金子道仁 (日本維新の会)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

ありがとうございます。

このように、先生方が副業をしていく、そのような文化が広がっていくこと自体も非常に私自身は喜ばしいことだと思っております。

今まで先生方といろいろ話を聞きますと、例えば、休日に講演会に行きたいということで副業申請をしたら断られたとか、本を書きたいと言ったら、本を書くこともこれは副業になるから認められないというようなことを先生方から聞いたことがあります。何というか、意欲をそがれるような、そういった場面があったというふうに聞いております。

今、この副業規定に関しては、地方公務員法の三十八条で、任命権者、公立の学校の先生であれば教育委員会の許可を受けなければ従事できないという許可制の形になっていますし、教育公務員特例法の十七条の中では、本務に支障、本務の遂行に支障がないと認められる場合には認められるというような形で、これは本務に支障がないという立証しなければ、つまり本来の教員の働き方、働き、仕事に阻害がないということを証明しなければ副業認められないというような立て付けだと思うんですね。

他方で、今、部活動に関しては比較的副業が認められるような文化ができてきています。でも、部活動は良くて、例えば先生が休日に講演行くのは駄目だとか本を書くのは駄目だというのは、やはりバランスが良くないと思いますので、この機会に是非この副業規定を見直していただいて、原則禁止という形じゃなくて、意欲のある先生方はやりがいのためにも副業できるような、そのような立て付けにしていただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

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