部活動指導に係る手当につきましては、土曜日、日曜日等に部活動指導に従事した場合に、本給等に加えまして、特殊勤務手当として支給をされてございます。
部活動指導に係る手当につきましては、兼職、兼業で地域クラブ活動の指導に携わる場合に時給という形で支払われる報酬とは異なりまして、教員の身分に対して本給等に加えて支給する手当であるということから、この性質の違いを踏まえた対応が必要であると考えてございます。
他方、部活動の地域展開が進むことで、希望する教職員は別途適切な報酬を得て地域クラブ活動の指導に携わることが可能となるわけでございます。
文部科学省としましては、そうした観点からも、先般取りまとめられました有識者会議の最終取りまとめにおきまして、土日の部活動指導につきましては、次期改革期間内に原則全ての学校部活動において地域展開の実現を目指すことが提言されたことを踏まえまして、部活動改革の全国的な実施を推進してまいります。
126金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
もう既に、負担軽減という点で、特にその低所得者世帯の方々に対しては何らかの措置をとるというようなことが、今月、実行会議の取りまとめの中にも書かれておりましたので、その辺りを是非御配慮いただきながら、激変緩和措置というんでしょうか、自治体にしても、いきなりここで、部活動の地域移行、大事だと思いますけれども、大きな予算が取られてほかが削られるといったことになると問題が大きくなってしまいますので、その辺り、是非予算の確保をしっかりお願いしたいと思います。
教員の働き方改革の観点から、部活動の地域移行、これが今進んでいます。来年度いよ…
この発言のページ
127
あべ俊子(自民)文部科学大臣
令和五年度の小中学校における不登校の児童生徒数、過去最高でございまして、約三十四万六千人となるなど、極めて憂慮すべき状況が継続しているというふうに認識しているところでございます。
この不登校児童生徒の支援に当たりましては、その保護者への相談支援体制、この充実も重要と私ども考えておりまして、保護者からの相談にも対応するスクールカウンセラー等の配置充実、また、各自治体における不登校に関する相談窓口等に関わる情報を文部科学省ホームページで一覧化させていただきました。また、そのほか、令和六年度補正予算につきましても、不登校児童生徒の保護者に対する相談支援、また…
この発言のページ
128金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
不登校児童生徒を支援する学校内の活動に対しては非常に予算がどんどん付いていっています。ただ、今回、学校外の活動でということで御質問させていただいております。学校内外問わず、とにかく早くこの不登校児童生徒の教育機会確保しないといけない。内の方が非常に今どんどん手厚くなって、これはすばらしいことだと思っています。ただ、外についても是非経済的な支援、検討していただきたいと改めてお訴えさせていただきたいと思います。
続いて、次の質問に、最後の質問ですね、移らせていただきたいと思いますが、教員の副業規定と部活動の副業化ということについて…
この発言のページ
- (上の発言)
129望望月禎文部科学省初等中等教育局長
部活動指導に係る手当につきましては、土曜日、日曜日等に部活動指導に従事した場合に、本給等に加えまして、特殊勤務手当として支給をされてございます。
部活動指導に係る手当につきましては、兼職、兼業で地域クラブ活動の指導に携わる場合に時給という形で支払われる報酬とは異なりまして、教員の身分に対して本給等に加えて支給する手当であるということから、この性質の違いを踏まえた対応が必要であると考えてございます。
他方、部活動の地域展開が進むことで、希望する教職員は別途適切な報酬を得て地域クラブ活動の指導に携わることが可能となるわけでございます。
文部科学省としましては、そうした観点からも、先般取りまとめられました有識者会議の最終取りまとめにおきまして、土日の部活動指導につきましては、次期改革期間内に原則全ての学校部活動において地域展開の実現を目指すことが提言されたことを踏まえまして、部活動改革の全国的な実施を推進してまいります。
130金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
つまり、今度の改革実行期間になったら休日の部分は全部地域移行になるから、先生方は全て地域クラブの活動員という形で、今までとは違う形で処遇がされる、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言のページ
131望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今先生御指摘のとおり、地域クラブ活動の展開が進むとなると、別の形で報酬を得るということになろうかと思います。
この発言のページ
132金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
このように、先生方が副業をしていく、そのような文化が広がっていくこと自体も非常に私自身は喜ばしいことだと思っております。
今まで先生方といろいろ話を聞きますと、例えば、休日に講演会に行きたいということで副業申請をしたら断られたとか、本を書きたいと言ったら、本を書くこともこれは副業になるから認められないというようなことを先生方から聞いたことがあります。何というか、意欲をそがれるような、そういった場面があったというふうに聞いております。
今、この副業規定に関しては、地方公務員法の三十八条で、任命権者、公立の学校の先生であれば教育…
この発言のページ