういう意見をお持ちの、今回、県もあるということですから、この附則第七条の扱いがいかにこれまでの法整備の中で問題のあるところかということを改めて確認をさせていただきました。
次に、名称変更に係る国会承認、内閣の決定についてなんですけれども、これは先ほども憲法とも絡めてお話がありましたんですけれども、特別区の包括道府県の名称変更に係り国会の承認を受けて内閣が決定するということについて、とりわけ憲法及び地方自治法上問題があるというふうに御指摘がありました。
私は、この法律を作る、これ議法になっていて、この間の議論でも、閣法でやるべきだ、あるいは法制審議会の議論が必要だ、法的な、何というんですかね、枠組みをもっとしっかり議論すべきだということがもう何度も言われてきたことなんです。しかも、これが憲法に抵触をするということになれば、こういう法律自体、提出することすらやっぱりあってはならないことではないかというふうに思うわけですね。その点について先生の御所見をお伺いをしたいというふうに思います。
12小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
私が繰り返し申し上げているのは、憲法第九十五条は、定められながら、一時期使われただけで軽んじられているので、やはりそこはきちんと使うようにした方がいいということがまず第一でございます。
しかし、都道府県合併に関して、第六条の二を作ったように、第三条の二で名称変更に関しても、具体的に例えば大阪府から大阪都への名称変更に限らず、福岡県から福岡府への名称変更も含めて、一般法として、憲法九十五条は軽んじてしまうけれども、一般法として第三条の二、地方自治法の、を作るという発想はあり得るかなと思います。
しかし、そこまでであって、今回のようなやり方はやはり、申し…
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勝部賢志(立憲)
先ほどもちょっとこれまでの議論の経過をお話をしましたけれども、とにかく、野党がとにかくみんな思いを一つにして、この法案については成立をさせてはならないというような意見が多数出ています。その中でも、この副首都法案と大都市法の改正が全く別なものであるにもかかわらず、非常に関連するような作りになっていて、我田引水と先ほど申し上げましたけれども、ある特定の都市しか認定されないというような法の作りになっていると。このことについては多くの疑義が出されています。
私は、質疑をずっと聞いていて、提出者の皆さんからの答弁を聞けば、いや、必ずしもそうじゃないと、あるいは複…
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14小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
冒頭も申し上げました、繰り返し申し上げてきましたとおり、副首都法案と大都市地域特別区設置法は論理的には関係がない、都区制度を置かないと副首都にはなれないということは、全くそれは考えられないということだから切り離すべきであるということ。
その一方で、先ほど藤井先生からも富士山噴火の可能性について御指摘ありましたけれども、副首都を置くこと自体の意義に関しては誰もが非常にクエスチョンを持っているというわけでは必ずしもなくて、それで、先ほど朝日の世論調査の結果触れましたけれども、同時に、テレビ朝日系列、ANNの調査ですと、法案を支持する人が四八%、不支持が三一…
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