今先生御指摘のとおり、地域クラブ活動の展開が進むとなると、別の形で報酬を得るということになろうかと思います。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 不登校児童生徒を支援する学校内の活動に対しては非常に予算がどんどん付いていっています。ただ、今回、学校外の活動でということで御質問させていただいております。学校内外問わず、とにかく早くこの不登校児童生徒の教育機会確保しないといけない。内の方が非常に今どんどん手厚くなって、これはすばらしいことだと思っています。ただ、外についても是非経済的な支援、検討していただきたいと改めてお訴えさせていただきたいと思います。 続いて、次の質問に、最後の質問ですね、移らせていただきたいと思いますが、教員の副業規定と部活動の副業化ということについて…
部活動指導に係る手当につきましては、土曜日、日曜日等に部活動指導に従事した場合に、本給等に加えまして、特殊勤務手当として支給をされてございます。 部活動指導に係る手当につきましては、兼職、兼業で地域クラブ活動の指導に携わる場合に時給という形で支払われる報酬とは異なりまして、教員の身分に対して本給等に加えて支給する手当であるということから、この性質の違いを踏まえた対応が必要であると考えてございます。 他方、部活動の地域展開が進むことで、希望する教職員は別途適切な報酬を得て地域クラブ活動の指導に携わることが可能となるわけでございます。 文部科学省としま…
ありがとうございます。
つまり、今度の改革実行期間になったら休日の部分は全部地域移行になるから、先生方は全て地域クラブの活動員という形で、今までとは違う形で処遇がされる、そういう理解でよろしいでしょうか。
- (上の発言)
今先生御指摘のとおり、地域クラブ活動の展開が進むとなると、別の形で報酬を得るということになろうかと思います。
ありがとうございます。 このように、先生方が副業をしていく、そのような文化が広がっていくこと自体も非常に私自身は喜ばしいことだと思っております。 今まで先生方といろいろ話を聞きますと、例えば、休日に講演会に行きたいということで副業申請をしたら断られたとか、本を書きたいと言ったら、本を書くこともこれは副業になるから認められないというようなことを先生方から聞いたことがあります。何というか、意欲をそがれるような、そういった場面があったというふうに聞いております。 今、この副業規定に関しては、地方公務員法の三十八条で、任命権者、公立の学校の先生であれば教育…
公立学校の教師は地方公務員ではございますが、地方公務員には職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない職務専念義務がございまして、その上で、地方公務員の兼職、兼業につきましては、地方公務員法第三十八条におきまして、職員は、任命権者の許可を受けなければならない、受けなければ営利企業の従事等をしてはならない旨が定められているものと私ども承知しておりますが、委員御指摘の兼職、兼業を原則行ってよいこととすることに関しましては、今申し上げた点も含め、地方公務員全体の制度から検討が必要であるというふうに考えております。 そうした中、希望する教職員…
要は、法案、法律は修正する、そのような思いはないけれども、運用のところで徐々にということだというふうに理解しました。 ただ、本務に支障がないと認める場合には、つまり、部活動の地域移行はなぜやっているかというと、先生方の働き方改革のためなんです。つまり、それをすることで、先生方が働き過ぎているから、だから外そうと言っているのに、それでもやりたい先生方が本務に支障がないと認められるかというと、やはり本務にも支障あるかもしれない。先生方、犠牲を払って、それでもやりたいという方々がされるわけですね。 やはり、もし部活動の副業規定広げること、これは、ごめんなさ…